• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W3536
管理番号 1364214 
異議申立番号 異議2019-900241 
総通号数 248 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2020-08-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2019-08-28 
確定日 2020-07-06 
異議申立件数
事件の表示 登録第6149464号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6149464号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6149464商標(以下「本件商標」という。)は、「Teneo Partners」の欧文字を標準文字で表してなり、平成30年6月4日に登録出願、第35類「企業の合併・提携又は買収の媒介・取次ぎ又は代理並びにこれらに関する情報の提供,企業経営に関するコンサルティング及びこれに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,財務書類の作成,職業のあっせん,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内」及び第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,商品投資契約の締結又はその代理若しくは媒介,商品投資顧問契約に基づく投資,商品投資受益権の販売又はその代理若しくは媒介に関する情報の提供,不動産投資に関する助言,投資信託受益証券の募集・売出し,投資信託に係る信託財産の運用指図,投資信託収益分配金及び償還金の支払,投資顧問契約に基づく投資助言,投資一任契約に基づく投資判断及び投資,有価証券の価値又は有価証券の価値の分析に基づく投資判断に関する助言の提供,有価証券に関する投資情報の提供,その他の金融情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査」を指定役務として、同31年4月22日に登録査定、令和元年6月7日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する国際登録第1416177号商標(以下「引用商標」という。)は、「TENEO」の欧文字を書してなり、2018年(平成30年)3月29日に国際商標登録出願、第35類「Strategic businessmanagement advisory services to businesses; business advisory services, namely,advising businesses on development and implementation of corporate strategy and business initiatives; providing business advisory services in the fields of marketing,corporate, financial and special situations communications; marketing consulting, marketing analysis, business marketing services; business information in the field of government affairs; providing advisory services in the field of public relations; providing advisory services in the field of investor relations, namely, financial public relations and shareholder analysis; providing advisory services in the field of strategy consulting,namely, business strategy development consulting; providing advisory services in the field of crisis management, namely, business planning, business continuity consulting, reputation management, risk mapping and communications and response strategies; business advisory and business consulting services relating to publicity, public relations, marketing communications, reputation management and business administration; marketing services, namely, marketing consulting, marketing analysis, business marketing services; government business affairs services, namely, government relations consultancy services; public relations services; investor relations, namely, public relations with the financial community; strategy consulting, namely, business strategy development consulting; crisis management, namely, business planning and business continuity consulting, and reputation management; providing market analysis and business advisory services to support client in the areas of restructuring, mergers and acquisitions and business process re-engineering; business services, namely, developing fundraising campaigns for others; business advisory services on governance issues; business advisory and business consulting services relating to publicity, public relations, marketing communications, strategic communications services, reputation management and business administration; business marketing and business information management services in the field of marketing and strategic communications; business advisory and business consulting services, namely, providing business organization advice in the fields of media relations, publicity, marketing and strategic communications; advertising services.」及び第36類「Financial investment services; financial services, namely, financial information and advisory services; financial services, namely, management of private equity funds, private equity fund investment services, financial asset management services;banking services; financial services, namely, wealth management services;independent fiscal assessments and valuations services; financial services,namely, raising debt and equity capital for others.」を指定役務として、令和元年10月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第24号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)本件商標
本件商標の構成中「Teneo」の語は、ラテン語の「手に持つ」等の語源であることが辞書に掲載されている(甲6)が、親しまれた既成語ではなく、一般には特定の意味は理解されないから、当該部分は、顕著な識別力を備えている。
他方、「Partners」の語は、「仲間、協力者」等の意味で使用される平易な英単語「Partner」(甲7)の複数形と容易に理解され、法人や組織名称の一部、とりわけ、コンサルティング業界に広く採用されている識別力のない言葉である。また、2名以上の者が金銭や役務を出資して協働して事業を営む形態をパートナーシップと称する実情があり、その出資者はパートナーと称される。
そして、「Partners」の語を含んだ会社が多く存在し(甲8?甲10)、これらの社名は、語頭にグループ企業名等の出所を表示する語を冠し、これにPartnersの語を付加した構成になっている(甲11?甲14)。
なお、国税庁が公表している法人番号公表サイトで「パートナーズ」を含む法人を検索すると、7,425件が検索され(甲16)、「コンサルティング」を含む法人は173件(甲17)であり、「パートナーズ」がいかに広く用いられている普通の言葉であるかが理解できる。
本件商標と引用商標の指定役務中、重複する類似群コードに関し、「?パートナーズ」を検索すると、499件ヒットし(甲20)、このような状況からみても、「Partners」の語は、一般に使用され識別力がない語であり、他の構成語がより着目される要部といえる。
そうすると、本件商標中の「Partners」の語は、平易な英単語「Partner」の複数形であり、金融関連のサービス分野において識別力が認められないため、この語から出所識別標識としての称呼、観念が生じないというべきであり、「Teneo」が役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分と認められ、当該部分と引用商標とを比較して類否判断することは許される。
以上から、本件商標は、「Teneo」部分から「テネオ」の称呼が生じる。
(2)本件商標と引用商標の対比
本件商標は、上述のとおり、「Teneo」部分から「テネオ」の称呼が生じ、その部分においては、何ら観念の生じないものである。
引用商標は、「TENEO」の欧文字からなる構成であり、当該文字に相応して「テネオ」の称呼が生じ、上述のように、特定の意味は想起されない。
そこで、両者を対比すると、「テネオ」の称呼を共通にするから、称呼上類似し、観念については、比較する術がない。
また、本件商標と引用商標は、外観において、「Partners」の語の有無の相違があるとしても、この語は指定役務の分野において一般に使用され識別力がないことから捨象されるものなので、この語の有無が外観上の顕著な差異には当たらない。
さらに、取引実情として、「Partners」は、広く事業主体名称の一部に一般的に用いられている事情からすると、本件商標と引用商標は、「Teneo」及び「TENEO」部分において共通する類似商標である。
(3)指定役務の類否について
本件商標と引用商標は、いずれも第35類、第36類の指定役務であって、同一又は類似の役務を含んでいる。

4 当審の判断
(1)商標法第8条第1項該当性について
ア 本件商標
本件商標は、上記1のとおり、「Teneo Partners」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「Teneo」と「Partners」の間に1文字分のスペースがあるとしても、全体としてまとまりのある一体的な構成からなるものであり、その構成文字に相応して生じる「テネオパートナーズ」の称呼も格別冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中の「Teneo」の文字が、ラテン語の「手に持つ」等の語源であり(甲6)、「Partners」の文字が、「仲間、協力者」等の意味で使用される平易な英単語「Partner」(甲7)の複数形として理解されるものであるとしても、これらを合わせた「Teneo Partners」の文字は、辞書等に載録されているものではなく、特定の意味合いをもって親しまれているというような事情も見いだせない。
そうすると、本件商標は、「テネオパートナーズ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標
引用商標は、上記2のとおり、「TENEO」の欧文字を書してなるところ、当該文字が、ラテン語の「手に持つ」等の語源である(甲6)としても、特定の意味合いをもって親しまれているというような事情は見いだせないものである。
そうすると、引用商標は、「テネオ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標の類否について
本件商標と引用商標は、上記ア及びイのとおりの構成よりなるところ、「Partners」の文字の有無という明らかな差異を有するものであるから、外観において判然と区別できるものである。
また、本件商標から生じる「テネオパートナーズ」の称呼と引用商標から生じる「テネオ」の称呼とは、「パートナーズ」の音の有無の差異から、明瞭に聴別できるものである。
さらに、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することはできない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において、相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。
エ 本件商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否について
本件商標の指定役務中には、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務が包含されている。
オ 小括
以上のとおり、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務が同一又は類似の役務であるとしても、両商標は、非類似の商標とみるのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に該当しない。
(2)申立人の主張について
申立人は、本件商標中の「Partners」の文字は、平易な英単語であり、本件商標の指定役務の分野において一般に使用され、広く事業主体名称の一部に使用されていることから、識別力がなく捨象される旨主張している。
しかしながら、申立人は、「○○Partners」という構成からなる会社が存在することを主張し、そのような会社が存在する旨の証拠を提出しているものの、申立人の提出に係る証拠からは、会社名から「Partners」が捨象されて「○○」と略称されているような事情を見いだすことはできず、また、「Partners」の文字に識別力がないという理由を見いだすこともできない。
そうすると、本件商標は、その構成中の「Teneo」を要部として抽出し他の商標と比べて商標の類否を判断することは許されないというべきであるから、申立人の主張を採用することはできない。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第8条第1項の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲
異議決定日 2020-06-26 
出願番号 商願2018-78914(T2018-78914) 
審決分類 T 1 651・ 4- Y (W3536)
最終処分 維持  
前審関与審査官 滝口 裕子高橋 梨理子柿本 涼馬池田 光治 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 冨澤 美加
鈴木 雅也
登録日 2019-06-07 
登録番号 商標登録第6149464号(T6149464) 
権利者 Teneo Partners株式会社
商標の称呼 テネオパートナーズ、テネオ、パートナーズ 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ