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審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない W30
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W30
管理番号 1366245 
審判番号 不服2019-8118 
総通号数 250 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-06-18 
確定日 2020-09-10 
事件の表示 商願2018- 13821拒絶査定不服審判事件について, 次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は, 成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は,「神戸苺トリュフ」の文字を標準文字で表してなり,第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年2月2日に登録出願され,指定商品については,原審における同31年1月28日付け提出の手続補正書により,第30類「神戸市を製造又は販売地とする苺を使用したトリュフ菓子」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『神戸苺トリュフ』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『神戸』の文字は,『兵庫県の南東部,大阪湾に面する市。』の意味を,『苺』の文字は,『バラ科の小低木または多年草で,黄・紅色の液果をつけるものの総称。』の意味としての『苺』を,『トリュフ』の文字は,『フランス料理の高級食材トリュフ(きのこの一種)に似せて作ったチョコレート』を認識させる語であるから,商標全体として,『兵庫県神戸市で製造又は販売される苺を使用したトリュフ菓子』程の意味合いを容易に理解させるものである。また,食品の分野においては,苺を使用したトリュフ菓子が実際に販売されている実情がある。そうすると,本願商標を本願に係る指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,『兵庫県神戸市で製造又は販売される苺を使用したトリュフ菓子』であることを表したものと理解するにとどまり,自他商品の識別標識としては,認識し得ないものといえる。してみれば,本願商標は,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと判断するのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。

第3 当審における審尋
当審において,請求人に対し,令和2年3月16日付けで,別掲1及び別掲2(1)ないし(8)に係る証拠を示した上で,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであり,かつ,同条第2項に規定する要件を具備するものとも認められない旨の審尋を発し,相当の期間を指定して,請求人に回答を求めた。

第4 審尋に対する請求人の意見
請求人は,上記第3の審尋に対して,要旨以下のとおり意見を述べた。
1 合議体が「地名と商品名」とを結合した標章が一般的に使用されているとした少数の例示のみでは,「地名+商品名」が当業界において一般的に使用されていることを証左するものとはなり得ない。
そして,本願商標は「地名+商品名」のように2つの単語を組み合わせたものでなく「神戸」と「苺」と「トリュフ」の3つの単語を組み合わせたものであるし,そもそも本願商標「神戸苺トリュフ」を請求人以外が使用している事実もない。したがって,商標法第3条第2項の適用の有無に関わらず,本願商標は登録されるべきものである。
2 本願商標の使用態様については,パッケージ等に本願商標は使用しておらず,一般的なテキストを使用してネット販売や店舗販売を行っている。そして,使用開始時期が2008年であることは明らかであるし,使用期間は2008年より現在に至るまで,使用地域は主にネット販売であるから全国であり,当該商品の販売数量又は売上高は甲第1号証に記したとおりである。したがって,商標法第3条第2項の適用の有無に関わらず,少なくとも需要者において一定程度高く周知されていることは明らかである。そして,このことと上記1の事実等を総合的に勘案すると,需要者が本願商標を請求人の名称として十分に識別しえることは明白である。
以上のことから,本願商標は,商標法第3条第2項の適用に関わらず,同法第3条第1項第3号に該当せず,登録されるべきものである。

第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は,「神戸苺トリュフ」の文字からなるところ,その構成中,「神戸」の文字は「兵庫県南東部の市。」の,「苺」の文字は「バラ科の草本または小低木。オランダイチゴ・ノイチゴ・ヘビイチゴ・キイチゴなどの総称。」の,「トリュフ」の文字は「(子嚢菌類セイヨウショウロ目のキノコに形が似ていることから)生クリーム・洋酒などを混ぜたチョコレートを直径三センチメートルほどに丸め,さらにうすくチョコレートなどで覆った菓子。」の意味(いずれも「大辞林 第三版」株式会社三省堂発行)を有する語である。
そして,別掲1のとおり,本願の指定商品を取り扱う業界において,「苺トリュフ」又は「いちごトリュフ」の文字は,「苺を原材料としたトリュフチョコレート菓子」を指称する語として,普通に使用されているものである。また,別掲2のとおり,「神戸生チョコレート」「尾道プリン」「横浜バウムクーヘン」等のように,産地や販売地を示す地名が,商品そのものを表す文字の前に冠されて使用されている例が多数存在している。
そうすると,本願商標をその指定商品に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,「兵庫県神戸市で製造又は販売される苺を原材料としたトリュフ菓子」であることを表示したものと認識するにとどまるとみるのが相当である。
してみれば,本願商標は,本願の指定商品との関係において,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
なお,請求人は,「商標法第3条第1項第3号の趣旨は,何人もその使用を欲するものであるから,一私人に商標登録を認めないとしているのであるところ,合議体の少数の例示を見てもわかるように,『地名+商品名』の標章は何人もその使用を欲するものではない。・・・合議体の例示において,重複した同一名称の使用の例示もないまま,本願商標を一般的に使用されている商標とする認定は到底納得できない。」旨主張する。
しかしながら,「商標法第3条第1項第3号の趣旨は,同号に列挙されている商標は,商品や役務の内容に関わるものであるために,現実に使用され,あるいは,将来一般的に使用されるものであることから,出所識別機能を有しないことが多く,また,これを特定人に独占させることは適切でないために登録することができないものとされていると解される」(東京高裁平成11年(行ケ)第410号,同12年6月13日判決参照)。さらに,「商標法第3条第1項第3号は,取引者,需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様につき,それ故に登録を受けることができないとしたものであって,該表示態様が,商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか,現実に使用されている等の事実は,同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである」(東京高裁平成12年(行ケ)第76号,同年9月4日判決参照)と判示されていることからすると,そもそも商標法第3条第1項第3号の適用にあたっては,適用しようとする表示が商品の品質を表すもの等として使用されていることは求められないのであるから,仮に,複数の者によって,商品そのものを表す文字の前に産地や販売地を示す地名を冠した同一の表示がなされている事例がないとしても,それによって商標法第3条第1項第3号を適用すべきかどうかの判断は左右されるものではない。
そして,別掲1のとおり,本願の指定商品を取り扱う業界において,「苺トリュフ」又は「いちごトリュフ」の文字は,「苺を原材料としたトリュフチョコレート菓子」を指称する語として,普通に使用されているものである。また,別掲2のとおり,産地や販売地を示す地名が,商品そのものを表す文字の前に冠されて使用されている例が多数存在していることを踏まえると,本願商標をその指定商品に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,「兵庫県神戸市で製造又は販売される苺を原材料としたトリュフ菓子」であることを表示したものと認識するにとどまるというべきであることは,,上述したとおりである。
したがって,請求人の主張は採用することができない。
2 商標法第3条第2項について
請求人は,「本願商標は,請求人が開発し,2007年頃より現在まで継続して販売する菓子商品に使用する名称であり,万一,商標法第3条第1項第3号に該当するとしても同法第3条第2項の規定により登録されるべきものであることは明らかである。」旨主張し,証拠として,甲第1号証ないし甲第7号証を提出している。
しかしながら,請求人の提出に係る甲各号証のみによっては,以下のとおり,本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備しているものであると認めることはできない。
(1)本願商標の使用について
請求人は,本願商標と同一の態様である「神戸苺トリュフ」の文字(「商標としての同一性を損なわないもの」を含む。)を請求人が製造販売する商品「苺を使用したトリュフ菓子」に使用している(甲2,甲3,甲5,甲7)。
(2)本願商標の使用開始時期,使用期間,使用地域,使用態様,当該商品の販売数量又は売上高等について
請求人は,本願商標の「神戸苺トリュフ」は,販売開始後の2008年から現在に至るまで計602万4075個が販売されており,計60億2803万6943円もの売上げを記録している(甲1)旨主張するが,当該主張を裏付ける証左は提出されていない。また,「神戸苺トリュフアソート」,「神戸苺トリュフ・マイメロ」,「神戸苺トリュフ・キティ」,「神戸苺トリュフ・抹茶」,「神戸苺トリュフ・カカオ」の使用態様は明らかでない。
その他に本願商標の使用開始時期,使用期間,使用地域,販売数,市場シェア及び広告宣伝費等について確認できる証左は提出されていない。
(3)各種メディア,インターネット等おける本願商標の付された商品の紹介状況について
ア 楽天のウェブサイトの写し(甲2)には,楽天ランキングチョコレート部門の「トリュフ/ホワイトチョコ フルーツチョコ部門イチゴ味」において,2007年から2019年にかけて446週第1位であった旨の記載があるが,本願商標の指定商品は,「神戸市を製造又は販売地とする苺を使用したトリュフ菓子」であり,その需要者は菓子に接する一般消費者であって,「トリュフ/ホワイトチョコ フルーツチョコ部門イチゴ味」の分野に限られるものということはできない。
イ Googleウェブサイトの写し(甲3)において,「神戸苺トリュフ」をキーワードにして検索を行うと,約793,000件ヒットしたことが記載され,また,「神戸苺トリュフ」をキーワードに画像検索すると請求に係る商品が検索されたことが記載されているが,本願商標の使用時期,使用地域等実際の使用状況は不明であって,どの程度一般人の目に触れる機会があったかは不明である。
ウ 神戸苺トリュフのメディア掲載一例の写し(甲5)において,(ア)「ヒルナンデス」,「NIB news every」で放映されたテレビ画像に「神戸苺トリュフ」が表示されたトリュフ菓子が写っているが,それらの放映日,放映地域,放映回数及びその具体的内容は不明である。(イ)雑誌「おとな旅プレミアム神戸’19-’20年版」,「KOBE FASHION WEEK 2018 SPRING/SUMMER」,「ことりっぷ神戸」,「まめたび 大阪」,「地元誌Kansai Walker特別編集 神戸観光ランキング」,「まっぷる神戸’17-’18」「まっぷる神戸’15」「まっぷる神戸’14」,「神戸ルミナリエWalker2016」,「まっぷるおとなの旅と宿 神戸・有馬 淡路島」,「日本全国お取り寄せ手帖 Vol.1」,「もらって嬉しい 美味しくて幸せ 手みやげを買いに【関西編】」,「るるぶ神戸’14」「るるぶ神戸’13」「るるぶ神戸’12」,「まめたび 神戸」,「nina’s2013年5月号」,「神戸とっておきのケーキ屋さん」,「ヴァンサンカン2013年1月号」,「O*YA*TSU」,「るるぶFREE神戸 秋/冬’11-’12」,「Reeipe2008年2月号」,「ことりっぷ神戸 iforte」に「神戸苺トリュフ」が表示されたトリュフ菓子が掲載されているが,そのほとんどについて発行年月日,発行者,頒布方法,頒布数は不明である。(ウ)「じゃらんニュース」に「神戸苺トリュフ」が表示されたトリュフ菓子が掲載されているが,それらの掲載日,URLは不明である。
エ 「#神戸苺トリュフ」をキーワードに検索したインスタページ一覧及び掲載一例の写し(甲6)の一部において,「神戸苺トリュフ」が表示されたトリュフ菓子が掲載されているが,それらの使用時期,使用地域等実際の使用状況は不明であって,どの程度一般人の目に触れる機会があったかも不明である。
(4)小括
上記(2)及び(3)によれば,本願商標については,これを使用した商品の使用開始時期,使用期間,使用地域,販売数,市場シェア及び広告宣伝費等について客観的裏付けがないこと,楽天ランキングチョコレート部門の「トリュフ/ホワイトチョコ フルーツチョコ部門イチゴ味」は,対象分野が狭く限られていること,テレビ画像の放映日,放映地域,放映回数及びその具体的内容は不明であること,掲載雑誌の発行年月日,発行者,頒布方法,頒布数は不明であること,インターネット掲載記事は,その掲載日,URLは不明であること,インスタページ一覧及び掲載一例は,その使用時期,使用地域等実際の使用状況は不明であるといわざるを得ない。
以上のとおり,請求人が提出した全証拠を総合勘案しても,本願商標が,請求人の出所を表示するものとして,需要者の間で全国的に認識されているということはできない。
したがって,本願商標が使用された結果,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとは認められないから,本願商標は,商標法第3条第2項の要件を具備するものではない。
3 まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものであって,かつ,同条第2項に規定する要件を具備するものとも認められないから,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
別掲1 「苺トリュフ」「いちごトリュフ」の文字が「苺を原材料としたトリュフチョコレート菓子」を指称する語として普通に使用されている例(下線は合議体による。)
(1)有限会社シルク商事のウェブサイトにおいて,「神戸プレミアムホワイト苺トリュフ」という商品が掲載され,その商品説明欄に「感じさせるチョコレ-トを贅沢なひとときに!!神戸プレミアムホワイト苺トリュフ 新鮮ないちごをサクサクにした食感のフリーズドライの苺,程よい甘さのホワイトチョコレートでコ-ティングしたいちごトリュフチョコレ-トです。サクサクにした食感のフリーズドライの苺にはあま酸っぱさとほどよい甘さがマッチングして,幸せなひと時を感じさせるチョコレ-トを贅沢なひとときに!!」との記載がある。
(http://www.shiruku.jp/detail.php?id=1321)
(2)通販サイトあるよのウェブサイトにおいて,「まるごと苺トリュフ」という商品が掲載され,その商品の説明欄に「苺をまるごとチョコで包んだトリュフ」「ドライ苺を苺ピュレ入りのホワイトチョコでコーティングしました。ひとつひとつ丁寧に仕上げた苺トリュフは,チョコレートの甘さのなかに甘酸っぱい苺の香りが広がる新食感のスイーツです。」との記載がある。
(https://aruyo21.jp/flags/products/detail.php?product_id=339)
(3)株式会社モリンホールディングスのウェブサイトにおいて,「サクサク苺トリュフ」という商品が掲載され,「パティスリーもりんから」の見出しの下,「サクサクフリーズドライの苺トリュフが登場!!」との記載がある。
(http://news.kasyou-morin.com/2018/01/30/%E3%82%B5%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%82%AF%E2%98%85%E8%8B%BA%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%95/)
(4)MAQUI‘Sのウェブサイトにおいて,「いちごトリュフ」という商品が掲載され,「新鮮な苺をサクサク食感に」の見出しの下,「香りとサクサク感がぎっしりつまったフリーズドライの苺を,独自の技術で開発したクリーミーで口溶けのなめらかなホワイトチョコレートでコーティングし,苺本来の美味しさを引き出しています。」との記載がある。
(http://www.maquis.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=002008000011&search=%A4%A4%A4%C1%A4%B4%A5%C8%A5%EA%A5%E5%A5%D5&sort=)
(5)Rakutenの88番街のウェブサイトにおいて,「ホシフルーツ いちごトリュフ」という商品が掲載され,その商品説明として,「ご好評いただいておりましたいちごトリュフをお得なセットで販売させていただきます!・・・チョコレートと甘酸っぱいイチゴのベストマッチ!サクサクで甘酸っぱいフリーズドライの苺をクリーミーなクーベルチュールチョコレートでコーティングしました。酸味と甘みのハーモニーが絶妙な美味しさです」との記載がある。
(https://item.rakuten.co.jp/hoshi-fruits/10042/)
(6)HIKO HAYASHIのウェブサイトにおいて,「まるごと苺トリュフ」という商品が掲載されている。
(https://www.hikohayashi.com/products/choco/marugoto-ichigo/)
(7)洋菓子工房エス・ヴェールのウェブサイトにおいて,「こはるちゃんの苺トリュフ」という商品が掲載され,その商品説明として,「エス・ヴェールの地元,下物町にあるこはる農園で採れた甘くてジューシーな苺をピューレ状にしてトリュフに仕上げました。この時期にしか味わえない,こはる農園とのコラボチョコ!!」との記載がある。
(http://s-vert.com/menu/%E3%81%93%E3%81%AF%E3%82%8B%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%AE%E8%8B%BA%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%95%F0%9F%8D%93/)
(8)LE PATISSIER TAKAGIのウェブサイトにおいて,「いちごトリュフ8個入り」という商品が掲載され,その商品説明として,「いちごピューレとセミドライのいちご入りガナッシュを,ホワイトチョコレートで包みました。」との記載がある。
(https://onlineshop.lplctakagi.jp/shopdetail/000000000010/)
(9)CHOCOLATERIE TAKASUのウェブサイトにおいて,「いちごトリュフ」という商品が掲載され,その商品説明として,「フリーズドライの苺にホワイトチョコレートをコーティングしました。」との記載がある。
(https://chocolaterie-takasu.shop/items/5c46e7fb14444802a6c694cc)
(10)YAOKO MARKETPLACEのウェブサイトに,「ご褒美スイーツに! 甘酸っぱさがクセになる『いちごトリュフ』」の見出しの下,「フリーズドライのいちごをチョコレートでコーティングした『いちごトリュフ』が,ヤオコーオリジナル商品として登場しました。」との記載がある。
(https://www.yaoko-net.com/story/2016_11/091600110018156.html)

別掲2 産地や販売地を示す地名が,商品そのものを表す文字の前に冠されて使用されている例(下線は合議体による。)
(1)株式会社モンロワールのウェブサイトにおいて,「神戸生チョコレート 詰合せ」という商品が掲載されている。(https://www.monloire.co.jp/ec/shop/goods/index.html?ggcd=1KN171&cid=ko_ganache)
(2)トーラク株式会社のウェブサイトにおいて,「神戸プリン1個入」という商品が掲載されている。
(https://www.toraku.co.jp/products/detail/355/)
(3)道南食品株式会社のウェブサイトにおいて,「北海道ホワイトチョコレート きらゆき」及び「北海道ミルクチョコレート きらゆき」という商品が掲載されている。
(http://www.dounan.co.jp/products/choco/)
(4)モンテローザのウェブサイトにおいて,「横浜バウムクーヘン」という商品が掲載されている。
(http://3yo.co.jp/tamakusunoki/)
(5)ヨコハマ・グッズ横濱001のウェブサイトにおいて,「横浜チョコレート『赤い靴』」という商品が掲載されている。
(https://yokohama001goods.org/product/sweets/yokohama-akai-kutsu/)
(6)大田のお土産100選のウェブサイトにおいて,「蒲田カステラ」という商品が掲載されている。
(https://www.pio-ota.jp/miyage/2016-item-19.html)
(7)島ごころのウェブサイトにおいて,「瀬戸田レモンケーキ」という商品が掲載されている。
(http://www.patisserie-okumoto.com/docs/cake.html)
(8)おやつとやまねこオンラインショップのウェブサイトにおいて,「尾道プリンと焼き菓子のギフトセットをご用意しました。ぜひご利用ください。」との記載がある。
(http://ittoku-go.shop-pro.jp/)
(9)おたべオンラインショップのウェブサイトにおいて,「京都発信のオリジナルフィナンシェ 京都フィナンシェ」との記載がある。
(https://www.otabe.jp/shopbrand/ct197.html)
(10)白糸酒造株式会社のウェブサイトにおいて,「くつだる。京都飴」という商品が掲載され,その説明として「京都で有名な直火焚飴。真空直火釜に砂糖,水飴,青森県産のりんご果肉を入れ,職人が様子をみがから付きっきりでじっくり時間をかけて焚き上げていきます。りんごの香りが広がり,あと味さっぱりさわやかです。
抹茶,しそ,玄米,ごまと京都らしい味をそろえました。」との記載がある。
(http://sake-shiraito.com/page28/detail-23137)
(11)GARIGTARIIBUのウェブサイトにおいて,「QBB 神戸チーズケーキ 308g×80個」という商品が掲載されている。
(https://www.garigtariibu.online/brand/info/m99311535612972.html)
(12)Rakutenの長崎心泉堂のウェブサイトにおいて,「長崎びわゼリー」という商品が掲載されている。
(https://item.rakuten.co.jp/nagasaki-kasutera/10002683/#10002683)
(13)Rakutenのさだずみ商店のウェブサイトにおいて,「長崎サブレ」という商品が掲載されている。
(https://item.rakuten.co.jp/sadazumi/ngsksabue27/)

審理終結日 2020-06-30 
結審通知日 2020-07-06 
審決日 2020-07-21 
出願番号 商願2018-13821(T2018-13821) 
審決分類 T 1 8・ 17- Z (W30)
T 1 8・ 13- Z (W30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小林 正和堀内 真一上山 達也 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 須田 亮一
平澤 芳行
商標の称呼 コーベイチゴトリュフ、イチゴトリュフ、コーベイチゴ 
代理人 鳥巣 実 

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