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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W081144
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W081144
管理番号 1363284 
審判番号 不服2020-631 
総通号数 247 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-01-17 
確定日 2020-07-06 
事件の表示 商願2018-105902拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「THR方式」の欧文字を横書きしてなり,第11類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年8月9日に登録出願,指定商品及び指定役務については,当審における令和2年2月4日付けの手続補正書により,第8類「脱毛機」,第11類「美容院用頭髪乾燥機,美容院用頭髪蒸し器,タオル蒸し器,理髪店用洗髪台」及び第44類「エステティック美容,エステティックサロンに関する情報の提供,美容,理容,脱毛,エステティックサロン用の機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,要旨以下のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)本願商標の指定商品には,政令で定める商品及び役務の区分第11類に属さない商品「脱毛機」を含んでいる。したがって,本願は,商標法第6条第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は,「THR方式」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ,本願指定商品・役務に関連する業界において,「THR方式」の文字は,従来の黒いものに反応する光(可視光線)に加えて,赤外線領域を多く含んだ光を採用している「サーモヒートリムーバー方式」を意味する語として,一般に使用されている事実が確認できる。そうすると,本願商標をその指定商品・指定役務に使用しても,これに接する取引者,需要者は,その商品・役務が「サーモヒートリムーバー方式」を採用したものであることを理解するにとどまるというべきであるから,本願商標は,単に商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第6条第2項について
本願の指定商品は,上記1のとおり補正された結果,商品の指定が政令で定める商品及び役務の区分に従ってされているものとなった。
したがって,本願が商標法第6条第2項の要件を具備しないとの原審における拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は,「THR方式」の欧文字を横書きしてなるものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において,「THR方式」の文字が,商品の具体的な品質等又は役務の具体的な質等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品又は指定役務との関係において,商品の品質等又は役務の質等を表示するものということはできず,自他商品・役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願が商標法第6条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消し,また,本願商標は,同法第3条第1項第3号に該当するものではないから,これらを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。


別掲

審決日 2020-06-17 
出願番号 商願2018-105902(T2018-105902) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W081144)
T 1 8・ 13- WY (W081144)
最終処分 成立  
前審関与審査官 谷村 浩幸山川 達央 
特許庁審判長 薩摩 純一
特許庁審判官 山根 まり子
小松 里美
商標の称呼 テイエイチアアルホーシキ、テイエッチアアルホーシキ、テイエイチアアル、テイエッチアアル 
代理人 伊藤 孝太郎 
代理人 小西 富雅 
代理人 朝倉 美知 
代理人 前田 大輔 
代理人 中村 知公 

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