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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W1625303235414345
審判 全部申立て  登録を維持 W1625303235414345
審判 全部申立て  登録を維持 W1625303235414345
審判 全部申立て  登録を維持 W1625303235414345
管理番号 1362573 
異議申立番号 異議2019-900161 
総通号数 246 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2020-06-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2019-05-27 
確定日 2020-05-29 
異議申立件数
事件の表示 登録第6125682号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6125682号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6125682号商標(以下「本件商標」という。)は、「Zentis」の欧文字を標準文字で表してなり、平成30年3月9日に登録出願、第16類、第25類、第30類、第32類、第35類、第41類、第43類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同31年2月1日に登録査定、同年3月1日に設定登録されたものである。
その後、本件商標の商標権は、令和元年11月1日(受付日)付け商標権の分割登録申請によって以下のように分割された。
1 登録第6125682号の1
指定商品及び指定役務:別掲1のとおり
2 登録第6125682号の2
指定役務:第41類「運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気ディスクの貸与,録画済み磁気ディスクの貸与,写真の撮影,通訳,翻訳」
第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,動物の宿泊施設の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,タオルの貸与」
第45類「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,宴会及びパーティーのための施設の提供,乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。),衣服の貸与,装身具の貸与」
以下、これらをまとめて「本件商標」という。

第2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立てに引用する商標は、以下の3件であり、いずれも、登録商標として現に有効に存続しているものである(以下、これらの商標をまとめていうときは「引用商標」という。)。
1 国際登録第572093号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:ZENITH
国際商標登録出願日(事後指定):2003年(平成15年)4月29日
設定登録日:2005年(平成17年)10月14日
更新登録日:2011年(平成23年)6月14日
指定商品:第1類「Soil fertilizers (natural and artificial).」
第16類「Paper, table napkins of paper, tablecloths of paper, cardboard;adhesive materials (stationery); playing cards printer’s type; printing blocks.」
第18類「Leather and imitations thereof, skins, hides and pelts; umbrellas; parasols and walking sticks; whips; harnesses and saddlery.」
2 国際登録第293597号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
国際商標登録出願日(事後指定):2003年(平成15年)4月29日
設定登録日:2004年(平成16年)9月24日
更新登録日:2005年(平成17年)2月1日及び2015年(平成27年)2月1日
指定商品及び指定役務:第16類「Staplers with metal staples, metal staples for staplers, lever-staples, punches for administrative use, file signals and small tabs for index cards, inks,correction fluid, paper cutting machines for administrative use, pads for rubber stamps, office requisites, office glues, rubber stamps, cases for stamps, supplies for office use, stamp pads.」
3 国際登録第966049号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
国際登録日:2008年(平成20年)2月20日
優先権主張:Italy 2007年11月23日
設定登録日:2008年(平成23年)7月1日
更新登録日:2018年(平成30年)2月2日
指定商品及び指定役務:
第1類「Chemical products for use in industry; dispersions of plastics;adhesive substances for industrial use.」
第16類「Index cards, ledgers; paper; cardboard; blotting paper ; paper for photocopying; office articles, adhesive materials for office use; glues for office use; art materials;paintbrushes for painters; typewriters; stapling machines for office use; metal staples; staple removers; metal tacks for staplers; punches for office use;folders for papers; office binders; inking pads for stamps; stamps; stamp racks; date stamps (seals); pencil sharpeners; offices supplies (except furniture); rubber erasers; adhesive tapes for stationery and the home; paper tapes for calculating machines; penholders; ballpoint pens; pencils; pens;chalks; letter clips; correction fluids for documents; compasses for drawing;squares and rulers for drawing; envelope sealing machines, for offices;envelopes; letter paper; carbon paper; paper cutters; cutters for office use;self-adhesive advertising labels; visiting cards.」
第38類「Communications; radio and television programme broadcasting;transmitting programmes by cable; managing telephone lines and telephone service transmission; activity in the data communications sector; transmitting and receiving by data communication means messages, documents, images and voice communications, using data communication sites, addresses and access providers;providing network data communication services through the provision and use of portals and multimedia networks.」
以下、引用商標1ないし引用商標3をまとめて「引用商標」という。
第3 登録異議の申立ての理由(要点)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号
(1)本件商標と引用商標との対比
外観に関して、本件商標と引用商標とを対比すると、本件商標は「Zentis」の文字からなり、引用商標は「ZENITH」又は「Zenith」の文字からなる。両者の綴りは、最初の3文字「ZEN」で共通にし、また、後半が、本件商標では「TIS」であり、引用商標では「ITH」であり、「I」と「T」を共通にすることから非常に近似している。
また、本件商標の構成文字は6文字であり、引用商標についても6文字で同一であるから、一見して、本件商標は引用商標と外観において非常に紛らわしい商標である。
称呼に関して、本件商標は、「Zentis」の文字よりなるところ、「ゼンティス」の称呼を生ずる。
一方、引用商標1は「ZENITH」の文字よりなる商標であるから、これより「ゼニス」の称呼を生じ、引用商標2、引用商標3は「Zenith」の文字を含む商標であるから、これより「ゼニス」の称呼を生ずる。
本件商標の称呼「ゼンティス」と引用商標の称呼「ゼニス」を比較すると、語頭の「ゼ」の音と末尾の「ス」の音を共通にし、中間音が「ン」「ティ」及び「ニ」で相違するものの、第2音目は子音「n」の音を共通にする。また、「ティ」の音は「ニ」と母音を共通にする。
そうすると、本件商標の「ンティ」と「ニ」の音は近似しており、「ゼンティス」と「ゼニス」を連続して称呼したときに彼此相紛らわしく、聴別しづらいといえる。
以上のことから、本件商標と引用商標とは、外観及び称呼に関しても相紛らわしい、互いに類似する商標といえる。
(2)指定商品(指定役務)の対比
本件商標の指定商品(指定役務)中、第16類「紙類,文房具類,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ」、第25類「運動用特殊靴」、第35類「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちや・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下、「抵触商品及び役務」という。)は,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品(役務)である。
(3)結論
以上より、本件商標と引用商標とは、外観および称呼について相紛らわしい類似の商標であって、かつ、本件商標の指定商品(指定役務)中、抵触商品及び役務は、引用商標の指定商品と同一又は類似であるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 商標法第4条第1項第15号
(1)本件商標と引用商標の類似性
本件商標と引用商標が類似する商標であることは、上記1のとおりである。
(2)出所混同のおそれ
申立人は、1924年に創業のイタリアの会社であり、長年にわたり引用商標を文房具類等に広く使用しており、一定の周知性を得ており、かつ、本件商標の指定商品(指定役務)は、申立人が行う業務に係る商品と密接に関連するものを含んでいる。
本件商標が本件商標の指定商品(指定役務)に使用された場合、本件商標は申立人の商標と関係があるものと認識し、両商標を同一事業主体もしくは経済的又は組織的に何らかの関係のある者による商品(役務)であると判断されるおそれがある。
このように、本件商標の商標権者が申立人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者であるとの誤認を生じるおそれがあることから、商品又は役務の需要者が商品又は役務の出所について出所の混同を生じるおそれは極めて大きいといわざるを得ない。
(3)結論
したがって、引用商標と類似する本件商標がその指定商品(指定役務)に使用された場合、商標の出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
第4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、上記第1のとおり、「Zentis」の欧文字よりなり、構成各文字の大きさ及び書体は同一であって、その全体が等間隔にまとまりよく表されているものである。
また、該文字は、一般的な辞書類に載録された成語とは認められないものであり、その指定商品及び指定役務との関係において、特定の意味合いを有する語として知られているともいい難いことから、一種の造語というべきものである。
そして、このような欧文字の造語にあっては、一般的に我が国において親しまれた英語風又はローマ字の発音にならって称呼されるものといえるから、本件商標は、その構成文字に相応して「ゼンティス」及び「ゼンチス」の称呼を生ずるものである。
イ 引用商標
(ア)引用商標1
引用商標1は、上記第2の1のとおり、「ZENITH」の欧文字よりなり、構成各文字の大きさ及び書体は同一であって、その全体が等間隔にまとまりよく横書きで表されているものであるところ、該文字は、「天頂、絶頂、全盛」の意味を有する英語(「プログレッシブ英和中辞典第4版」)であることから、「天頂、絶頂、全盛」の観念を生じ、その構成文字に相応して「ゼニス」の称呼を生ずるものである。
(イ)引用商標2
引用商標2は、別掲2のとおり、星形の中央部に重なるように、筆記体の欧文字風の曲線図形及び「enit」の欧文字を、まとまりよく一体的に配した図形(以下「星形図形」という。)の周りに「B」、「C」及び「V」の欧文字を配してなるものであるところ、該星型図形は、その形状に照らせば、特定の事物を表したものとして看取されるとはいえないものであり、特定の観念は生じないものである。
また、引用商標2の構成中の「enit」の欧文字は、一般的な辞書類に載録された成語とは認められないものであり、その指定商品及び指定役務との関係において、特定の意味合いを有する語として知られているともいい難いことから、一種の造語というべきものであり、このような欧文字の造語にあっては、一般的に我が国において親しまれた英語風に称呼されるものである。
してみれば、引用商標2は、その構成中の「enit」の欧文字に相応して、「エニット」の称呼を生ずるものというのが相当であり、特定の観念は生じないものである。
(ウ)引用商標3
引用商標3は、別掲3のとおり、星形の中央部に重なるように、筆記体の欧文字風の曲線図形及び「enit」の欧文字を、まとまりよく一体的に配した図形(以下「星形図形」という。)からなるものであるところ、該星型図形は、その形状に照らせば、特定の事物を表したものとして看取されるとはいえないものであり、特定の観念は生じないものである。
また、引用商標3の構成中の「enit」の欧文字は、一般的な辞書類に載録された成語とは認められないものであり、その指定商品及び指定役務との関係において、特定の意味合いを有する語として知られているともいい難いことから、一種の造語というべきものであり、このような欧文字の造語にあっては、一般的に我が国において親しまれた英語風に称呼されるものである。
してみれば、引用商標3は、その構成中の「enit」の欧文字に相応して、「エニット」の称呼を生ずるものというのが相当であり、特定の観念は生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標の類否について
(ア)本件商標と引用商標1の類否
本件商標と引用商標1は、外観については、前半の「Zen」の文字と「ZEN」の文字のつづりが共通するとしても、該構成文字の大文字小文字の差異、後半の「tis」の文字と「ITH」の文字の差異により明確に区別できるものである。
また、称呼については、本件商標から生ずる「ゼンティス」及び「ゼンチス」の称呼と引用商標1から生ずる「ゼニス」の称呼は、全体の音数の差異、「ティス」及び「チス」の音と「ニス」の音の差異により、いずれも明瞭に聴別できるものである。
さらに、観念については、本件商標は特定の観念を生じないものである一方、引用商標1は、「天頂、絶頂、全盛」の観念を有するから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本件商標と引用商標1は、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれがないものであるから、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(イ)本件商標と引用商標2及び引用商標3の類否
本件商標と引用商標2及び引用商標3は、外観については、星形図形の有無や構成文字の差異により明確に区別できるものである。
また、称呼については、本件商標から生ずる「ゼンティス」及び「ゼンチス」の称呼と引用商標2及び引用商標3から生ずる「エニット」の称呼は、全体の構成音の差異により、いずれも明瞭に聴別できるものである。
さらに、観念については、両商標は、観念においては、両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標2及び引用商標3は、観念において比較できないとしても、外観、称呼において相紛れるおそれがないものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
エ 小括
上記ウのとおり、本件商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本件商標の指定商品及び指定役務が、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似であるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 引用商標の周知性
申立人は、「申立人は、1924年に創業のイタリアの会社であり、長年にわたり引用商標を文房具類等に広く使用しており、一定の周知性を得ている」旨主張しているが、我が国において引用商標の周知性の度合いを客観的に判断するための資料、すなわち、申立人の業務に係る商品を広告・宣伝した期間、回数及びその方法、あるいは、販売時期、販売地域及び販売数等、その取引状況を具体的に示す証拠の提出はないから、引用商標の使用状況を把握することができず、引用商標の周知性の程度を推し量ることができない。
そうすると、引用商標が、我が国において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして我が国の取引者、需要者の間に広く認識され、本件商標の登録出願時及び登録査定時に周知性を獲得していたとは認められないものである。
イ 本件商標と引用商標との類似性の程度
本件商標と引用商標は、上記のとおり、非類似のものであり、両者の類似性の程度は決して高いものではない。
ウ 商品・役務間の関連性及び需要者の共通性
本件商標の指定商品・指定役務には、引用商標を使用しているとされる「文房具類」と同じ第16類「文房具類」や、「文房具類」を取扱商品とする第35類「文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」が含まれているが、その他の大多数を占める第25類、第30類及び第32類に係る指定商品並びに第35類に係る指定役務と「文房具類」とは、その用途や目的が異なるものであり、通常同一営業主により製造・販売又は提供されている等の事情は見いだせず、商品及び役務間の関連性の程度が高いものとはいえず、また、その需要者層が共通するものともいえない。
エ 出所混同のおそれ
引用商標は、上記アのとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表すものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたと認めることができないものであり、さらに、上記イのとおり、本件商標と引用商標の類似性の程度は高いものではない。
また、本件商標の指定商品及び指定役務の大部分は、引用商標に係る商品「文房具類」とは、その用途や目的が全く異なるものであり、需要者の範囲も異なるものであって、取引の実情も一致するというべき事情は見いだせないから、両者の関連性及び需要者の共通性は低いものである。
以上のことからすれば、本件商標をその指定商品及び指定役務について使用した場合には、これに接する取引者、需要者が引用商標ないし申立人を連想、想起するようなことはないというべきであり、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、該商品及び役務が申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかのように、商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
その他、本件商標と引用商標が、取引者及び需要者において出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも該当するものではなく、同法第4条第1項の規定に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標1の指定商品及び指定役務)
第16類「紙類,文房具類,印刷物,紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,書画,写真,写真立て」
第25類「被服,バンド,ベルト,ガーター,靴下止め,ズボンつり,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゆう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ」
第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」
第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちや・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
別掲2(引用商標2)

別掲3(引用商標3)

異議決定日 2020-05-14 
出願番号 商願2018-28630(T2018-28630) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (W1625303235414345)
T 1 651・ 262- Y (W1625303235414345)
T 1 651・ 263- Y (W1625303235414345)
T 1 651・ 261- Y (W1625303235414345)
最終処分 維持  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 小田 昌子
鈴木 雅也
登録日 2019-03-01 
登録番号 商標登録第6125682号(T6125682) 
権利者 株式会社 パレスホテル
代理人 ▲吉▼川 俊雄 

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