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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W35 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W35 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W35 |
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管理番号 | 1366287 |
審判番号 | 不服2019-17049 |
総通号数 | 250 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-10-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-12-02 |
確定日 | 2020-09-29 |
事件の表示 | 商願2018- 81195拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年6月8日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における令和元年5月9日付けの手続補正書により、別掲3のとおりの役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5315345号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成21年9月2日に登録出願、第16類「印刷物,書画」及び第35類「インターネット上で行う広告,インターネット上で行う商品の販売促進又は役務の提供促進の実行のための企画及び実行の代理,コンピュータデータベースへの情報構築,インターネット上での商業又は広告のための展示会の企画・運営,インターネットを通じた商品の販売契約の締結の仲介又は媒介,インターネットを通じた商品の販売に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、同22年4月9日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、太線で表された図形を交互に逆さまにし、4つ並べた構成からなり、それぞれの構成要素は、特定の文字等を表したものとはいえず、これより特定の称呼及び観念は生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、「Kumukumu」の欧文字と「クムクム」の片仮名とを上下二段に書してなるものであるところ、これらの文字は、一般的な辞書等に採録された成語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないから、特定の観念を生じることのない造語とみるのが相当である。 また、下段の「クムクム」の片仮名は上段の「Kumukumu」の欧文字の読みを表したものと容易に認識されるものであるから、引用商標は、「クムクム」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とを比較すると、本願商標は、図形を表したものであるのに対し、引用商標は、欧文字及び片仮名とを併記してなるものであるから、両者は、外観において顕著に相違するものである。 次に、称呼においては、本願商標は、特定の称呼を生じないものであり、引用商標は「クムクム」の称呼を生じるものであるから、両者は、称呼上、紛れるおそれはない。 また、観念においては、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができない。 したがって、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観において、顕著に異なるものであり、称呼において、相紛れるおそれがないものであるから、これらを総合的に勘案すれば、紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) 別掲2(引用商標) 別掲3(本願の指定役務) 第35類「コンピューターのオンラインシステムによる広告物の配布,その他の広告,コンピューターのオンラインシステムによる小売・卸売方式での商品・役務の受注事務の代行,コンピューターのオンラインシステムによる商品の販売に関する情報の提供,コンピューターデータベースへの情報構築,インターネットによる電子商取引の事業に関する助言及び情報の提供,インターネットによる商品の販売・役務の提供の事業に関する助言及び情報の提供,インターネットによる商品の売上管理及び物流管理に関する助言及び情報の提供,商品の販売促進・役務の提供促進の企画及び実行の代理及びこれらに関する情報の提供,インターネットを利用した商品の市場調査及びその評価・分析,市場調査に基づくデータの集計・分析,消費者分析,統計の編集,インターネット上での広告スペースの提供,商品の格付け等が可能なウェブサイトにおける広告スペースの提供又はこれに関する情報の提供,他人の事業のために行う物品の調達,他人の商品の販売に関する事務の代理又は代行,商品の在庫管理・売上管理・物流管理・顧客管理,商品の受注・こん包・配送・アフターサービス・在庫管理・入金管理に関する事務処理の代行,商品の受注・こん包・配送・アフターサービス・在庫管理・入金管理に関する事務処理の代行に関する情報の提供,ユーザーによる商品の検索・発注が可能なことを特徴とするオンラインによる受注管理,インターネット又はコンピュータネットワーク若しくはコミュニケーションネットワークを通じて行う日用品その他の商品の販売に関する情報の提供,オンラインで検索可能なコンピュータデータベースによる日用品その他の商品の販売に関する情報の提供,オンラインで検索可能なコンピュータデータベースによる商品の評価・講評・推薦に関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークその他のコンピュータネットワーク又はコミュニケーションネットワークを通じた広告の配布により行う商品の販売促進の企画・実行,他のウェブサイトへのハイパーリンクの提供による他人の商品及び役務の販売促進,オンラインによる商品の受注管理,ユーザーによる商品の検索及び商品説明の閲覧を可能とするためのコンピュータデータベースによる商品の販売に関する情報の提供,対比する商品・役務の相違を比較できることを特徴とする比較購買に関する商品の販売に関する情報の提供,インターネットを通じて消費者に対して行う他人の商品の販売に関する情報の提供,商品の販売促進又は役務の提供促進のための広告の企画及び実行の代理,商取引の受注管理,インターネットその他の通信ネットワークを通じて行う消費財の流通及び販売に関する情報の提供,様々な消費財に関するオンラインによる商取引の受注管理,オンラインによる様々な消費財の注文・発注・受注に関する事務処理の代行,ウェブサイトを通じて行うユーザーにより商業目的で投稿された商品及び役務に関するレイティング・評価・推薦を内容とする商業情報の提供,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,コンピューターネットワーク(インターネットを含む)におけるショッピングモール事業の運営及び管理,ユーザーによるオンラインでの購買に対して購入ポイントを与えることによる商品及び役務の販売促進・提供促進のための企画及びその実行,商品の販売促進又は役務の提供促進のための管理,ポイント蓄積型アカウントによる会員の募集及び会員の管理,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのポイント蓄積及びポイント清算並びにこれらに関する情報の提供」 |
審決日 | 2020-09-09 |
出願番号 | 商願2018-81195(T2018-81195) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W35)
T 1 8・ 262- WY (W35) T 1 8・ 263- WY (W35) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 池田 光治 |
特許庁審判長 |
山田 正樹 |
特許庁審判官 |
木住野 勝也 青野 紀子 |
商標の称呼 | クムクム |