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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W202224
管理番号 1366206 
審判番号 不服2020-669 
総通号数 250 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-01-17 
確定日 2020-09-18 
事件の表示 商願2018-61899拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類、第22類及び第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年5月14日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において令和2年3月16日付けの手続補正書により、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,家具,寝台」、第22類「原料繊維,衣服綿,布団袋,布団綿,羽」及び第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,スリーピングバッグ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5121715号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5843622号商標(以下「引用商標2」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標1の商標権は、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消し審判の請求があった結果、その第24類の指定商品中「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和2年7月30日にされたものである。
また、本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
以上の結果、本願の指定商品は、引用商標1及び引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲(本願商標)



審決日 2020-09-02 
出願番号 商願2018-61899(T2018-61899) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W202224)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 大祐内田 直樹 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 黒磯 裕子
板谷 玲子
商標の称呼 ジェイビイエイ、ジャパンベッディンググッズアソシエーション、ジャパンベッディンググッズ、ベッディンググッズアソシエーション、ベッディンググッズ、ジェイビイエイウモーサンチニンショー、ウモーサンチニンショー、ウモーサンチ、ウモー、サンチニンショー、サンチ、ニンショー 
代理人 三井 直人 
代理人 TH弁護士法人 

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