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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W093538414245 |
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管理番号 | 1367064 |
審判番号 | 不服2020-8937 |
総通号数 | 251 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-11-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-06-26 |
確定日 | 2020-10-16 |
事件の表示 | 商願2018-39471拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「OPENTEXT」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年3月28日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4095730号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和2年6月26日受付の特定承継による本権の移転の登録がされた結果、その権利者が本願の請求人(出願人)と同一人になったことが認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願の指定商品及び指定役務) 第9類「コンピュータソフトウェア,組み込み式のコンピュータオペレーティングソフトウェア,製品に組み込んで使用されるコンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェア開発支援用のコンピュータプログラム,オペレーティングシステムとアプリケーションソフトウェアの間で機能や処理の分担を調整・制御するためのコンピュータソフトウェア,コンピュータアプリケーションソフトウェア,符号化された情報を復号するためのコンピュータソフトウェア,特定の業務あるいは業種で汎用的に利用することのできるコンピュータソフトウェア,記憶メディアに記録されたコンピュータソフトウェア,コンピュータグループウェア,コンピュータグラフィックス用ソフトウエア,電子出版物,家庭用・業務用・コンピュータ用ゲームソフトウエア,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル」 第35類「事業の管理並びに事業に関する指導及び助言,市場調査,コンピュータデータベースへの入力処理・情報構築・情報編集,商業に関する助言,事業に関するデータ分析,市場分析,ビジネスデータの分析,データ処理に関連した事業に関する指導及び助言,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,コンピュータデータベースの管理及び編集,文書のファイリング(一般事務処理),文書の複製,商品の選択及び購入する品物の選択に関する消費者への情報の提供及び助言,電子応用機械器具(コンピュータプログラムを含む)を含む電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 第38類「電気通信,電子通信,コンピュータユーザ間で行われるリアルタイムのオンラインによる通信,オフラインでの再生に対応した電気通信,電子データの伝送交換,EDIシステムを利用した電子計算機端末による通信,インターネット経由のビデオオンデマンドサービスにより提供される放送,音声・データ・映像・信号及びメッセージの電子及びデジタル通信,コンピュータネットワークに接続された機械同士が人間を介在することなく相互に情報交換し自動的に制御するシステム(M2M)に対応した電気通信,物をインターネットに接続して情報交換することにより制御するシステム(IoT)に対応した電気通信,電気通信(「放送」を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,ソーシャルネットワークのためのオンラインチャットルーム形式による電子掲示板通信」 第41類「コンピュータソフトウェア・コンピュータアプリケーションソフトウェア及びクラウドコンピューティングに関する教育及び訓練,オンラインによる教育及び訓練,教育及び訓練,コンピュータソフトウェアの使用方法及び操作に関する教育及び訓練,娯楽の提供,コミュニティーグループのための研修会の手配及び管理」 第42類「コンピュータハードウェア及びソフトウェアシステムの設計・選択・適合及び使用に関する助言,委託によるコンピュータソフトウエアの設計,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング,コンピュータソフトウエアの開発及びバージョンアップ,コンピュータソフトウエア及びハードウエアの試験,コンピュータソフトウエアのインストール・バージョンアップ及び保守,コンピュータソフトウェアのバージョンアップに関する情報の提供,コンピュータソフトウエアの設計,電子計算機プログラムの設計・作成又は保守に関する助言及び情報の提供,コンピュータネットワークシステムにおける障害の監視・調査・分析・助言,コンピュータネットワークシステムにおける障害の遠隔監視・調査・分析・助言を的確に行うための高度で専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,通信ネットワークシステムの設計・構築又は保守及びこれらに関するコンサルティング,情報技術の構築及びインフラストラクチャーに関する助言及び情報の提供,データファイルの配信管理機能を有する電子計算機用プログラムの提供,コンピュータソフトウェア問題のトラブルシューティング(技術支援),コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する技術的援助,工業上の調査・試験及び分析,技術的事項に関する試験及び品質管理,コンピュータシステムの運用管理のためのコンピュータプログラムの提供,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用に用いるオペレーティングソフトウェアの設計・作成又は保守,ウェブサイトのホスティング,オンラインによるダウンロードが不可能な統合業務用のソフトウェアの提供,コンピュータソフトウェアの提供,ソリューション用コンピュータソフトウエアの開発,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計に関する指導・助言,技術開発に関する指導及び助言,情報技術及び通信技術の設計及び開発に関する助言,技術的及び科学的分析に関する指導及び助言,コンピュータソフトウエア及びハードウエアアーキテクチャの設計及び開発に関する指導及び助言,科学技術・技術工学及び情報技術の分野における助言,インターネットにおいて利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバーの記憶領域の貸与,インターネット上の電子記憶領域(ウェブ空間)の貸与,コンピュータネットワークを使用してグループで作業を効率よく進行させていくためのコンピュータプログラムの提供,通信ネットワーク経由によるデータを入手するための検索エンジンの提供」 第45類「コンピュータソフトウェアの利用に関する契約の代理又は媒介に関する助言,知的財産権の利用に関する契約の代理又は媒介,ライセンス供与による産業財産権及び著作権の活用(法律業務),研究開発の利用に関する法律契約の代理又は媒介,商品の製造に関する契約の代理又は媒介,コンピュータソフトウェア及びアプリケーションソフトウェアの開発の分野におけるオンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供,オンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供,コンピュータソフトウェア及びアプリケーションソフトウェアの開発の分野におけるインターネット上でのウェブサイトを利用した友達として交流を希望する者への友達の紹介,インターネット上でのウェブサイトを利用した友達として交流を希望する者への友達の紹介,インターネット上でのウェブサイトを通じた一般利用者向けの友達探し及び紹介のための情報の提供,異性の紹介並びに個人の紹介の促進及び恋愛関係及び友情の発展のための、双方向オンラインウェブサイトによる情報の提供,オンラインを利用した社交のための紹介」 |
審決日 | 2020-09-28 |
出願番号 | 商願2018-39471(T2018-39471) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W093538414245)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎 |
特許庁審判長 |
木村 一弘 |
特許庁審判官 |
黒磯 裕子 板谷 玲子 |
商標の称呼 | オープンテキスト、オープン、テキスト |
代理人 | 恩田 誠 |
代理人 | 恩田 博宣 |