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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W363742
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W363742
管理番号 1367114 
審判番号 不服2020-2 
総通号数 251 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-01-02 
確定日 2020-10-20 
事件の表示 商願2018- 77652拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第36類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年6月12日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における令和2年2月12日受付の手続補正書により、別掲2のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、第42類において指定する役務に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれており、また、その役務が不明確でその内容及び範囲が把握できず、政令で定める商品及び役務の区分に従って、役務を指定したものと認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備していない。
(2)本願商標は、登録第5559838号商標(以下「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
本願は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
また、当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人となった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備せず、かつ、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲1 本願商標(色彩については、原本参照。)


別掲2 本願の指定役務
第36類「不動産購入のための資金の貸し付け,債権の回収の代行,建物および土地の所有者に対する滞納家賃の支払保証及びこれに関する情報の提供,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,家賃・管理費の集金,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,損害保険に係る損害の査定並びにこれに関するコンサルティング及び情報の提供,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,店舗用土地の売買の代理又は媒介,店舗用土地の管理,店舗スペースの貸与,建物及び土地の有効活用に関する企画・指導及び助言,建物の転貸及びこれに関する代理又は仲介,借り受けた建物の転貸,建物又は土地の情報の提供,税務相談・税務代理に関する情報の提供,税務相談の取り次ぎ」
第37類「建築工事,住宅の注文建設工事,住宅の修理・補修工事,住宅設備機器の設置工事,床・壁暖房工事,建築物のリフォーム工事,住宅のリフォーム工事,愛玩動物用預かり設備の設置工事,動物飼育室の内装仕上工事,木造住宅の耐震補強工事,ソーラーパネル取付工事,土木一式工事,舗装工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事,建築一式工事の仲介又は取次ぎ,建築工事の仲介又は取次ぎ,建築物のリフォーム工事の仲介又は取次ぎ,建設工事の仲介又は取次ぎ,建築一式工事に関する助言又はコンサルティング,建築工事に関する助言又はコンサルティング,建築物のリフォーム工事に関する助言又はコンサルティング,建設工事に関する助言又はコンサルティング,土木工事又は建設工事の施工管理,動物飼育室の内装仕上工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,建物の空調設備・暖房設備・給排水衛生設備等の運転状況の通信による遠隔監視,建築設備の運転状況の遠隔監視,火災報知機の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守及びそれに関する情報の提供,家具の修理,住宅・店舗の錠前の取付け又は修理,錠前の取付け又は修理の仲介,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,住宅の室内清掃,住宅内外の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃」
第42類「建築物のリフォーム設計,建築物の設計,建築物のリフォーム設計に関する助言及びコンサルティング,建築物の設計に関する助言及びコンサルティング,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,コージェネレーション装置・給湯器・冷暖房装置等の装置により構成される設備の設計,デザインの考案(広告に関するものを除く。),土木・建築に関するデザインの考案,室内装飾のデザインの考案,家具・室内装具のデザインの考案,建築又は都市計画に関する研究,住宅の性能に関する調査及び評価,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,床暖房装置に関する試験又は研究,インターネットウェブサイトの設計・作成又は保守,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,インターネットサイトにおける検索エンジンの提供,電子計算機用プログラムの提供」


審決日 2020-09-25 
出願番号 商願2018-77652(T2018-77652) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W363742)
T 1 8・ 26- WY (W363742)
最終処分 成立  
前審関与審査官 町田 圭輔守屋 友宏 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 木住野 勝也
青野 紀子
商標の称呼 ジューノマドグチ、ジューノ、ジュー、マドグチ、ジュービンゴ、ビンゴ 
代理人 磯田 一真 

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