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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W30
管理番号 1365022 
審判番号 不服2017-19252 
総通号数 249 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-12-26 
確定日 2020-08-04 
事件の表示 商願2015-124452拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「東池袋大勝軒」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第21類、第24類、第25類、第30類、第33類及び第43類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年12月17日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における平成28年6月20日付け手続補正書、及び当審における同29年12月26日付け手続補正書により、最終的に、第30類「つけ麺用の中華麺,調理済みのつけ麺,ラーメンの麺,つけ麺用のスープ,ラーメンスープ,ぎょうざ,しゅうまい,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,うま味調味料,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3105120号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2020-07-20 
出願番号 商願2015-124452(T2015-124452) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鹿児島 直人渡辺 悦子 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 山田 啓之
庄司 美和
商標の称呼 ヒガシイケブクロタイショーケン、タイショーケン 
代理人 濱田 修 
代理人 馬場 信幸 
代理人 宮尾 明茂 
代理人 神田 正義 
代理人 藤本 英介 

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