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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W40
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W40
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W40
管理番号 1362535 
審判番号 不服2019-16220 
総通号数 246 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-12-02 
確定日 2020-06-02 
事件の表示 商願2018-45029拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SHINTO Surface Modification」の文字を標準文字で表してなり、第40類「金属の加工処理」を指定役務として、平成30年4月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5246571号商標(以下「引用商標」という。)は、「新唐」の文字を標準文字で表してなり、平成20年6月30日登録出願、第40類「受託によるウエハーの製造,半導体ウエハーのエッチング処理,受託による半導体のパッケージング,集積回路のエッチング処理,受託によるコンピュータの組立加工,受託による半導体の組立加工」を指定役務として、同21年7月10日に設定登録されたもので、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標は、「SHINTO Surface Modification」の欧文字を標準文字で表してなるところ、全て大文字で表示されている「SHINTO」の文字部分が他の文字部分に比べて強調されているとの印象を与え得るとしても、構成全体としては、同種の文字(欧文字)を、同じ書体、大きさで、横一列にまとまりよく一体的に表してなるものである。
また、その構成中「SHINTO」の文字部分は、特定の意味を認識させるものではなく、「Surface Modification」の文字部分が「表面改質」の意味を有する文字であるとしても、当該文字部分が特定の意味を有する成語や慣用語として我が国において親しまれているものではないから、本願商標の構成全体をしても特定の意味を認識させるものではない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「シントサーフェスモディフィケーション」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標は、「新唐」の漢字を標準文字で表してなるところ、特定の意味を有する成語ではなく、構成全体として特定の意味を看取させるものではないから、その構成文字に相応して「シントウ」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標を比較すると、外観については、文字種(欧文字と漢字)及び構成文字の差異から容易に判別でき、称呼については、語頭の「シント」の3音が共通するものの、それ以降の構成音が明らかに相違するから聴別は容易であって、観念については、いずれからも特定の観念は生じないため比較できない。
そうすると、本願商標は、引用商標とは、外観及び称呼のいずれにおいても相紛れるおそれはないから、観念において比較することはできないとしても、互いに誤認混同を生じるおそれはない非類似の商標というべきである。
(4)以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、同一又は類似する商標ではないから、その指定役務が同一又は類似であるかを検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

審決日 2020-05-18 
出願番号 商願2018-45029(T2018-45029) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W40)
T 1 8・ 263- WY (W40)
T 1 8・ 262- WY (W40)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 勉 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 阿曾 裕樹
大森 友子
商標の称呼 シントーサーフェスモディフィケーション、シントーサーフィスモディフィケーション、シントーサーフェースモディフィケーション、シントー、シントサーフェスモディフィケーション、サーフェスモディフィケーション、サーフィスモディフィケーション、サーフェースモディフィケーション、サーフェス、サーフィス、サーフェース、モディフィケーション 
代理人 永井 浩之 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 本宮 照久 
代理人 朝倉 悟 
代理人 中村 行孝 

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