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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0305
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0305
管理番号 1366147 
審判番号 不服2020-5762 
総通号数 250 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-04-28 
確定日 2020-09-02 
事件の表示 商願2018-142389拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「とびはね尿臭」の文字を標準文字で表してなり,別掲のとおりの商品を指定商品として,平成30年11月16日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は,「本願商標は,『とびはね尿臭』の文字を標準文字で表してなるところ,その文字は『とびはねた尿の臭い』の意味を容易に理解させるものであり,本願指定商品と関連する業界や商品を取り扱う業界において,『とびはねた尿の臭い』を消臭するための商品が製造販売されていることから,本願商標をその指定商品中,臭いに対応する商品,例えば,『消臭剤,消臭芳香剤』などに使用しても,『とびはねた尿の臭いの消臭剤,とびはねた尿の臭いを消臭する芳香剤』であることを表示したものとして理解されるにとどまるものであり,単に商品の用途,効能等の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない商標であるというのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「とびはね尿臭」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字から,原審で説示するように「とびはねた尿の臭い」程の意味合いを看取させることはある。
しかしながら,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「とびはね尿臭」の文字が,商品の品質を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,そのような臭いを消臭する商品が散見されるとしても,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質を直接的に表示するものとはいえず,自他商品を識別する機能を果たし得るものというべきである。
また,本願商標が商品の品質を表示するものでない以上,本願商標は,商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

別掲 (指定商品)
第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」
第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,医療用接着テープ,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」

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審決日 2020-08-18 
出願番号 商願2018-142389(T2018-142389) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W0305)
T 1 8・ 272- WY (W0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 清川 恵子 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 藤村 浩二
大森 友子
商標の称呼 トビハネニョーシュー、トビハネ、ニョーシュー 
代理人 高梨 範夫 

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