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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0305
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0305
管理番号 1364088 
審判番号 不服2020-3555 
総通号数 248 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-03-16 
確定日 2020-07-10 
事件の表示 商願2018-141877拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「ふんわり」の文字と「エアスルー」の文字とを上下二段に書してなり,第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年11月15日に登録出願,その後,本願の指定商品については,当審における令和2年3月16日付けの手続補正書をもって,別掲のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は,「本願商標は『ふんわり』の文字と『エアスルー』の文字を上下二段に普通に用いられる方法で書してなるところ,『ふんわり』の文字は『柔らかくふくらんでいるさま。』の意味を有し,商品の感触を表す語として使用されているものであり,また,『エアスルー』の文字は,辞書類に掲載された成語ではないものの,『通気性を有する』程の意味合いで一般に使用されている語であるから,本願商標は,全体として,『ふんわりした感触の,通気性を有する商品』程の意味合いを容易に想起させる。そうすると,本願商標をその指定商品に使用した場合,これに接する取引者・需要者は,『ふんわりした感触の,通気性を有する商品』であること,すなわち,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表すものと認識するというべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,上記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあり,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「ふんわり」の文字と「エアスルー」の文字とを上下二段に書してなるところ,その構成中の「ふんわり」の文字は「柔らかくふくらんでいるさま」の意味を有するものの(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店発行),「エアスルー」の文字は,辞書等に掲載されておらず,直ちに何らかの意味を理解させることのない一種の造語である。
そして,本願商標の構成文字全体からは,原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても,本願の補正後の指定商品との関係においては,商品の品質等を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く,むしろ,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるとみるのが相当である。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「ふんわり エアスルー」の文字が,商品の品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質等を表示するものということはできず,自他商品を識別する機能を果たし得るものというべきである。また,本願商標が商品の品質等を表示するものでない以上,本願商標は,商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲 (指定商品)
第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」
第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」


審決日 2020-06-24 
出願番号 商願2018-141877(T2018-141877) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W0305)
T 1 8・ 272- WY (W0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 緋呂子 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 藤村 浩二
大森 友子
商標の称呼 フンワリエアスルー、フンワリ、エアスルー 
代理人 中村 仁 
代理人 土生 真之 
代理人 大塚 啓生 

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