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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W30
管理番号 1361662 
審判番号 不服2019-10649 
総通号数 245 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-08-09 
確定日 2020-04-17 
事件の表示 商願2018-47536拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「たらふくもなか」の文字を筆文字風に横書きしてなり、第30類「もなか」を指定商品として、平成30年4月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
登録第4284427号商標(以下「引用商標」という。)
商標の構成 「たらふく」(標準文字)
指定商品 第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日 平成9年9月3日
設定登録日 平成11年6月18日

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和元年6月18日存続期間満了により消滅している。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(本願商標)


審決日 2020-04-07 
出願番号 商願2018-47536(T2018-47536) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 上山 達也堀内 真一馬場 秀敏 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 有水 玲子
平澤 芳行
商標の称呼 タラフクモナカ、タラフク 
代理人 原田 貴史 

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