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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W35
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W35
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W35
管理番号 1362495 
審判番号 不服2019-8715 
総通号数 246 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-06-28 
確定日 2020-05-29 
事件の表示 商願2017-168955拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類「化粧品及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成29年12月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5020045号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「ビューティーエコロジー」
登録出願日:平成18年4月20日
設定登録日:平成19年1月19日(存続期間の更新登録日:平成28年10月25日)
指定商品 :第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第5020046号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成18年4月20日
設定登録日:平成19年1月19日(存続期間の更新登録日:平成28年10月25日)
指定商品 :第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
以下、引用商標1と引用商標2をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「Beauty×Ecology」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標が類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、青緑色の略円形の太線(その略左側部分には内側及び外側にやや突出する同色の装飾が付されている。)を外縁とした青緑色を基調とする図形からなる部分(以下「図形部分」という。)と、当該外縁の略右上側部分の外側かつ近傍に当該外縁を構成する略円形の太線に沿って円弧状に配置された「Beauty×Ecology」の青緑色の文字及び記号からなる部分(以下「文字部分」という。)からなる結合商標であり、図形部分が、本願商標の面積のうち、大部分を占めているものである。
そして、文字部分は、上記のとおり、図形部分の外縁の外側かつ近傍に当該外縁を構成する略円形の太線に沿って円弧状に配置されていることもあって、図形部分に対しバランス良く配置されているとの印象を与えるものである。さらに、文字部分の色と図形部分の基調の色が青緑色で共通していることを併せ考慮すれば、本願商標は、構成全体として、外観上まとまりよく一体的に表されているといえる。
そして、文字部分を構成する「Beauty」及び「Ecology」の各文字は、それぞれ「美」及び「環境保護」の意味を有し、「ビューティー」及び「エコロジー」と表音される英語として広く知られているものである(広辞苑第七版(株式会社岩波書店発行))。また、同部分の「×」の記号は、英語読みで「バイ」と称呼され得るとしても、乗算記号として使用されていない場合においてまで、常に「バイ」の称呼が生じるとは言い難い。
そうすると、本願商標は、その構成中、図形部分からは、特定の称呼及び観念が生じないが、文字部分からは、「ビューティーバイエコロジー」又は「ビューティーエコロジー」の称呼が生じ、「美・環境保護」程の観念が生じるとみるのが相当である。
(2)引用商標について
ア 引用商標1
引用商標1は、上記2(1)のとおり、「ビューティーエコロジー」の片仮名を横書きしてなるものであり、「ビューティーエコロジー」との称呼が生じる。そして、「ビューティー」と「エコロジー」の語の意味は上記(1)のとおりであるから、引用商標1からは、「美と環境保護」程の観念が生じる。
イ 引用商標2
引用商標2は、別掲2のとおり、「ビューティーエコロジー」の片仮名を横書きしてなる文字部分と、その左側に配された図形部分とからなり、当該図形部分は、濃い青色の円の下に濃い緑色からなる複数の略半円状図形を配し、さらにその下方に濃い緑色の小さい円を配してなるものである。そして、当該文字部分と当該図形部分とは、重なること無く間隔を空けて配置されており、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特別の事情は見いだせず、それぞれが独立して自他商品の識別機能を果たし得るものというべきである。
そして、引用商標2の構成中、図形部分からは特定の称呼及び観念は生じないが、文字部分からは、上記アと同様に、「ビューティーエコロジー」との称呼及び「美と環境保護」程の観念が生じる。
(3)本願商標と引用商標の類否について
ア 引用商標1について
本願商標と引用商標1とを対比する。
外観について、本願商標と引用商標1とは、本願商標の面積の大部分を占める図形部分の有無で異なる上、本願商標の文字部分は欧文字と記号との結合からなるのに対し、引用商標1は片仮名から構成されている点、また、両者の文字の配列方向が円弧状か横方向か、色が青緑色かそうでないか、という差異点を有することから、外観上、顕著に相違するものである。
称呼について、本願商標から生じる「ビューティーバイエコロジー」及び「ビューティーエコロジー」と、引用商標1から生じる「ビューティーエコロジー」とは、構成音数等の違いにより容易に聴別できる場合と互いに称呼を共通にする場合とがあるといえる。
観念について、本願商標から生じる「美・環境保護」と引用商標1から生じる「美と環境保護」とは、その意味合いが類似しているといえる。
そうすると、本願商標と引用商標1とは、観念において類似し、称呼において本願商標の複数ある称呼の1つで共通する場合があるとしても、上記のとおり、外観においては顕著に相違するものであるから、その外観、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、商品役務の出所について混同を生ずるおそれのない、互いに非類似の商標というべきである。
イ 引用商標2について
本願商標と引用商標2の要部の一である文字部分とを対比すると、上記アと同様に、観念において類似し、称呼において本願商標の複数ある称呼の1つで共通する場合があるとしても、外観においては顕著に相違するものであるから、両商標は、互いに非類似の商標というべきであり、その他、本願商標と引用商標2とが類似する商標であるとする理由は、見いだせない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標というべきであるから、その指定商品役務について対比するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1(本願商標。色彩については原本を参照。)

別掲2(引用商標2。色彩については原本を参照。)

審決日 2020-05-12 
出願番号 商願2017-168955(T2017-168955) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W35)
T 1 8・ 261- WY (W35)
T 1 8・ 262- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉本 克治守屋 友宏澤藤 ことは 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 庄司 美和
山村 浩
商標の称呼 ビューティーバイエコロジー、ビューティーエコロジー、ビューティー、エコロジー 
代理人 今井 貴子 
代理人 江成 文恵 
代理人 瀧野 文雄 

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