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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W05
管理番号 1363243 
審判番号 不服2019-8814 
総通号数 247 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-07-01 
確定日 2020-06-15 
事件の表示 商願2017-158889拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「NLIVEN PR」の欧文字を書してなり,第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,2017年(平成29年)11月22日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成29年12月1日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同30年10月22日付け手続補正書により,第5類「生物学的製剤,生物学的細胞培養用培地および培地添加物(医療用及び獣医科用のもの。),薬剤,医療用試験紙」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,国際登録第1096738号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は,国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿の記載によれば,商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が令和2年3月18日にされているものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲

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審決日 2020-05-25 
出願番号 商願2017-158889(T2017-158889) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 和田 恵美谷口 洸太 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 藤村 浩二
大森 友子
商標の称呼 エヌライベンピイアアル、エヌリベンピイアアル、エヌライブンピイアアル、エヌライベン、エヌリベン、エヌライブン、ライベン、リベン、ライブン 
代理人 特許業務法人深見特許事務所 

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