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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201319608 審決 商標
不服201616265 審決 商標
不服20213657 審決 商標
不服201419075 審決 商標
不服201518974 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W293043
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W293043
管理番号 1367072 
審判番号 不服2020-9850 
総通号数 251 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-07-14 
確定日 2020-10-16 
事件の表示 商願2019-31984拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成31年3月1日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は,「本願商標は,ややデザイン化された『ビフテキのカワムラ』の文字を書してなるものであるが,該文字は普通に用いられる方法の域を脱しない程度に表してなるものであるというのが相当である。そして,その構成中の『ビフテキ』の文字部分は,『(ビーフステーキの訛)厚めに切った牛肉を焼いた料理。ビーフステーキ。』を意味する語であり,また,『カワムラ』の文字部分は,ありふれた氏『川村,河村』を片仮名で表したものと認識させるものである。そうとすると,本願商標は,『ビフテキのカワムラ』の文字を普通に書してなるにすぎないものであるから,これをその指定商品及び指定役務に使用しても,取引者,需要者は,ありふれた氏の『カワムラ』という者の生産・販売に係る『ステーキ用の牛肉,ビーフステーキ』及び上記の者による『ビーフステーキ料理の提供』であることを理解させるにとどまり,何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができないものといわざるを得ない。したがって,本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当し,前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは,商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるため,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,別掲1のとおり,「ビフテキのカワムラ」の文字を書してなるところ,その構成文字は,大きさの違いはあるものの,いずれも筆文字風の書体によって,外観上まとまりよく一体に表されているものである。
そして,その構成中の「ビフテキ」の文字が「ビーフステーキ」の意味を表すものであり,また,「カワムラ」の文字部分がありふれた氏である「川村,河村」を片仮名で表したものと認識させるものであるとしても,上記の構成からなる本願商標にあっては,これに接する取引者,需要者をして,その構成全体として一種の屋号を表したものとして看取されるものであり,かつ,本願商標の構成文字全体が,その指定商品及び指定役務との関係において,取引上,ありふれて使用されているとする事実を見出すことはできない。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務について使用した場合,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものとはいえず,自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ないものであり,かつ,商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。


別掲

別掲
1 (本願商標)


2 (指定商品及び指定役務)
第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」
第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,氷,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,パスタソース,食用酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,食用粉類」
第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」


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審決日 2020-10-01 
出願番号 商願2019-31984(T2019-31984) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W293043)
T 1 8・ 16- WY (W293043)
最終処分 成立  
前審関与審査官 椎名 実 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 大森 友子
藤村 浩二
商標の称呼 ビフテキノカワムラ、カワムラ 
代理人 三上 真毅 

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