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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3542
管理番号 1366242 
審判番号 不服2020-6787 
総通号数 250 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-05-19 
確定日 2020-09-18 
事件の表示 商願2018-143961拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「スマラボ」の片仮名を標準文字で表してなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年11月21日に登録出願され、その後、指定役務については、審判請求と同時に提出された令和2年5月19日付けの手続補正書により、別掲のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5853912号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたものと認められる。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲 本願の指定役務
第35類「産業用ロボット・工業用ロボット・無人搬送車・荷役機械器具・電子応用機械器具及びその部品(コンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェアを含む。)並びに電流センサーの販売促進のための展示場の企画・運営又は開催,商品の販売促進・役務の提供促進のための展示会の企画・開催又は運営,商業又は広告のための展示会の企画・運営又は開催,企業の生産管理・製造現場の先進化・効率化のための経営の診断又は経営に関する助言,その他の経営の診断又は経営に関する助言,産業用ロボット・工業用ロボット・無人搬送車・荷役機械器具・電子応用機械器具及びその部品(コンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェアを含む。)並びに電流センサーの売買契約の代理・媒介又は取次ぎ,その他の商品の売買契約の代理・媒介又は取次ぎ,産業用ロボット・工業用ロボット・無人搬送車・荷役機械器具・電子応用機械器具及びその部品(コンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェアを含む。)並びに電流センサーの販売に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,第三者のための商取引の交渉及び締結の代理及び代行,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,広告業,広告スペース(インターネット経由のものを含む。)の提供及び貸与,産業用ロボット・工業用ロボット・無人搬送車・荷役機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子応用機械器具及びその部品(コンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェアを含む。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電流センサーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第42類「コンピュータによる生産設備の設計並びにこれに関する助言及び情報の提供,工場における生産自動化設備の設計並びにこれに関する助言及び情報の提供,物流システムに係る機械器具の設計並びにこれに関する助言及び情報の提供,電子応用機械器具・電気通信機械器具の設計並びにこれらに関する助言及び情報の提供,プリント回路基板の検査装置の設計並びにこれに関する助言及び情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計並びにこれらに関する助言及び情報の提供,プラントエンジニアリング並びにこれに関する助言及び情報の提供,機械に関するエンジニアリング並びにこれに関する助言及び情報の提供,コンピュータに関するエンジニアリング並びにこれに関する助言及び情報の提供,土木・工学に関するエンジニアリング並びにこれらに関する助言及び情報の提供,電子応用機械器具に関する試験・検査又は研究並びにこれらに関する助言及び情報の提供,プリント回路基板の検査装置に関する試験・検査又は研究並びにこれらに関する助言及び情報の提供,機械器具に関する研究及び開発並びにこれらに関する助言及び情報の提供,機械器具の検査・測定並びにこれらに関する助言及び情報の提供,技術研究に関する助言及び情報の提供,科学技術に関する助言及び情報の提供,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」


審決日 2020-09-03 
出願番号 商願2018-143961(T2018-143961) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W3542)
最終処分 成立  
前審関与審査官 滝口 裕子地主 雄利 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 青野 紀子
木住野 勝也
商標の称呼 スマラボ 
代理人 石塚 勝久 

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