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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W03 審判 全部申立て 登録を維持 W03 審判 全部申立て 登録を維持 W03 |
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管理番号 | 1362562 |
異議申立番号 | 異議2019-900234 |
総通号数 | 246 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2020-06-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2019-08-21 |
確定日 | 2020-05-14 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6148294号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第6148294号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第6148294号商標(以下「本件商標」という。)は,「MINICO」の欧文字と「ミニコ」の片仮名を2段に横書きしてなり,平成30年10月26日に登録出願,第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として,令和元年5月14日に登録査定され,同月31日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は次のとおりであり(以下,それらをまとめて「引用商標」という。),いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5927497号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の態様 別掲1のとおり 指定商品及び指定役務 第3類「洗濯用柔軟剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけまつ毛」並びに第9類,第14類,第16類,第18類,第20類,第21類,第24類,第25類,第28類及び第35類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務 登録出願日 平成27年10月19日 設定登録日 平成29年3月3日 (2)登録第5927498号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の態様 別掲2のとおり 指定商品 第3類「洗濯用柔軟剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけまつ毛」並びに第16類,第18類,第20類,第21類,第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品 登録出願日 平成27年10月19日 設定登録日 平成29年3月3日 3 登録異議の申立ての理由 申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから,その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証を提出した。 (1)本件商標 本件商標は,「MINICO」の欧文字及び「ミニコ」の片仮名を上下2段に書してなるものであるから,これより「ミニコ」の称呼を生ずるものである。 (2)引用商標 引用商標1は,把持部を有する袋状の図形の上方左側に「MINISO」の欧文字を小さく配し,当該図形の中央部付近を白抜きにして図形と同色にて図形内に収まるように「MINISO」の欧文字を配してなる構成よりなり,また,引用商標2は,上方やや左側に「MINISO/名創優品」の欧文字・漢字をかなり小さく書し,中央付近に大きく「MINISO」の欧文字を書し,その下方中央付近に「名創優品」の漢字をやや小さく書してなる構成よりなるが,「MINISO」の欧文字部分から,「ミニソ」の称呼を生ずるものである。 (3)本件商標と引用商標との類否 ア 本件商標の「ミニコ」の称呼と引用商標の「ミニソ」の称呼を対比すると,両称呼は,共に3音構成からなり,3音中称呼識別上最も重要な要素を占める語頭の2音「ミニ」の配列をことごとく共通にし,末尾において「コ」対「ソ」の1音のみの差異を有するのみである。しかして,その相違音である「コ」と「ソ」にしても,何れも母音(O)を共通にするだけでなく,その発音が比較的明瞭さを欠く語尾における差異であることから,その差異は微差にすぎず,両称呼全体に与える影響は少ないものである。 したがって,両称呼は,それぞれを一連に称呼するときには語韻語調が極めて近似したものとして聴取される結果,聞き誤るおそれが多分にある称呼上類似の商標であることは明らかである。 イ さらに,両商標のぞれぞれの要部である「MINICO」対「MINISO」の各欧文字部分を対比してみると,共に全6文字という長い文字構成からなるところ,看者にとって視覚的に印象強く記憶される語頭部分の1文字目から4文字目「MINI」及び末尾の1文字「O」をその順序で共通にし,外観上看者の印象が弱い中間の5文字目に「C」対「S」という微差があるにすぎないものである。 したがって,両商標は,時と所を異にして観察(離隔観察)すると,外観上も十分に見誤るおそれのあるものといえる。 ウ してみれば,本件商標と引用商標とは,称呼及び外観において混同のおそれがある程に紛らわしい類似の商標といえるものである。 (4)本件商標と引用商標の指定商品との類否 本件商標と引用商標の指定商品は,上記1及び2のとおりであるから,同一又は類似のものであることに,疑いの余地はないものである。 (5)過去の異議決定例及び審決例 申立人は,本件と略同様の理由により,相対する商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否か(特に外観類否)を争点とする過去の異議決定例及び審決例のうち,いくつかを証拠(甲4?甲7)として挙げ,自己の主張に有利に援用する。 (6)むすび 前記したとおり,本件商標は,引用商標と類似するものであり,その指定商品も同一又は類似のものである。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。 4 当審の判断 (1)本件商標 本件商標は,上記1のとおり,「MINICO」の欧文字と「ミニコ」の片仮名を上下2段に横書きしてなるところ,当該文字は,辞書類に載録された既成語とは認められないものであって,特定の意味を有しない一種の造語として理解されるものであるから,その構成文字に相応した「ミニコ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 ア 引用商標1は,別掲1のとおり,把手を有する袋状の図形をオレンジ色で描き,その中央部の白抜きした部分に同色で「MINISO」の欧文字を配し,さらに袋状の図形の左上に黒色で小さく「MINISO」の欧文字を配してなるものである。 そして,袋状の図形と当該図形の左上及び中央部に配されている「MINISO」の欧文字とは,外観及び観念的に密接な関連性を有しているか又は一連一体となった何らかの称呼を生ずるものとも認められない。 そうすると,「MINISO」の欧文字部分は、それのみで独立して出所識別標識としての機能を有する要部であるというべきであり,「MINISO」の欧文字は一種の造語として理解されるものであるから,「MINISO」の欧文字に相応した「ミニソ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標2は,別掲2のとおり,オレンジ色で中央に大きく「MINISO」の欧文字,その下にやや小さく「名創優品」の漢字を書し,左上に黒色で小さく「MINISO/名創優品」の文字を配してなるものであるところ,中央に配された「MINISO」の欧文字と「名創優品」の文字とに,観念的な関連性は認められない。 また,「MINISO」の欧文字と「名創優品」の文字とは,特定の意味を有しない一種の造語として理解されるものである。 そうすると,引用商標2は,その構成文字全体に相応した「ミニソメイソウユウヒン」の称呼を生じるほか,中央に大きく表された「MINISO」及びその下の「名創優品」の各文字に相応し「ミニソ」及び「メイソウユウヒン」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。 (3)本件商標と引用商標との類否 ア 本件商標と引用商標を対比すると,外観においては,それぞれ上記1並びに別掲1及び別掲2のとおりの構成であるから,本件商標と引用商標とは,外観上,判然と区別し得るものである また,本件商標の構成中「MINICO」の文字と引用商標の構成中「MINISO」の文字の比較においては,両者は5文字目に「C」と「S」の文字の差異を有するところ,この差異が共に6文字という比較的短い文字構成からなる両者の外観全体の視覚的印象に与える影響は小さいものとはいえず,相紛れるおそれのないものとみるのが相当である。 イ 次に,本件商標から生じる「ミニコ」と引用商標から生じる「ミニソ」の称呼を比較すると,両者は語尾における「コ」と「ソ」の差異を有し,この差異が共に3音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は少なくなく,両者をそれぞれ一連に称呼しても,かれこれ聞き誤るおそれのないものと判断するのが相当である。 また,本件商標の「ミニコ」と引用商標2から生じる「ミニソメイソウユウヒン」及び「メイソウユウヒン」の称呼とは,相紛れるおそれのないこと明らかである。 ウ さらに,観念においては,両商標は共に特定の観念を生じないものであるから,比較することができない。 エ そうすると,本件商標と引用商標とは,外観及び称呼において相紛れるおそれがなく,観念において比較できないものであるから,両者の外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。 オ なお,申立人は過去の審決例等を挙げているが,商標の類否判断は,査定時又は審決時における取引の実情を勘案し,その指定商品及び指定役務の取引者・需要者の認識を基準に比較される商標について個別具体的に判断されるべきものであるから,それらをもって本件の判断が左右されるものではない。 カ 上記のとおり,本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから,両商標の指定商品が同一又は類似であるとしても,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものといえない。 (4)むすび 以上のとおりであるから,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえず,他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきである。 よって,結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲1(引用商標1 色彩は原本参照。) 別掲2(引用商標2 色彩は原本参照。) |
異議決定日 | 2020-04-27 |
出願番号 | 商願2018-133487(T2018-133487) |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(W03)
T 1 651・ 261- Y (W03) T 1 651・ 263- Y (W03) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 鈴木 駿也 |
特許庁審判長 |
岩崎 安子 |
特許庁審判官 |
平澤 芳行 大森 友子 |
登録日 | 2019-05-31 |
登録番号 | 商標登録第6148294号(T6148294) |
権利者 | 牛乳石鹸共進社株式会社 |
商標の称呼 | ミニコ |
代理人 | 特許業務法人RIN IP Partners |
代理人 | 齊藤 整 |
代理人 | 宮城 和浩 |