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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服20197188 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1362442 |
審判番号 | 不服2019-8151 |
総通号数 | 246 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-06-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-06-19 |
確定日 | 2020-05-12 |
事件の表示 | 商願2017-108908拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「洗濯用剤及び漂白剤,洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。)、つや出し剤、擦り磨き剤及び研磨剤,せっけん類,食器用洗剤」を指定商品として、平成29年8月21日に立体商標として登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、近年、その指定商品を取り扱う分野において、1回分の数量の使用に適した小分けの容器入りの洗濯用剤等の各種商品が製造、販売されている実情があることからすると、本願商標も多少のデザインが施されているが、全体として通常採用し得る洗濯用剤等の収納容器(包装容器)の一形態を表したものと認識し得る。そのため、本願商標は、単に商品の包装の形状を普通に用いられる方法で表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)本願商標は、別掲のとおり、薄いひだ状の縁を有する略正方形の水平面から、上下に丸みのある膨らみを持たせた立体的形状であって、その上面は、別掲(2)から確認できるとおり、膨らみの態様及び色の濃淡によって、2つの鍵状の図形が噛み合うような図形を表してなる立体商標である。 (2)本願商標の構成中、2つの鍵状の図形を組み合わせた図形部分は、左回りで中心に向かう渦状図形を表してなるとも看取できるもので、単なる商品又はその包装の機能又は美観に資することを目的として採用された模様や、商品の機能又は美観上の理由により選択された模様と予測し得る範囲のものではない。 また、当審において職権をもって調査したが、上記図形と同様の模様が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の美観又は機能を向上させるためのものとして、取引上普通に用いられている実情は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該図形を商品の美観又は機能を向上させるためのものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その図形部分の構成上の特徴を鑑みれば、その指定商品又はその包装の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ではない。 (3)したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) (1) (2) (3) (4) (5) (6) |
審決日 | 2020-04-27 |
出願番号 | 商願2017-108908(T2017-108908) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 早川 真規子 |
特許庁審判長 |
半田 正人 |
特許庁審判官 |
阿曾 裕樹 大森 友子 |
代理人 | 矢崎 和彦 |
代理人 | 渡邊 かおり |
代理人 | 永井 浩之 |
代理人 | 本宮 照久 |
代理人 | 朝倉 悟 |
代理人 | 中村 行孝 |