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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 W10
管理番号 1365193 
異議申立番号 異議2020-900097 
総通号数 249 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2020-09-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2020-04-07 
確定日 2020-08-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第6214276号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録異議の申立てがなされた商標登録については,令和2年1月8日に商標権の設定の登録がなされ,同月28日に商標掲載公報が発行されたものである。
その商標登録に対する登録異議の申立ては,商標法第43条の2の規定により,商標登録掲載公報の発行の日から2月以内である令和2年3月30日(期間の末日及びその翌日(3月28日及び同月29日)が行政機関の休日に当たるのでその翌日)までにされなければならないところ,本件登録異議の申立ては同年4月7日にされているので,上記法定期間経過後の不適法な申立てであり,その補正をすることができないものである。
したがって,本件登録異議の申立ては,商標法第43条の15第1項の規定によって準用する,同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2020-07-22 
出願番号 商願2019-27353(T2019-27353) 
審決分類 T 1 651・ 03- X (W10)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 安達 輝幸 
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 小俣 克巳
榎本 政実
登録日 2020-01-08 
登録番号 商標登録第6214276号(T6214276) 
権利者 オムロンヘルスケア株式会社
商標の称呼 ロングライフパッド、ロングライフ、ロング、ライフ 
代理人 橋本 千賀子 
代理人 塚田 美佳子 
代理人 山田 薫 

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