ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 全部申立て 申立却下 W10 |
---|---|
管理番号 | 1365193 |
異議申立番号 | 異議2020-900097 |
総通号数 | 249 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2020-09-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2020-04-07 |
確定日 | 2020-08-07 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6214276号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
本件登録異議の申立てがなされた商標登録については,令和2年1月8日に商標権の設定の登録がなされ,同月28日に商標掲載公報が発行されたものである。 その商標登録に対する登録異議の申立ては,商標法第43条の2の規定により,商標登録掲載公報の発行の日から2月以内である令和2年3月30日(期間の末日及びその翌日(3月28日及び同月29日)が行政機関の休日に当たるのでその翌日)までにされなければならないところ,本件登録異議の申立ては同年4月7日にされているので,上記法定期間経過後の不適法な申立てであり,その補正をすることができないものである。 したがって,本件登録異議の申立ては,商標法第43条の15第1項の規定によって準用する,同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって,結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2020-07-22 |
出願番号 | 商願2019-27353(T2019-27353) |
審決分類 |
T
1
651・
03-
X
(W10)
|
最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 安達 輝幸 |
特許庁審判長 |
齋藤 貴博 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 榎本 政実 |
登録日 | 2020-01-08 |
登録番号 | 商標登録第6214276号(T6214276) |
権利者 | オムロンヘルスケア株式会社 |
商標の称呼 | ロングライフパッド、ロングライフ、ロング、ライフ |
代理人 | 橋本 千賀子 |
代理人 | 塚田 美佳子 |
代理人 | 山田 薫 |