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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W43 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W43 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W43 |
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管理番号 | 1364126 |
審判番号 | 不服2019-16378 |
総通号数 | 248 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-08-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-12-04 |
確定日 | 2020-07-15 |
事件の表示 | 商願2018- 96977拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「東山茶寮」の文字を標準文字で表してなり,第43類「飲食物の提供」を指定役務として,平成30年7月30日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は以下に掲げるとおりであり,現に有効に存続しているものである。 登録第5754035号商標 商標の構成:ひがしやま茶房(標準文字) 指定役務:第43類「飲食物の提供」 登録出願日:平成26年10月23日 設定登録日:平成27年3月27日 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,本願商標は引用商標と外観上相違するものの,称呼上類似し,「京都東方の山の喫茶店」の観念を共通にする類似の商標であって,本願商標の指定役務と引用商標の指定役務とは同一であるから,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 本願商標は,上記1のとおり,「東山茶寮」の文字を標準文字で表してなるところ,「東山」の文字は「東の山。」等の,「茶寮」の文字は「茶室。」等の意味を有する語(ともに「大辞林第3版」株式会社三省堂発行)であるから,その構成文字に相応して「ヒガシヤマサリョウ」の称呼を生じ,「東の山にある茶室」程の観念を生じるものである。 一方,引用商標は,上記2のとおり,「ひがしやま茶房」の文字を標準文字で表してなるところ,「ひがしやま」の文字は「東の山。」等の意味を有する「東山」をひらがな表記したものであって,「茶房」の文字は「喫茶店のこと。」の意味を有する語(ともに「大辞林第3版」株式会社三省堂発行)であるから,その構成文字に相応して「ヒガシヤマサボウ」の称呼を生じ,「東の山にある喫茶店」程の観念を生じるものである。 そして,本願商標と引用商標の類否について検討するに,外観においては,構成文字が異なることに加え,本願商標の「東山」の文字と,引用商標の「ひがしやま」とは文字種も異なることから外観において相紛れるおそれはない。 また, 両商標の称呼を比較すると,両称呼は第7音における「リョ」と「ボ」の差異を有するものであるが,両称呼の8音という比較的短い音構成においては,該差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず,両称呼を一連に称呼した場合,語調,語感を異にし,称呼上,明瞭に聴別し得るものである。 さらに,観念においては,本願商標からは「東の山にある茶室」の観念を生じ,他方,引用商標からは「東の山にある喫茶店」の観念を生じるから,観念においても両商標は相紛れるおそれはない。 そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念の比較において,いずれも相紛れるおそれはないため,両商標は非類似の商標というべきである。 以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,その指定役務が同一のものであるとしても,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2020-06-30 |
出願番号 | 商願2018-96977(T2018-96977) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W43)
T 1 8・ 263- WY (W43) T 1 8・ 262- WY (W43) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大島 勉 |
特許庁審判長 |
半田 正人 |
特許庁審判官 |
須藤 康洋 須田 亮一 |
商標の称呼 | ヒガシヤマサリョー、サリョー |
代理人 | 間宮 武雄 |