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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0105
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0105
管理番号 1365167 
審判番号 不服2019-650023 
総通号数 249 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-05-30 
確定日 2020-03-27 
事件の表示 国際商標登録第1368385号に係る国際商標登録の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「RCT」の文字を横書きしてなり,第1類,第5類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2017年(平成29年)6月30日に国際商標登録出願されたものである。
その後,指定商品及び指定役務については,当審における2019年(令和元年)5月30日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第1類「Cells for medical and scientific research;cells for medical and scientific research.」及び第5類「Cells for medical or clinical use for the treatment of a variety of human and animal diseases and conditions,namely,cancer,immunological disease,cardiovascular disease,infectious disease,metabolic disease;pharmaceutical preparations of cells for treating cancer,immunological disease,cardiovascular disease,infectious disease,metabolic disease.」となったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は『RCT』の文字よりなるところ,該文字は,本願指定商品・指定役務である医療研究等の分野においては,『無作為化比較試験』を意味する『Randomized Controlled Trial』の略語で,例えば,新しい薬剤や治療等の有用性を評価するための研究試験の一方法を指す語として普通に使用されているから,これを本願指定商品・指定役務に使用しても,これに接する需要者・取引者は,前記意味合いを認識・理解し,単に商品の品質,役務の質(提供方法)を表示したものとして認識するにすぎないものと認められる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,「RCT」の欧文字を横書きしてなるものであるところ,当該文字は,「無作為臨床試験」を意味する「Randomized Controlled Trial」(略語大辞典 第2版 丸善株式会社)の略語であるとしても,それ以外にも,「放射線化学療法」を意味する「radiation and chemotherapy」(前掲書),「放射線核(磁気共鳴)コンピュータ断層撮影」を意味する「radio nuclide computed tomography」(前掲書)及び「逆導通サイリスタ」を意味する「reverse conductive thyristor」(前掲書)などの多義的な略語であることから,本願商標から一義的に特定の意味が確定されるものではなく,本願商標に接する需要者が,これより直ちに「Randomized Controlled Trial」の略語であることを認識,理解するとはいえず,これが本願の指定商品について,商品の品質等を具体的かつ直接的に表すものと理解させるとはいい難い。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「RCT」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質等を表示するものということはできず,かつ,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2020-03-05 
結審通知日 2020-03-13 
審決日 2020-03-24 
国際登録番号 1368385 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W0105)
T 1 8・ 13- WY (W0105)
最終処分 成立  
前審関与審査官 稲村 秀子 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 小俣 克巳
山根 まり子
商標の称呼 アアルシイテイ 
代理人 恩田 誠 

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