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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0935414244 |
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管理番号 | 1363233 |
審判番号 | 不服2020-3640 |
総通号数 | 247 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-07-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-03-17 |
確定日 | 2020-06-09 |
事件の表示 | 商願2018-110463拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第41類、第42類及び第44類の願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年9月3日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における令和元年8月14日付け手続補正書及び当審における令和2年3月17日付け手続補正書により、最終的に、第9類「電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具及びその部品並びに附属品,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,コンピュータ用記録済みデータ記録媒体」、第35類「インターネットによる広告,その他の広告,広告業,広告の企画・制作及び立案,企業の人事・労務管理及び求人情報に関する指導・助言・情報の提供,経営の診断及び指導,市場調査,経営に関する助言,事業に関する情報の提供,事業に関する情報の管理,事業に関する情報の収集,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,インターネットによる職業のあっせん,その他の職業のあっせん,求人及び採用に関する事務の代行,一般事務処理,事務処理の代行,派遣による事務処理の代行,文書又は磁気テープのファイリング,インターネットによる求人情報の提供,その他の求人情報の提供,求人情報の提供に関する指導及び助言,物流に関する事業の管理,物流事業に関する助言,デザインの考案(広告に関するもの)」、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,能力開発・求職・求人に関するセミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,写真の撮影,通訳,翻訳」、第42類「人事・採用に関するコンピュータソフトウェアの貸与,その他のコンピュータソフトウェアの貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与,デザインの考案(広告に関するものを除く。),インターネットを介した人材採用・人材紹介に関するコンピューターソフトウエアの提供,コンピューターソフトウエアの提供,クラウドコンピューティング」及び第44類「健康診断,医療情報の提供」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、国際登録第1319724号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標。色彩は原本参照。) |
審決日 | 2020-05-19 |
出願番号 | 商願2018-110463(T2018-110463) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W0935414244)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎 |
特許庁審判長 |
中束 としえ |
特許庁審判官 |
山田 啓之 庄司 美和 |
商標の称呼 | ステラエス、ステラ、ステラス |
代理人 | 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 |