• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W43
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W43
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W43
管理番号 1364126 
審判番号 不服2019-16378 
総通号数 248 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-12-04 
確定日 2020-07-15 
事件の表示 商願2018- 96977拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「東山茶寮」の文字を標準文字で表してなり,第43類「飲食物の提供」を指定役務として,平成30年7月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は以下に掲げるとおりであり,現に有効に存続しているものである。
登録第5754035号商標
商標の構成:ひがしやま茶房(標準文字)
指定役務:第43類「飲食物の提供」
登録出願日:平成26年10月23日
設定登録日:平成27年3月27日

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,本願商標は引用商標と外観上相違するものの,称呼上類似し,「京都東方の山の喫茶店」の観念を共通にする類似の商標であって,本願商標の指定役務と引用商標の指定役務とは同一であるから,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断
本願商標は,上記1のとおり,「東山茶寮」の文字を標準文字で表してなるところ,「東山」の文字は「東の山。」等の,「茶寮」の文字は「茶室。」等の意味を有する語(ともに「大辞林第3版」株式会社三省堂発行)であるから,その構成文字に相応して「ヒガシヤマサリョウ」の称呼を生じ,「東の山にある茶室」程の観念を生じるものである。
一方,引用商標は,上記2のとおり,「ひがしやま茶房」の文字を標準文字で表してなるところ,「ひがしやま」の文字は「東の山。」等の意味を有する「東山」をひらがな表記したものであって,「茶房」の文字は「喫茶店のこと。」の意味を有する語(ともに「大辞林第3版」株式会社三省堂発行)であるから,その構成文字に相応して「ヒガシヤマサボウ」の称呼を生じ,「東の山にある喫茶店」程の観念を生じるものである。
そして,本願商標と引用商標の類否について検討するに,外観においては,構成文字が異なることに加え,本願商標の「東山」の文字と,引用商標の「ひがしやま」とは文字種も異なることから外観において相紛れるおそれはない。
また, 両商標の称呼を比較すると,両称呼は第7音における「リョ」と「ボ」の差異を有するものであるが,両称呼の8音という比較的短い音構成においては,該差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず,両称呼を一連に称呼した場合,語調,語感を異にし,称呼上,明瞭に聴別し得るものである。
さらに,観念においては,本願商標からは「東の山にある茶室」の観念を生じ,他方,引用商標からは「東の山にある喫茶店」の観念を生じるから,観念においても両商標は相紛れるおそれはない。
そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念の比較において,いずれも相紛れるおそれはないため,両商標は非類似の商標というべきである。
以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,その指定役務が同一のものであるとしても,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
審決日 2020-06-30 
出願番号 商願2018-96977(T2018-96977) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W43)
T 1 8・ 263- WY (W43)
T 1 8・ 262- WY (W43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 勉 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 須藤 康洋
須田 亮一
商標の称呼 ヒガシヤマサリョー、サリョー 
代理人 間宮 武雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ