• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03
管理番号 1365043 
審判番号 不服2019-16462 
総通号数 249 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-12-05 
確定日 2020-08-07 
事件の表示 商願2018-75620拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「草根木皮たまり」の文字を標準文字で表してなり,第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,人用又は動物用の防臭剤,せっけん類,化粧せっけん,スキンケア用せっけん,シャンプー,ボディーシャンプー,洗顔料,髪用のシャンプー及びコンディショナー(毛髪用),皮膚用洗浄剤及びクレンジング用化粧品(医療用のものを除く。),肌の手入れ用剤(医療用のものを除く。),肌清浄用化粧品,歯磨き,化粧品,身体用化粧品,清浄用及び保湿用のクリーム・オイル・ローション,美容液,美容クリーム,ボディローション,ベビーオイル(医療用のものを除く。),ベビーパウダー(医療用のものを除く。),日焼けクリーム,日焼け止め化粧剤,ほお紅及び口紅,リップグロス,入浴剤(医療用のものを除く。),身体用芳香消臭剤,オーデコロン,香水,香料,香油,アロマオイル,浴用芳香油,薫料,線香,におい袋,つけづめ,つけまつ毛,化粧綿,化粧用コットン」を指定商品として,平成30年6月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第484482号商標(以下「引用商標1」という。)は,「タマリ」,「玉理」及び「TAMARI」の文字を三段に書してなり,昭和30年10月17日に登録出願,第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同31年7月19日に設定登録され,その後,平成18年9月13日に指定商品を第3類「シャンプー,歯磨き,洗い粉,洗いぬか,洗い液」を指定商品とする書換登録がされたものである。
(2)登録第523668号商標(以下「引用商標2」という。)は,「玉理」,「タマリ」及び「TAMARI」の文字を三段に書してなり,昭和32年6月28日に登録出願,第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同33年7月16日に設定登録され,その後,平成20年6月25日に指定商品を第3類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされ,さらに,同30年3月27日に第3類「化粧品(化粧用染料・化粧用顔料を除く。),香料類(薫料・香精・天然じゃ香・芳香油を除く。),吸香,におい袋」を指定商品とする存続期間の更新登録がされたものである。
以下,引用商標1及び引用商標2をあわせて,「引用商標」という。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,「草根木皮たまり」の文字を標準文字で表してなるものであるところ,その構成文字は,同書,同大,等間隔でまとまりよく一体に表され,これから生じる「ソウコンモクヒタマリ」の称呼も,無理なく一連に称呼し得るものである。そして,本願商標の構成中,前半の「草根木皮」の文字部分は,「草の根と木の皮」(株式会社小学館 大辞泉)の意味を有する語であり,後半の「たまり」の文字部分は,「もののたまること」(前掲書)の意味を有する語であるものの,本願商標の構成及び称呼においては,後半の「たまり」の文字部分が,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとして認識することはなく,構成文字全体をもって,特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識,把握されるとみるのが相当である。さらに,本願商標は,その構成中「たまり」の文字部分が,本願の指定商品の取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。
したがって,本願商標は,その構成文字全体が一体不可分のものであって,「ソーコンモクヒタマリ」のみの称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標1について
引用商標1は,「タマリ」,「玉理」及び「TAMARI」の各文字を三段に書してなるものであるところ,上段の片仮名は,中段の漢字及び下段の欧文字の読みを表したものと無理なく把握させるものであるから,その構成文字に相応して,「タマリ」の称呼を生じるものである。
そして,引用商標1を構成する「玉理」及び「TAMARI」の文字は,辞書等に載録されていないものであり,一種の造語として認識されるものであるから,引用商標1からは,特定の観念は生じないものといえる。
したがって,引用商標1は,構成文字に相応して「タマリ」の称呼を生じるものであって,特定の観念は生じない。
(3)引用商標2について
引用商標2は,「玉理」,「タマリ」及び「TAMARI」の各文字を三段に書してなるものであるところ,中段の片仮名は,上段の漢字及び下段の欧文字の読みを表したものと無理なく把握させるものであるから,その構成文字に相応して,「タマリ」の称呼を生じるものである。
そして,引用商標2を構成する「玉理」及び「TAMARI」の文字は,上記(2)と同様に,辞書等に載録されていないものであり,一種の造語として認識されるものであるから,引用商標2からは,特定の観念は生じないものといえる。
したがって,引用商標2は,構成文字に相応して「タマリ」の称呼を生じるものであって,特定の観念は生じない。
(4)本願商標と引用商標との類否
ア 本願商標と引用商標との類否について検討すると,両者は,外観において,構成する文字数,文字の種類及び段の数に差異を有することから,外観上,見誤るおそれはなく,明確に区別し得るものである。
イ 本願商標から生じる「ソーコンモクヒタマリ」の称呼と引用商標から生じる「タマリ」の称呼とを比較すると,両者は,語頭において「ソウコンモクヒ」の有無という明らかな差異を有し,さらに,それぞれの音構成及び構成音数が相違することから,称呼上,明らかに聴別され得るものである。
ウ 本願商標と引用商標は,共に特定の観念を生じないものであるから,観念において比較することはできない。
エ 以上よりすると,本願商標と引用商標は,観念において比較することはできないとしても,外観及び称呼において明瞭に区別できるものであるから,これらの外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合的に考察すれば,両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。
(5)まとめ
以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,商品の類否について判断するまでもなく,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。



別掲

審決日 2020-07-22 
出願番号 商願2018-75620(T2018-75620) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W03)
T 1 8・ 262- WY (W03)
T 1 8・ 261- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 日向野 浩志吉田 昌史 
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 小松 里美
山根 まり子
商標の称呼 ソーコンボクヒタマリ、ソーコンモクヒタマリ、ソーコンボクヒ、ソーコンモクヒ、タマリ 
代理人 磯田 一真 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ