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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W09
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09
管理番号 1364159 
審判番号 不服2020-3887 
総通号数 248 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-03-23 
確定日 2020-07-17 
事件の表示 商願2018-105025拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「ケーブルマスコット」の文字を横書きしてなり,第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年8月20日に登録出願,その後,本願の指定商品については,当審における令和2年3月23日付けの手続補正書をもって,第9類「スマートフォン・携帯電話用のコネクタ用保護カバー」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は,「本願商標は,『ケーブルマスコット』の文字を横書きしてなるところ,構成中の『ケーブル』の文字は『電線・光ファイバーなどに外被をかぶせたもの。』の意味を有する語として,また,『マスコット』の文字は『幸運をもたらす人または物。身辺に置いて大切にする人形,また団体・催事のシンボルとする動物などをいう。』の意味を有する語として,それぞれ一般に用いられている語である。そして,本願の指定商品を取り扱う業界において,各種のケーブルに取り付けるマスコット型の装飾品が取引され,そのような商品を『ケーブルマスコット』と称している実情が確認できる。そうすると,本願商標をその指定商品に使用するときは,その商品が『ケーブルに装着するマスコット型の装飾品』であること,すなわち,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表したものと認識するといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「ケーブルマスコット」の文字を横書きしてなるところ,構成中の「ケーブル」の文字は「電線・光ファイバーなどに外被をかぶせたもの。」の意味を,また,「マスコット」の文字は「幸運をもたらす人または物。身辺に置いて大切にする人形,また団体・催事のシンボルとする動物などをいう。」の意味を(いずれも株式会社岩波書店 広辞苑第六版)有する語であって,これらを結合してなる「ケーブルマスコット」の文字が,原審において説示した意味合いを暗示させ,使用されている事例が散見されるとしても,補正後の指定商品との関係においては,商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く,むしろ,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるとみるのが相当である。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において,「ケーブルマスコット」の文字が,商品の品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質等を表示するものということはできず,自他商品を識別する機能を果たし得るものというべきである。
また,本願商標が商品の品質等を表示するものでない以上,本願商標は,商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

審決日 2020-06-30 
出願番号 商願2018-105025(T2018-105025) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W09)
T 1 8・ 272- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 裕子 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 藤村 浩二
大森 友子
商標の称呼 ケーブルマスコット、マスコット 
代理人 福島 三雄 

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