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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09
管理番号 1366289 
審判番号 不服2020-3181 
総通号数 250 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-03-06 
確定日 2020-09-30 
事件の表示 商願2018- 94892拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「内線クラウド」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年7月11日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における令和元年6月26日付け及び当審における同2年3月6日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,電子出版物,コンピュータ用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体,コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能なコンピュータプログラム,コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能な電子出版物,作業記録機,写真複写機,手動計算機,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,票数計算機」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『内線クラウド』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『内線』の文字は、『構内の電話線。官庁・会社などの内部間で通ずる電話。』等の意味を有し(株式会社岩波書店:広辞苑第六版)、『クラウド』の文字は、『クラウドコンピューティング、クラウドサービスの略』等の意味を有する語(株式会社小学館:デジタル大辞泉)であることから、本願商標は、『内線などの機能をクラウド化すること』程の意味合いを認識させる。また、本願の指定役務を取り扱う分野では、『内線クラウド』の語が、『内線などの機能をクラウド化し、交換機自体はインターネット上に置くことで導入や維持にかかる費用を抑え、低価格かつ少人数でも利用しやすくしたもの』程の意味合いで使用され、内線をクラウド化し提供する役務の特徴を表すものとして使用されている。そうすると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、内線をクラウド化し提供する役務であると認識するにすぎず、単に役務の質を表示したものと理解するものであるから、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「内線クラウド」の文字からなるところ、その構成中の「内線」の文字が「構内の電話線。」を意味するものであり、「クラウド」の文字が「それを提供するサーバーなどについて意識することなく、ネットワークを通じて様々な場所から利用可能なコンピューターのリソース。」(いずれも岩波書店「広辞苑第七版」)を意味するものであって、クラウドサービスの分野において、原審説示のように『内線などの機能をクラウド化すること』程の意味合いを認識させる場合があるとしても、補正後の本願の指定商品との関係においては、その商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、補正後の指定商品を取り扱う業界において、「内線クラウド」の文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、さらに、当該指定商品の取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するにすぎないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
審決日 2020-09-09 
出願番号 商願2018-94892(T2018-94892) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内藤 順子 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 綾 郁奈子
鈴木 雅也
商標の称呼 ナイセンクラウド 
代理人 宮川 壮輔 
代理人 深川 英里 

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