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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 009
管理番号 1361609 
審判番号 取消2019-300055 
総通号数 245 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-05-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2019-01-18 
確定日 2020-03-16 
事件の表示 上記当事者間の登録第4321255号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4321255号商標(以下「本件商標」という。)は,「Gemini」の文字と「ジェミニ」の文字を上下2段に横書きしてなり,平成5年11月17日に登録出願,第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,犬笛,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として,同11年10月1日に設定登録され,その後,2回の商標登録の取消し審判により,指定商品中「電気磁気測定器,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置」について取り消すべき旨の審決がされ,同20年1月8日及び同30年11月8日にその確定審決の登録がされ,現に有効に存続しているものである。
そして,本件審判の請求の登録日は,平成31年2月1日である(以下,当該登録前3年以内を「要証期間」という。)。

第2 請求人の主張
請求人は,商標法第50条第1項の規定により,本件商標の指定商品中の第9類「配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機」についての登録を取り消す,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を審判請求書及び審判事件弁駁書において,要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は,その指定商品中の第9類「配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機」について継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから,その登録は商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)乙第8号証及び乙第9号証は,要証期間外に作成されたものであるから,本件商標の使用を立証するものではない。
(2)本件商標権者が販売しているオンデマンドプリンター製品の紹介ウェブページ,カタログ及び顧客提案用の資料(乙2?乙7)には,本件商標は,「Oce Geminiテクノロジー」(「Oce」の「e」の文字にはアクサンテギュが付されている。以下同じ。)又は「Geminiテクノロジー」のように,他の語と結合した態様により使用されている。ここで,「Oce Geminiテクノロジー」の「Oce」とは,オランダ国のオセ社(Oce N.V.,本社:オランダフェンロー市)を示すものであって,本件商標権者の2009年(平成21年)11月16日付けプレスリリースによれば,本件商標権者がオセ社を連結子会社化した旨が告知されている(甲2)。
しかしながら,仮にオセ社が本件商標権者の連結子会社であるとしても,オセ社は,本件商標権者と名称をまったく異にする外国所在の別法人であって,本件商標権者と同一視することはできないから,「Oce」の部分は,オセ社に紐づく出所表示部分として捉えるべきである。
そして,カタログ(乙5)には,「Oce社独白のGemini(ジェミニ)テクノロジーにより・・・」と,本件商標権者自ら,他社の技術であるとして積極的に紹介する記載がある。
そうすると,かかる外国他社の独自技術に係る出所表示と,本件商標とを結合した態様で「Oce Geminiテクノロジー」のような表現を使用していた事実があるとしても,それは結局のところ,「Gemini」と名付けられた,オセ社が保有する「1パス両面同時印刷」の印刷技術についての名称を使用した事実を示すにすぎず,本件商標が,本件商標権者のプリンター製品についての出所表示として使用されているとはいえない。
さらに,商標法第50条第2項に規定する登録商標の使用に係る主体は,「商標権者,専用使用権者又は通常使用権者」のいずれかであることが要件とされているところ,オセ社が同項に規定する商標の使用権者であるか否かについて,被請求人による情報の開示はなく,本件商標の商標登録原簿にも登録されていない。
(3)本件商標権者が販売しているオンデマンドプリンター製品の紹介ウェブページ,カタログ及び顧客提案用の資料(乙2?乙7)における「Oce Geminiテクノロジー」の構成中,「Oce」は,上記(2)のとおり,オセ社を表す語であり,「テクノロジー」は,「技術」を意味する英単語として一般に知られている語である。
そうすると,「Oce Geminiテクノロジー」からは,全体として「オセ社のGemini技術」程の具体的な意味合いが容易に理解される。
そして,本件商標権者も,カタログ(乙5)において,「・・・Gemini(ジェミニ)テクノロジー・・・このテクノロジーは,1台のエンジンで2機の転写・定着ベルトを同時に駆動するという画期的な技術です・・・」のように,「Gemini」は印刷技術についての名称であることを具体的かつ明確に説明している。
そうすると,当該ウェブページ,カタログ及び顧客提案用の資料(乙2?乙7)における「Gemini」の表記は,ものを生産したり組織したりする仕方・技という無形物たる「技術」そのものを指し示す名称として使用されているのであるから,これが有形物たる「プリンター製品」を示す名称として使用されているという被請求人の主張は失当である(甲3?甲5)。
(4)以上のことからすれば,被請求人の示す証拠によっては,本件商標が,その指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」に含まれる「プリンター」について,要証期間に使用されていたということはできない。

第3 被請求人の主張
被請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由を審判事件答弁書及び令和元年9月5日付け口頭審理陳述要領書において,要旨以下のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし乙第12号証を提出した。
1 ウェブサイトにおける使用
(1)本件商標権者に係る商品「プリンター」を紹介する本件商標権者のウェブサイト(乙2?乙4)には,上記「プリンター」の「Oce VarioPrint 6330シリーズ」(乙2),「Oce VarioPrint 6000 Ultra+シリーズ」(乙3)及び「Oce VarioPrint 6000 Ultraシリーズ」(乙4)の各シリーズを紹介しており,「Oce Geminiテクノロジー(による高品質・高生産性)」の文字を大きく,太く,目立つ態様に表示し,この態様で本件商標を使用している。
(2)本件商標権者によるニュースリリースを内容とするウェブサイト(乙10)は,本件商標権者のウェブサイト(乙2)において紹介する本件商標権者に係る商品「プリンター」(Oce VarioPrint 6330シリーズ)が2017年(平成29年)9月下旬に発売開始されたこと及び当該ウェブサイトが同年9月14日より現在まで継続的に掲載されていることを立証しており,また,当該ウェブサイトには,「オセ独自の『Gemini(ジェミニ)』技術」の記載があるところ,当該「Gemini(ジェミニ)」の文字は,他の文字とは区別可能なように,かぎ括弧(「」)で囲んで,独立して,目立つ態様に表示されている。
(3)本件商標権者によるニュースリリースを内容とするウェブサイト(乙11)は,本件商標権者のウェブサイト(乙3)において紹介する本件商標権者に係る商品「プリンター」(Oce VarioPrint 6000 Ultra+シリーズ)が2014年(平成26年)1月中旬に発売開始されたこと及び当該ウェブサイトが2013年(平成25年)9月24日より現在まで継続的に掲載されていることを立証しており,また,当該ウェブサイトには,「オセ独自の『Gemini(ジェミニ)』技術」の記載があるところ,当該「Gemini(ジェミニ)」の文字は,他の文字とは区別可能なように,かぎ括弧(「」)で囲んで,独立して,目立つ態様に表示されている。
2 カタログ及び顧客提案用の資料における使用
(1)本件商標権者に係る商品「プリンター」を紹介するカタログ(乙5)は,2017年(平成29年)9月に,本件商標を使用していたことを証明するものであり,同年9月14日に,ウェブサイトにおいて掲載された(乙12)。本件商標権者は,本件商標を当該カタログにある,「Oce Geminiテクノロジー」又は「Geminiテクノロジー」の態様で使用している。
(2)本件商標権者に係る商品「プリンター」を紹介する顧客提案用の資料(乙6)は2016年(平成28年)10月に本件商標を使用していたことを証明するものである。本件商標権者は,本件商標を当該資料の2葉目の「Oce Geminiテクノロジー」及び8葉目の「Geminiテクノロジー」の態様で使用している。
(3)本件商標権者に係る商品「プリンター」を紹介するカタログ(乙7?乙9)は,それぞれ平成28年6月,同25年9月及び同23年4月に本件商標を使用していた事実を証明するものである。本件商標権者は,本件商標を当該カタログ中の,「Oce Geminiテクノロジー」の態様で使用している。
3 「Oce」及び「テクノロジー」の文字について
上記1(1)及び2の使用態様における「Oce」の文字は,本件商標権者の連結子会社であるオランダのオセ社を認識させるものであるから(甲2),「Oce Gemini」の文字からは,オセ社の「Gemini」の意味合いが理解され,「Oce」の文字と「Gemini」の文字とが常に一体に認識されるとはいえない。
また「テクノロジー」の文字は,「科学技術」の意味を有する語であって「プリンター」との関係においては識別力を有しない語である。
したがって,自他商品識別力を発揮するのは「Gemini(ジェミニ)」の文字部分である。
4 まとめ
以上によれば,本件商標権者は,要証期間に,日本国内において,その指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」に属する「プリンター」について,本件商標を使用していることが明らかである。

第4 当審の判断
1 被請求人の主張及びその提出に係る乙各号証によれば,以下の事実が認められる。
(1)キャノンマーケティングジャパン株式会社(以下「キャノンマーケティング社」という。)は,2017年(平成29年)9月14日付けで,本件商標権者に係る商品「プリンター」(Oce VarioPrint 6330シリーズ)(乙2)の発売を告知するためのニュースリリースを内容とするウェブサイトを公表した(乙10)。
当該ウェブサイトには,「モノクロプロダクションプリンターのラインアップを一新/“Oce VarioPrint 6330シリーズ”など7機種を発売」の見出しの下,商品の発売時期,価格及び特長並びに連絡先等とともに,商品「プリンター」(以下「本件使用商品」という。)の画像の掲載があり,「業界最速印刷を実現した“Oce VarioPrint 6330シリーズ”」の項には,かぎ括弧(「」)で強調されて表示された「Gemini(ジェミニ)」の文字(以下「本件使用商標」という。)を含む「オセ独自の『Gemini(ジェミニ)』技術による1パス両面同時印刷を承継しており・・・」の記載がある(乙10)。
また,当該ウェブサイトの末尾には,著作権表示として,本件商標権者及びキャノンマーケティング社の名称が,「Canon Inc./Canon Marketing Japan Inc.」のように併記されている(乙10)。
(2)本件商標権者及びキャノンマーケティング社の両社は,2013年(平成25年)9月24日付けで,本件商標権者に係る商品「プリンター」(Oce VarioPrint 6000 Ultra+シリーズ)(乙3)の発売を告知するためのニュースリリースを内容とするウェブサイトを公表した(乙11)。
当該ウェブサイトには,「モノクロプロダクションプリンターの幅広いニーズに対応/“Oce VarioPrint 6000 Ultra+シリーズ”を発売」の見出しの下,商品の発売時期,価格及び特長並びに連絡先等とともに,本件使用商品の画像の掲載があり,「高い生産性の実現」の項において,かぎ括弧(「」)で強調されて表示された本件使用商標を含む「・・・オセ独自の『Gemini(ジェミニ)』技術を搭載することで両面同時印刷を可能にし・・・」の記載がある(乙11)。
また,当該ウェブサイトの末尾には,ウェブサイトの著作権表示として,本件商標権者及びキャノンマーケティング社の2社が,「Canon Inc./Canon Marketing Japan Inc.」のように併記されている(乙11)。
2 判断
(1)本件使用商標の使用時期について
上記1(1)のとおり,キャノンマーケティング社は,2017年(平成29年)9月14日付けで,ウェブサイトにおいて,本件使用商標を表示し,本件使用商品の発売時期,価格及び特長並びに連絡先等とともに,本件使用商品の画像を掲載したのであるから,キャノンマーケティング社は,2017年(平成29年)9月14日に本件使用商標を表示した本件使用商品に関する広告を電磁的な方法により提供したといえる。
(2)本件商標と本件使用商標の社会通念上の同一性について
本件商標は「Gemini」の文字と「ジェミニ」の文字を上下2段に横書きしてなるものでありる。
他方,本件使用商標は,上記1(1)のとおり,本件使用商品の広告内に「オセ独自の『Gemini(ジェミニ)』技術による1パス両面同時印刷を承継しており・・・」ように表示されているところ,当該「Gemini(ジェミニ)」の文字部分(本件使用商標)は,かぎ括弧(「」)で強調されて表示されていることからすると,これに接する需要者をして,本件使用商標をもって本件使用商品の出所識別標識と認識するというべきである。
そうすると,本件商標と本件使用商標とは,2段併記と,一連表記とで構成が異なり,括弧「()」の有無の差異を有するものの,ともに「Gemini」及び「ジェミニ」の同一の文字を,標準的な活字体によって横書きしてなるものであり,通常の取引社会においては,商標を付する商品・役務の性質等に応じて,これに適宜変更を加えて使用するのが一般的であるという実情に照らせば,本件使用商標は,本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
(3)使用商品について
本件使用商品は,上記1(1)のとおり,商品「プリンター」であるから,本件審判の請求に係る指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」に含まれる商品である。
(4)キャノンマーケティング社(使用者)について
上記(1)のとおり,本件使用商品に係る広告は,キャノンマーケティング社により行われたものであるが,上記1(2)のとおり,本件商標権者に係る商品「プリンター」(Oce VarioPrint 6000 Ultra+シリーズ)に係る2013年(平成25年)9月24日付けのニュースリリース(乙11)は,本件商標権者及びキャノンマーケティング社の両社により行われており,当該ニュースリリースにも,本件使用商標が表示されていること,並びに,上記1(1)及び(2)のとおり,本件商標権者に係る商品「プリンター」に係るニュースリリースを内容とするウェブサイト(乙10,乙11)において,その著作権表示として,本件商標権者及びキャノンマーケティング社の名称が併記されていることからすれば,キャノンマーケティング社は,本件商標権者から商標の使用について黙示の許諾を受けた者(通常使用権者)であると推認できる。
(5)小括
以上によれば,本件商標の通常使用権者であるキャノンマーケティング社は,要証期間内に,本件審判の請求に係る指定商品中の第9類「電子応用機械器具及びその部品」に含まれる商品「プリンター」に関する広告に,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して電磁的な方法により提供したといえる。
そして,本件商標の通常使用権者による上記行為は,商標法第2条第3項第8号にいう「商品に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」に該当する。
3 請求人の主張について
請求人は,「Gemini」の表記は乙各号証において,「技術」そのものを指し示す名称として使用されているから,これが有形物たる「プリンター製品」を示す名称として使用されているということはできない旨主張する。
しかしながら,ニュースリリースを内容とするウェブサイト(乙10)においては,本件商標権者に係る商品「プリンター」(Oce VarioPrint 6330シリーズ)の発売を告知するとともに,「モノクロプロダクションプリンターのラインアップを一新/“Oce VarioPrint 6330シリーズ”など7機種を発売」の見出しの下,「業界最速印刷を実現した“Oce VarioPrint 6330シリーズ”」の項に,「オセ独自の『Gemini(ジェミニ)』技術による1パス両面同時印刷を承継しており・・・」の記載があり,かぎ括弧(「」)で強調されて表示された本件使用商標と商品「プリンター」との関連性が明確に示されていることからすれば,本件使用商標に接した取引者,需要者は,本件使用商標を,本件商標権者に係る商品「プリンター」に関する標章であると認識し,理解するものというのが相当である。
したがって,請求人の上記主張は採用できない。
4 まとめ
以上のとおり,被請求人は,要証期間内に,日本国内において,本件商標の通常使用権者が,本件審判の請求に係る指定商品中の第9類「電子応用機械器具及びその部品」に含まれる商品「プリンター」について,本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしたことを証明したということができる。
したがって,本件商標の登録は,その請求に係る指定商品について,商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2019-10-18 
結審通知日 2019-10-23 
審決日 2019-11-07 
出願番号 商願平5-115455 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (009)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 大森 友子
渡邉 あおい
登録日 1999-10-01 
登録番号 商標登録第4321255号(T4321255) 
商標の称呼 ジェミニ 
代理人 阿部 琢磨 
代理人 鈴木 亜美 
代理人 水野 勝文 
代理人 和田 光子 
代理人 伊東 美穂 
代理人 特許業務法人不二商標綜合事務所 
代理人 保崎 明弘 
代理人 小谷 武 

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