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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W41
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない W41
管理番号 1362529 
審判番号 不服2017-12913 
総通号数 246 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-09-01 
確定日 2020-05-14 
事件の表示 商願2015-130211拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「Career Development System」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年12月18日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における令和元年8月13日付け及び同年11月29日付けの手続補正書により、第41類「企業向け知識の教授,経営者・管理者・人事担当者その他企業の変革に係わる者に対する教育研修,企業向け研修会・セミナー・フォーラム・シンポジウムの企画・運営又は開催,インターネットによる画像・動画・映像の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ・DVDその他の映像記録媒体の制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、欧文字『Career Development System』を標準文字で表してなるところ、全体として、『キャリア(職業経歴)開発制度』程の意味合いを理解させるものである。そして、『Career Development System』及びその表音『キャリアディベロップメントシステム』、『キャリアデベロップメントシステム』が、人材育成や教育・研修制度との関連で、上記意味合いを認識させるものとして、少なからず使用されている実情が認められる。そうすると、本願商標を、その指定役務中、『技芸・スポーツ又は知識の教授,経営者・管理者・人事担当者その他企業の変革に係わる者に対する教育研修及びこれに関する情報の提供,通信教育による知識の教授,資格認定試験の実施・資格取得講座の実施及びこれに関する情報の提供,研修会・セミナー・フォーラム・シンポジウムの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,研修会・セミナー・フォーラム・シンポジウムの手配及び管理,教育に関する情報の提供,電子出版物の提供,研修用テキスト・書籍・電子書籍の制作』等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、提供に係る役務が『キャリア開発制度(システム)を内容とする役務』であること、すなわち、その役務の質(内容)を表示したものと理解するにとどまり、自他役務の識別標識とは認識し得ないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審においてした証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成30年9月26日付け証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。

第4 証拠調べの結果に対する請求人の意見(要旨)
1 証拠調べ通知の1で示されている「Carrier Development System」の欧文字並びにその表音である「キャリアディベロップメントシステム」及び「キャリアデベロップメントシステム」の使用例は、本願商標と構成文字が異なり、また、本願指定役務について使用しているものではない。
2 請求人は、1978年以降現在に至るまで、本願商標「Career Development System」の名称の下、企業に対して「教育・研修サービス」を提供し、使用による識別力の獲得を主張しているところ、証拠調べ通知の1で示されている使用例は、本願商標と同一の文字種の使用ではなく、また、本願指定役務「技芸・スポーツ又は知識の教授」の使用例でもない。さらに、証拠調べ通知の1で通知された使用例は、単発的かつ散漫的なものであり、請求人による圧倒的な使用例を阻害するものではない。
3 証拠調べ通知の2及び3の使用例は、本願商標の構成文字の一部、又は、その表音の片仮名の一部の使用例であり、これらにより、本願指定役務「技芸・スポーツ又は知識の教授」等を直接的かつ具体的に示しているとはいえない。
4 請求人は、1978年から現在に至るまで、本願商標「Career Development System」を使用し、企業を対象とした教育・研修サービスを行っているところ、証拠調べ通知の使用例は、いずれも、1978年以降の使用例であり、これは、請求人による理念の普及や教育・研修サービスの提供の影響によるものと考えることもできる。さらには、本願指定役務の分野に属する同業競業者においても、使用されていないと推定されるから、本願商標は、取引上何人にとっても必要な表示とは考えられず、本願商標の登録を認めても何ら不都合は生じない。

第5 当審における審尋
当審において、本願商標は、原審で説示した指定役務との関係においては、取引者、需要者に、役務の質を表すものと認識されるというのが相当である旨の見解を示した上で、請求人に対し、令和元年5月9日付けで、審尋を発し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
また、商標法第3条第2項の適用に関する客観性のある証拠がある場合には、その提出、並びに、指定役務の範囲について、補正をする必要がある場合には、手続補正書を提出されたい旨通知した。

第6 審尋に対する請求人の意見(要旨)
請求人は、上記第5の審尋に対して、令和元年6月13日付け及び同年8月13日付けの意見書において、以下のとおり意見を述べるとともに、商標法第3条第2項の適用に関し、証拠方法として、当審において既に提出されている甲A第1号証ないし甲A第11号証及び甲B第1号証ないし甲B第19-4号証(枝番号を含む。)に加え、甲A第12号証ないし甲A第15号証及び甲B第19-5号証ないし甲B第37号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 本願商標「Career Development System」は、1978年に出願人により考えられたもので、広義の意味として、「仕事を中心とする個人のキャリア開発を促進するための研修(教育)だけでなく、人事諸制度との有機的な連動を含め人材開発に対してトータルなアプローチを行うシステム」と意味付け、狭義の意味として、「仕事を中心とする人生を、社員一人ひとりが主体的に再構築することにより、企業全体の活性化を図るシステム」として、これを教育・研修サービスとして具現化したものであり、1978年以降、請求人は、本願商標を企業向けの教育・研修サービスに使用してきたものである。この考え方を広めることは、請求人の企業のミッションであると考えており、企業における人事、研修制度を示す場合に、「Career Development System」の用語が使用されることは、むしろ喜ばしいことである。
2 審査及び審判において示された使用例については、 本願商標「Career Development System」が、その指定役務「技芸・スポーツ又は知識の教授」について使用されているものではないことから、本願商標の本来的な識別力を否定する根拠とすることは妥当ではない。加えて、請求人による本願商標の使用による識別力の獲得の阻害要因にもなりえない。

第7 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
(1)商標法第3条第1項第3号の趣旨について
商標法第3条第1項第3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占的使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解される(昭和53年(行ツ)第129号、最高裁昭和54年4月10日第三小法廷判決・裁判集民事126号507頁)。
また、この趣旨に照らせば、当該商標が指定商品(指定役務)の品質(質)等を表すものとして、審決時に取引者、需要者に広く認識されている場合はもとより、将来を含め、取引者、需要者にその商品(役務)の品質(質)等を表すものと認識される可能性があって、これを特定人に独占使用させることが公益上適当でないと判断されるときは、その商標は、同号に該当すると解するのが相当である。
(2)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「Career Development System」の文字からなるところ、その構成中の「Career」の文字は、「職業、経歴、キャリア」等の意味を有する英語であり、「Development」の文字は、「開発、発展、成果」等の意味を有する英語であり、さらに、「System」の文字は、「システム、仕組み、方式」等の意味を有する英語(いずれも「ランダムハウス英和大辞典第2版」小学館)としてそれぞれ知られているものであるから、本願商標は、全体として「キャリア(職業経歴)開発システム」程の意味合いを容易に認識させるものである。
そして、人材育成や人事制度、教育等に係る本願指定役務の分野において、企業の従業員や学生のキャリア形成を長期的な視点で体系的に行うことの意味合いで、例えば、「キャリア デベロップメント(キャリア開発)とは/★キャリア開発とは/組織などのニーズに合致した能力を持つ人材の育成と、社員や職員のキャリアプランの実現を目指して行われる長期的、計画的な職務開発及び能力開発をいう。」のように、「キャリアディベロップメント」及び「キャリアデベロップメント」の文字が使用されており(別掲:証拠調べ通知の2参照)、また、その仕組みの意味合いで、「キャリアディベロップメントシステムの確立・充実(企業ニーズに合致した能力を持つ人材育成/社員のキャリアプランの実現、長期的・計画的な職務開発および能力開発/CDP(教育・研修制度、ジョブローテーション))」のように、「キャリアディベロップメントシステム」及び「キャリアデベロップメントシステム」の文字が使用されている(別掲:証拠調べ通知の1参照)。
さらには、請求人の提出に係る「人材開発辞典」(1998年7月10日第1刷発行 発行所-株式会社キャリアスタッフ 発売所-株式会社日本マンパワー出版)の「第2部 辞典」における、「CDS(career development system)」(287頁)の解説において、「昭和50年代、アメリカから概念的に紹介されたCDPをもとに、日本マンパワー会長小野憲が提唱した具体的なキャリア開発システム、手段体系である。」と説明され、「近年、特にキャリア開発に関する意識が高まり、同社以外のさまざまな場面でCDSが提唱され、現在では普通名称化している。」(287頁)との記載もある(甲B6:なお、当該解説の執筆者は、当時の請求人従業員である。)。
このような状況からすれば、本願商標をその補正後の指定役務中「企業向け知識の教授,経営者・管理者・人事担当者その他企業の変革に係わる者に対する教育研修,企業向け研修会・セミナー・フォーラム・シンポジウムの企画・運営又は開催」に使用するときは、当該研修やセミナー等のテーマが「キャリア(職業経歴)開発システム」であること、すなわち、その役務の質(内容)を表示するものであって、自他役務の識別標識としては機能し得ないものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 商標法第3条第2項該当性について
請求人は、本願商標が、相当の使用実績により、請求人の業務に係る役務「企業向け知識の教授,経営者・管理者・人事担当者その他企業の変革に係わる者に対する教育研修,企業向け研修会・セミナー・フォーラム・シンポジウムの企画・運営又は開催」(以下「第3条第2項主張役務」という。)の出所を表示するものとして、商標法第3条第2項の要件を具備している旨主張し、証拠方法として、甲B第1号証ないし甲B第37号証(枝番号を含む。)を提出している。そこで、本願商標の同項該当性について検討する。
(1)請求人について
請求人は、1967年に設立された会社で、「企業向け教育・研修、通信教育・通学講座」などを事業とし、1978年から「CDS(Career Development System)」という名称により、キャリア開発のためのプログラムを企業等に提供してきた(甲B1?甲B3)。
(2)使用商標の使用の態様、使用開始時期について
請求人は、1978年以降、「Career Development System」の文字を企業向けの教育・研修サービスに使用してきたとし、請求人のウェブサイト、研修テキスト、研修教材(以下「研修資料」という。)に使用している旨主張する(甲B8?甲B18)。
これらの証拠からは、請求人が、1978年に「キャリアデベロップメントシステム(CDS)」という研修プログラムを開始したことが把握できる。
(3)使用地域、使用数量について
請求人は、本願商標が使用された研修資料を用いた研修サービスを全国で実施し、1997年1月1日から2017年8月23日までに、16,354回開催し、その延べ受講者1,388,548人に対し、総計275,931部の資料を配布した(甲B19-1?甲B19-6)旨主張し、加えて、 本願商標が使用された、1997年1月1日から2019年6月30日までの研修の実施企業と回数を示す表(甲B19-7)及び研修資料配布数を示す表(甲B19-8)とともに、具体的な取引書類として、数社の「研修発注書」、「発送チェックシート」及び「請求書」の写しを提出し(甲B26?甲B33)、本願商標が表示されたバインダー(甲B11)、研修ツール(甲B25)及び研修資料(甲B12、甲B13、甲B34、甲B36、甲B37)が役務の提供の用に供する物として使用された旨を主張している。
しかしながら、これらの証拠からは、請求人が研修サービスを実施した地域、回数、送付資料数はうかがい知ることができるとしても、これらの研修において、本願商標が使用されていたかについては、明確に把握することができない。
(4)広告宣伝について
請求人の通信教育ガイドブックや総合ガイドブック、会社パンフレット、販売促進用DVD、チラシに「Career Development System」の文字が表示されているものも見受けられるものの(甲B14-1、甲B15-4、甲B15-5、甲B16-1、甲B16-3、甲B16-4、甲B17、甲B18)、甲B第14-2号証、甲B第14-3号証、甲B第15-1号証ないし甲B第15-4号証及び甲B第16-2号証に表示されている標章は、いずれも「キャリア・ディベロップメント・システム」や「キャリアデベロップメント」と片仮名表記されているものである。
また、これらの配布部数、期間、地域等の規模については確認できない。
(5)市場利用率、認知度について
請求人は、企業研修サービス市場における利用率は、常にベスト3位から5位を維持し、同様に、認知度はベスト3位から6位を維持し、企業向け教育・研修サービス企業としては著名である旨主張する(甲B20)。
なお、企業研修サービス市場における利用率は、例えば、もっとも新しい2017年6月の調査によれば、請求人は第3位の利用率であり、全20社中、請求人を含む18社が利用率10%未満である。
また、認知度については、本願商標を使用した研修の認知度ではなく、研修事業者の認知度を調査したものである。
(6)雑誌・新聞記事の掲載について
請求人は、本願商標が使用された研修資料を用いた研修サービスが、雑誌やウェブページ等に紹介され(甲B21)、また、第三者による表彰にノミネートされた(甲B22)旨主張する。
しかしながら、雑誌(甲B21-1)については、請求人の取組を紹介するものではなく、新聞記事については、本願商標「Career Development System」の記載が見当たらない(甲B21-4)。
さらに、第三者による表彰にノミネートされたのは「40代向けキャリア開発研修『CDS for ”40’S”』」であって、本願商標とは異なるものである。
(7)判断
上記(1)ないし(6)によれば、請求人が、1978年に「キャリアデベロップメントシステム(CDS)」という研修プログラムを開始したことは把握できるものの、以下のアないしカに挙げるように、それ以後、継続的に「Career Development System」の欧文字からなる本願商標を研修資料等に使用して第3条第2項主張役務を提供していたことを客観的に裏付ける証拠を見いだすことはできない。
ア 研修サービスの実施地域が記載された証拠からは、請求人に研修サービスを発注した企業が所在する地域が把握できるにすぎず、当該研修サービスが同サービスを発注した企業の受講者に対してのみ実施される性質のものであることから、本願商標が当該地域において、請求人の業務に係る役務を表すものとして、広く一般の需要者に認識されたことを証明しているとはいえない。
イ 加えて、上記の研修サービスに係る取引書類からは、「キャリアプラン研修」、「キャリアデザイン研修」、「キャリアアップセミナー」、「学卒新任主事研修」等と称する役務の提供状況が確認できるにすぎず、本願商標が使用された事実が確認できないことから、本願商標を使用した研修サービスの実施回数、受講者、資料の配布部数等の規模が客観的に立証されているとは認められない。
ウ また、甲B第14-2号証、甲B第14-3号証、甲B第15-1号証ないし甲B第15-4号証及び甲B第16-2号証に表示されている標章は、いずれも「キャリア・ディベロップメント・システム」や「キャリアデベロップメント」と片仮名表記されており、本願商標とは構成態様が異なるものであり、本願商標の使用が把握できない上、これらの広告宣伝に係る資料について、広告宣伝の期間、配布地域及び規模が不明である。
エ 加えて、企業研修サービス市場における利用率については、例えば、もっとも新しい2017年6月の調査によれば、請求人は第3位の利用率であることが把握できるものの、全20社中、請求人を含む18社が利用率10%未満であることからすると、第3位以下の利用率と大差がなく、他社と比べて請求人のみが広く利用されているということはできないし、認知度調査の内容からは、請求人である日本マンパワーの認知度は把握できるものの、本願商標を使用した研修の認知度については何ら証明されておらず、本願商標が、請求人の業務に係る役務を表すものとして、需要者の間に広く認識されている事実を立証しているということはできない。
オ また、雑誌(甲B21-1)については、特定企業のキャリア設計セミナーを「Career Development System」と称し、他社の取組を紹介するものであって、請求人による本願商標の使用とは認められず、新聞記事については、請求人である「日本マンパワー」に関する記載はあるが、本願商標「Career Development System」の記載が見当たらない(甲B21-4)。
カ さらに、第三者による表彰にノミネートされたのは「40代向けキャリア開発研修『CDS for ”40’S”』」であって、本願商標とは異なるものである上、当該表彰がどのような基準で表彰対象をノミネートするのか、また、ノミネートされることによって、本願商標の周知性にどのように結びつくのかが明らかにされていない。
以上認定した事実を総合すれば、本願商標が、その指定役務中の第3条第2項主張役務について、請求人の業務に係る役務を表示するものとして使用された結果、需要者の間に広く認識され、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識するに至ったということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備しない。
3 請求人の主張について
(1)請求人は、本願商標が、1978年に開発された「長期人材研修プログラム」の教育・研修サービスの名称として使用が開始され、現在まで約39年にわたり継続して使用されている旨主張する。
確かに、請求人が提出する証拠によれば、ある時期において「Career Development System」の文字を研修教材に使用していたといい得るとしても、上記2(7)のとおり、提出された証拠からは、1978年から継続的に本願商標を使用していることを把握することはできない。
(2)また、請求人は、39年にわたり本願商標「Career Development System」の教育・研修サービスを提供しているが、他の競業者は、同名称を使用していない旨主張する。
しかしながら、他の競業者による当該文字の使用は確認できないとしても、別掲の証拠調べ通知の1のとおり、人材育成や人事制度、教育等に係る指定役務の分野においては、需要者が「キャリアディベロップメントシステム」のように、「Career Development System」を片仮名表示したにすぎない近似の標章を相当数使用している事実が確認できることから、本願商標に接する需要者、取引者は、請求人の提供に係る役務が「キャリア(職業経歴)開発システム」を内容とする役務であることを理解するというべきであり、本願商標については、上記1(2)のとおり判断するのが相当である。
したがって、請求人の主張はいずれも採用できない。
4 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであって、かつ、同条第2項の要件を具備するものではないから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲 証拠調べ通知書において示した事実
1 本願商標「Career Development System」の欧文字並びにその表音である「キャリアディベロップメントシステム」及び「キャリアデベロップメントシステム」の文字が、人材育成や人事制度、教育等に係る指定役務の分野において、「企業の従業員や学生のキャリア形成を長期的な視点で体系的に行う仕組み」の意味合いで使用されている例。(下線は、合議体による。以下同じ。)
(1)昭和60年6月30日発行「ビジネスマンのための欧文略語情報辞典」(日刊工業新聞社)の76頁ないし77頁において、「CDS」の見出しの下、「Carrier Development System キャリアデベロップメントシステム. → CDP」の記載があり、「CDP」の見出しの下に、「career development plan;career development program 経歴開発プログラム;キャリア・デベロップメント・プログラム:総合的人事管理制度をつくり,従業員が人生計画の目標をその中に見出すことで人材の開発活用を図ろうとするもの.」の記載がある。
(2)平成23年11月25日発行「Business Labor Trend 2011年12月号」(独立行政法人 労働政策研究・研修機構)の21頁ないし22頁において、「事例3 数値目標を含むダイバーシティ戦略を策定 情報サービス産業協会」の見出しの下、「さらに昨年三月、同ビジョンをダイバーシティの側面から補強する『女性が活躍できる環境整備に向けた提言』をまとめ、一〇年後の情報サービス産業のあるべき姿として『日本でもっとも女性が活躍している産業』にしようという方向性を打ち出した。」の記載があり、「図2 『女性が活躍できる環境整備に向けた提言』(抜粋)」において、「(2)活躍する女性の拡大に向けて・・・4キャリアディベロップメントシステムの確立・充実(企業ニーズに合致した能力を持つ人材育成/社員のキャリアプランの実現、長期的・計画的な職務開発および能力開発/CDP(教育・研修制度、ジョブローテーション))」の記載がある。
(3)1989年7月25日発行「TPMの新展開-生産部門から全社の活動へ-」(日本プラントメンテナンス協会)の209頁において、「毎年,本人の希望,上司の意見とを対話を通して経験すべき仕事の計画を行い,両者の努力の後,計画と実績とを対比する。そして反省の上で翌年の計画をたてるといったサイクルを回していくことが,技術者のキャリア・ディベロップメント・システムである。」の記載がある。
(4)平成8年4月15日発行「新労務原論-人材創造をめざして-」(株式会社中央経済社)の89頁ないし92頁の「第6章 モービル石油のケース -キャリア・ディベロップメント・システム-」の「3 人材開発のシステム的運用」の見出しの下、「モービル石油におけるキャリア・ディベロップメント・プログラムはシステム的に運用されている。・・・このシステムの考え方をキャリア・ディベロップメントに当てはめると,インプット・データとしては,従業員個々人が示す意欲を表わす自己申告データ,上司による業績評価と業績評価結果についての本人との面接結果,将来性予測データ,・・・があげられる。これらのデータがシステムにインプットされると,人材開発会議やライン・マネジメントによるキャリア-ディベロップメントのアクションを決める組織,機関を通じて,ローテーション,プロジェクトへの参加,留学・・・といった各種のアクション・プランが展開される。・・・このようなシステムが成立していることによって,キャリア・ディベロップメントの妥当性・・・,信頼性・・・,公平性・・・が著しく向上する。・・・モービル石油では長年,このようなキャリア・ディベロップメント・システムが追求され,実践されてきた。」の記載がある。
(5)「農業生産法人株式会社舞台ファーム」のウェブサイトにおいて、「採用情報」の見出しの下、「私たち舞台ファームは、社員の皆さんの夢を叶える“プラットフォーム(舞台)”でありたいと強く思っています。社員の皆さまが自身のキャリアを発展・成長(ディベロップメント)させていくことを、会社全体で強く支援していきます。/舞台ファームのキャリア・ディベロップメント・システム(CDS)/舞台ファームは、『農業人材』『工場人材』『コンサルティング人材』『管理部門人材』と、社員が望むそれぞれのキャリアでの発展を後押しするとともに、独立やグループ会社での起業を望む社員には、様々な支援を行なっています。」の記載がある。
(http://butaifarm.com/%E6%8E%A1%E7%94%A8%E6%83%85%E5%A0%B1/)
(6)「株式会社ジェイ・ビー・サポート」のウェブサイトにおいて、「パートナーコンサルタント 原田真帆」の見出しの下、「プロフィール・・・人材育成、CS向上のための各種施策の立案・展開、キャリア・ディベロップメント・システムに基づくキャリア開発研修を中心に講師活動を展開している。」の記載がある。
(https://www.jbsupport.co.jp/consultant-harada.html)
(7)「大学ポートレート(私学版)」のウェブサイトにおいて、「第一工業大学 工学部」の見出しの下、「キャリア教育/●取り組みの内容『実践的能力向上を目指すカリキュラム』社会が求める人材ニーズに応える実践的なキャリア教育を行っています/・・・3 入学から4年次までの一貫したキャリアデベロップメントシステム/・就職活動支援講座(就職ゼミ、SPI、適性試験)・就業力育成講座の開講・学外講師講演会・インターンシップ指導・教職員による就職企業開拓・『就職活動マニュアル』配布、説明会・学内会社説明会、選考会の開催・企業合同説明会へのバスツアー・教員による履歴書、模擬面接指導」の記載がある。
(http://up-j.shigaku.go.jp/department/category02/00000000757002001.html)
(8)京都光華女子大学キャリア形成学部キャリア形成学科の「キャリア形成学科カリキュラムマップ」において、「学科目」の欄に「組織内キャリア開発」、「科目の主題」の欄に、「クライエントの望ましいキャリア・プランニング・プロセスについて考える」、「科目の到達目標」の欄に、「1.組織内における労働者のキャリア開発の仕組みを理解できる/2.キャリア・デベロップメント・システムの概念や具体的内容を理解できる/3.キャリア・デベロップメント・システムを実践にいかせる」の記載がある。
(https://www.koka.ac.jp/wp-content/themes/www/assets/file/introduction/policy/h27_career_cm.pdf)

2 本願商標の構成中の「Career Development」の欧文字の表音である「キャリアディベロップメント」及び「キャリアデベロップメント」の文字が、人材育成や人事制度、教育等に係る指定役務の分野において、「企業の従業員や学生のキャリア形成を長期的な視点で体系的に行うこと」の意味合いで使用されている例。
(1)1994年11月20日発行「キャリア・ディベロップメント-その心理的ダイナミクス-」(株式会社文眞堂)の12頁に、「キャリア・ディベロップメント(キャリア発達)」の見出しの下、「キャリア・ディベロップメントとは,自律した個人がライフステージとの関連でとらえた職業生涯において,自らの欲求と期待とを,組織との調和の過程で最適に実現していくプロセスであり,キャリアの選択と決定に自己責任を持つものである。」の記載がある。
(2)「BIZHINT」のウェブサイトにおいて、「キャリア・ディベロップメントの意味とは?」の見出しの下、「キャリア・ディベロップメントとは、キャリア開発の英訳であり、企業が求める能力と社員が目指すキャリアプランを擦り合わせ、中長期的に実施する能力開発を指します。このキャリア・ディベロップメントは、自己申告制度や社内FA制度、ジョブローテーションなどの人事制度とともに実施されます。このようにキャリア・ディベロップメントを目的にした人材開発プログラムをキャリア・ディベロップメント・プログラム(CDP)と呼ばれています。」の記載がある。
(https://bizhint.jp/keyword/99283)
(3)「新潟キャリア・ディベロップメント・フォーラム」のウェブサイトにおいて、「設立趣旨」の見出しの下、「将来予測が難しい不確実な環境においても、個人が主体的に多様な人生を歩み、地域を担う人材として成長する。われわれは。この難しい課題を実現する基盤こそ、キャリア・ディベロップメント(キャリア開発)であると考える。」の記載がある。
(http://www.career-development-forum.work/pages/1765446/page_201803211419)
(4)「医療法人湘和会湘南記念病院」のウェブサイトにおいて、「看護部/教育体制」の見出しの下、「キャリア デベロップメント(キャリア開発)とは/★キャリア開発とは/組織などのニーズに合致した能力を持つ人材の育成と、社員や職員のキャリアプランの実現を目指して行われる長期的、計画的な職務開発及び能力開発をいう。/キャリア開発は多くの場合、教育研修制度とジョブローテーションなどの異動・配置制度を組み合わせたCDP(キャリア・デベロップメント・プログラム)と呼ばれる諸施策によって実施される。/★キャリア デベロップメントとは/組織の人材ニーズと本人の希望とをすり合わせて、長期的な視点から、職員各人のキャリアを開発するプランを作り、このプランに従ってローテーションやOJTやOff-JTを行おうとするものである。」の記載がある。
(http://www.syonankinenhp.or.jp/nursingdepartment/educatetrain)
(5)「J-STAGE」のウェブサイトにおいて、「論著 看護教育学に導かれたキャリア・ディベロップメント」の見出しの下、「キャリア・ディベロップメントとは、看護職者個々が、社会のニードや各人の能力およびその生活に応じて職業上の能力の獲得と職業人としての成長の過程をデザインし、自己の責任の元にその目標達成に必要な能力の向上に取り組むことである。」の記載がある。
(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jasne/26/1/26_1/_article/-char/ja)
(6)「FOURNOTES」のウェブサイトにおいて、「キャリアデベロップメント/ビジネスパーソンのキャリア教育(キャリアディベロップメント)支援」の見出しの下、「働くとは、仕事とは、について、採用担当者としての経験値と、就職・転職の成功例・失敗例を交え、各種フレームを提供しながら、個々人のキャリアディベロップメント構築の支援をします。人事部門責任者および採用・育成責任者の経験に基づく実践的なアドバイスも行います。キャリア面談、採用場面などを通じて、次のような観点でキャリアディベロップメント確立を支援します。仕事をする意味について、戦後の日本の変遷や価値観の変遷をたどり、今いる位置を確認する。キャリア面談 それぞれの経歴をヒアリングしながら、過去・現在・未来を紐解き、目標をつくっていく。人材ポートフォリオフレームを用いて、キャリアの方向性を考える。」の記載がある。
(https://www.fournotes.co.jp/service/development/)
(7)「クリーンスレート株式会社」のウェブサイトにおいて、「FPのためのキャリアディベロップメント・教育事業」の見出しの下、「FPのためのキャリアディベロップメント/ステップ1:キャリア・カウンセリング/皆様がお持ちの夢を伺い、その夢の実現に向けての現在の進捗度や様々な課題などをカウンセリングをしながら伺います。・・・ステップ2:目標設定/皆様の夢の実現に向け、いつまでにどのようなキャリアを積んでいくのかを一緒に考えます。・・・ステップ3:実行支援/ステップ1?2で自ら設定した目標を実現のための実行支援をいたします。・・・ステップ4:専門家ネットワークの構築とメンテナンス/私たちのプログラムで夢の実現をしていただいたFPの皆様と、定期的に情報交換をさせていただき、一緒に切磋琢磨しながらスキルアップしてまいります。」の記載がある。
(https://www.cleanslate.jp/fp)
(8)「経済産業省」のウェブサイトにおいて、「『社会人基礎力を育成する授業30選』受賞者リスト」において、「【大学名】」の欄に「金沢大学/共通教育機構」、「【対象プログラム名称】」の欄に「共通教育特設プログラム『キャリアディベロップメント』」、「取組の概要」の欄に「(1)働く上で求められる能力は何かを考え、現状とのギャップを認識し、自己の能力を自律的に伸ばすための方策を考える。(2)学外での課題提案・解決型の就業体験や、教室での課題発見・解決型の協調学習を通して、社会で求められる汎用的能力を実践的に身につける。(3)現代の社会人として活躍する上で必要な知識と教養を習得する。」の記載がある。
(http://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/30sen_list.pdf)
(9)「京都橘大学」のウェブサイトにおける、「2009(平成21)年度 自己点検・評価報告書」において、「第10章 事務組織」の「3.事務組織の役割」に、「(3)職員人事制度 1996(平成8)年度から大学改革課題に対応するため職員人事制度の見直しを実施した。基本的な考え方は、自己評価と業務管理を明確にすることによりキャリア・ディベロップメント(適材適所へのアプローチと能力開発)を追求できる人事制度を目指すことであり、その具体化として自己申告書と自己評価制度の実施、課長の任期制導入を行った。2004(平成16)年度には『職員の職務基準』と『職員基本スキル』を明文化して、大学が求める職員像を具体化することにより人材育成支援の制度的充実を図ってきた。職員の育成について、自己申告・自己評価を基本としつつ、その基準となる指標を公表することで、与えられた業務の遂行状況、課題・目標設定と成果・業績、業務遂行力量について自己分析を促し、自己啓発・自己研鑽できる人材育成を目指している。」の記載がある。
(https://www.tachibana-u.ac.jp/about/evaluation/pdf/p1.pdf)
(10)「九州大学大学院生物資源環境科学府 学府共通教育プログラム 学府副専攻『生物産業キャリアパス設計教育プログラム』」のウェブサイトにおける、「生物資源環境科学キャリアパス設計教育プログラム 2018年度 主要開講科目」の「講義名」の欄に「キャリアディベロップメントとコーピングスキル(1)講師:相田一成(非常勤)」の記載が、「講義概要」の欄に「この講義では大学院修了後のキャリアを見据えた将来設計を実施する。講義受講者は、『コンセプチュアルスキル』を受講していることが望ましい。」の記載がある。
(http://www.bres-gp.jp/program/4.html)
(11)「京都大学大学院 生命科学研究科キャリアディベロップメント事務局」のウェブサイトにおいて、「生命科学キャリアディベロップメント」の見出しの下、「『生命科学キャリアディベロップメント』が目指す大学院教育/本イニシアティブは、『学生の主体性と国際性の涵養』を実現する大学院教育を確立します。そのための取り組み内容として、1.大学院講義の充実/2.学生の短期・中期海外派遣事業/3.複数指導教員による研究・進路決定の支援体制/4.学生企画による研究討論会/5.学生と教員の共同作業としての大学院教育改革を実施します。/大学院生時代は、専門的な知識を磨くとともに、将来自分が進むべき道を主体的に決定する大事な時期です。・・・学生の自主性・適正・資質にあわせた多様なキャリアディベロップメント」の記載がある。
(http://www.lif.kyoto-u.ac.jp/miryoku/torikumi/index.html)
(12)「獨協大学」のウェブサイトにおいて、「学生の修学、進路選択及び心身の健康に係る支援」の見出しの下、「キャリアサポート・・・資格取得支援/資格を持っていることで就職活動に自信を持って臨めます。獨協大学では学生のみなさんのキャリアアップや資格取得を支援するため、キャリアディベロップメント講座を開講しています。公務員試験対策講座や公認会計士養成講座など就きたい仕事につながる資格や、語学検討や情報処理など、どの講座も学内で受講できるので、効率よく活用できます。」の記載がある。
(http://www.dokkyo.ac.jp/daigaku/g05_02_j.html)

3 本願商標の構成中の「System」の欧文字の表音である「システム」の文字が、人材育成や人事制度、教育等に係る指定役務の分野において、「体系立てられた仕組み」の意味合いで使用されている例。
(1)「株式会社アステックコンサルティング」のウェブサイトにおいて、「企業内研修」の見出しの下、「人材育成システム/『自ら考えて動く』人材育成体系にご活用頂けます/Athlete (アスリート)?新しい人材育成システム?・・『Athlete』は、『考えて動く』人材育成を目的とした個人成長型人材育成システムであり、会社全体のレベルアップに加えて『個人』を対象に徹底した能力開発を行っています。・・・『Athlete』は、(1)スプリンター(2)ランナー(3)ウォーカーの3種類のコースに分かれ階層別に教育を行い、ある一定の条件を満たした者がその資格を得ることができる新しい人材育成システムです。」の記載がある。
(http://www.ast-c.co.jp/study/system.html)
(2)「東北大学病院 看護部」のウェブサイトにおいて、「看護キャリアプロモート支援システム開発」の見出しの下、「概要/『看護キャリアシステム構築プラン』は近年の医師不足等に対する医療の問題や役割拡大の期待への対応として、看護職の人材育成システムを確立する取り組みを支援する事業です。・・・学生時代から生涯を通じてのキャリアパス構築を支援します/背景 なぜこの取り組みをするの?・高度先進医療の拡大や医療技術の高度化、医師の過重労働などの問題への対応として、看護職の役割や能力向上に対する期待の高まり/・看護職の教育は体系立てられたシステムがないまま厳しい勤務状況の中で指導者個人の工夫や努力に依存/・教育指導がキャリアとして評価されない体制/・育成課程との連携の乏しさ/上記を背景として、今後大学病院において、体系立てられた看護職の教育体制を構築することにより、看護職に対する臨床研修及び育成課程における基礎教育の質の向上を図ると同時に、高度医療に対応できる看護職の育成を効果的に行うことが期待されています。」の記載がある。
(http://www.kango.hosp.tohoku.ac.jp/career/outline/index.html)
(3)「株式会社創造経営センター」のウェブサイトにおいて、「組織力を上げる人材育成システム」の見出しの下、「経営の改善は人の改善、人の改善は人の心の改善/日本創造経営グループでは、人材に関する課題を解決するために独自の教育システムを構築しております。・・・創造経営教育システムの全体像/創造経営教室/基礎コース 自己客観化による人間性の開発 全社員 2泊3日/中級コース 組織における自己の役割認識と問題解決能力の開発 職場のリーダー 2泊3日/創造経営大学校/経営コース 商品生命・技術生命の開発 経営者層 又はその候補者 毎年4月開講1年間(月4日)/AISコース 創造経営コンサルタントの育成 職業会計人 等」の記載がある。
(https://www.sokei.co.jp/consul/%E5%BD%93%E7%A4%BE%E3%81%AE%E7%89%B9%E5%BE%B4/%E7%B5%84%E7%B9%94%E5%8A%9B%E3%82%92%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%82%8B%E4%BA%BA%E6%9D%90%E8%82%B2%E6%88%90%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0/)
(4)「株式会社エム・イー・エル」のウェブサイトにおいて、「人材開発システムの構築」の見出しの下、「それでは、この『人材開発システム』を構成するものはどのようなものになるか。そのベースになるのが全体を表現した『人材開発体系』である。人事理念と経営計画内の人材育成計画との結びつきとチェック&フォローを示した体系である。」の記載がある。
(http://www.mel-con.co.jp/opinion/op19.html)
(5)「ホスピタリティバンク研究所」のウェブサイトにおいて、「事業内容/人材開発システム」の見出しの下、「人材開発システム/概要/社員一人ひとりの能力を強化するにあたっては、科学的かつ系統的に社員の教育・研修システムを開発する必要があります。そのためには、まず社員の現状を分析することによって、強みと弱みを把握したうえで、その社員に適合した人材開発プログラムを提案します。」の記載がある。
(http://www.hospitalitybank.com/0208hospitality.html)
(6)「早稲田大学 総合研究機構」のウェブサイトにおいて、「中小企業における人材開発システム-酒造業にみるコミュニティをベースとした育成の仕組み-」の見出しの下、「地域産業の競争力を全体的に高めようとするような場合、地域特殊的技能・技術の継承を図る仕組みづくりを行い、地域産業にとって不可欠な技能・技術をもつ人材を育成することが、地域全体の課題となる。そのような場合のモデルとして、本稿では酒造業を取り上げる。そして酒造業での人材育成について、制度的な流れを整理する。さらに、先進地域である新潟・山形・福島の事例を用いて、(a)学校設置型、(b)公設研究機関主導型、(c)折衷型、という人材育成の仕組みが戦略的に整えられていることを明らかにし、それらの仕組みが運営されることによって人材育成が継続的に進められていることを示す。」の記載がある。
(https://www.waseda.jp/inst/cro/assets/uploads/2008/03/cd68a8f3d6f0f55befb13dfe05aa3e65.pdf)
(7)「株式会社シノダ」のウェブサイトにおいて、「教育・研修システム」の見出しの下、「4種類の教育・研修システム/シノダの教育・研修システムは、大別すると『階層別研修』『職能別研修』『勉強会』『通信教育』の4種類があります。これらを組み合わせて、社員は毎年必ず数回の研修を受けることになります。研修はそれぞれのテーマに応じて、座学、ロールプレイング、ブレインストーミング、外部セミナーへの参加など、さまざまなスタイルで実施します。」の記載がある。
(http://www.shinoda-co.jp/recruit/training.html)
(8)「株式会社タイカ」のウェブサイトにおいて、「教育研修システム」の見出しの下、「教育研修体系 新入社員研修 グローバル人材育成プログラム 課外研修」の記載、及び「教育研修体系/タイカでは、入社年次や資格、役職に基づいた階層別研修や、基礎的なビジネススキルを学ぶeラーニングなど、さまざまな研修を実施しています。特に世界で活躍できる人材の育成に力を入れており、語学力やグローバルマインドを身に付けてもらう研修に取り組んでいます。」の記載がある。
(http://taica.co.jp/recruit/training/)
(9)株式会社ゼクシスのウェブサイトにおいて、「教育・研修システム」の見出しの下、「教育研修/【新入社員研修?OJT】入社後3ヵ月の新入社員研修を実施した後、さらに3ヵ月間、実務に即したOJTで、より実践的な指導を行っています。・・・【人材育成プログラム】ゼクシスでは、本人のキャリアに見合った育成プログラムを用意しています。 本人の適性や能力を正しく判断し、その人に応じたトレーニングとなるよう配慮。・・・/人材育成プログラムの例/『内定者研修』、『新入社員研修』、『入社後6ヶ月フォローアップ研修』、『若手社員研修(3,4年目)』、『中堅社員研修(7,8年目)』、『マネジメント研修』、『新任昇格者研修』をはじめ、各部門主体の『専門技術研修』、および、『個人情報保護研修』、『品質マネジメント研修』、『情報セキュリティ研修』など、キャリアに応じた育成プログラムを実施しています。/評価・資格取得/当社は、本人の実績と能力を適正に判断し、公正に評価することをモットーとしています。処遇面では、成果連動型を基本に、本人の仕事のレベルに見合ったペイメントを実施。」の記載がある。
(https://www.zexis.co.jp/m.zexis/recruit/education.html)

審理終結日 2020-03-10 
結審通知日 2020-03-17 
審決日 2020-04-01 
出願番号 商願2015-130211(T2015-130211) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W41)
T 1 8・ 17- Z (W41)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小林 正和 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 鈴木 雅也
綾 郁奈子
商標の称呼 キャリアディベロップメントシステム、キャリアディベロップメント、キャリア、ディベロップメントシステム、ディベロップメント 
代理人 吉水 容世 

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