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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W36 |
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管理番号 | 1361578 |
審判番号 | 不服2019-11351 |
総通号数 | 245 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-05-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-08-29 |
確定日 | 2020-03-31 |
事件の表示 | 商願2018-28299拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「信託鑑定士」の文字を横書きしてなるところ、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査,税務相談,税務代理,税務に関するコンサルティング,税務相談・税務代理に関する情報の提供」を指定役務として、平成30年3月9日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『信託鑑定士』の文字を表してなるところ、一般に『○○士』は、国家や地方公共団体若しくはこれらの機関が行う認定試験に合格した者が取得できる資格を表すものとして使用され、また、『宅地建物取引主任者』のように金融・不動産等に関する国家資格も多い。そうすると、国・地方自治体及びこれらに準ずる機関と何らの関係を有しない出願人が、国家資格を表したと理解させる『信託鑑定士』の文字よりなる本願商標をその指定役務について使用することは、国家資格の制度に対する社会的信頼を失わせるものであるから、社会公共の利益に反し適当でなく、また、本願商標を使用した指定役務は、需要者に国・地方自治体等の機関と何らかの関係を有する者の取扱いに係る役務であるかのように、その出所について誤信させ、取引の秩序を乱すおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「信託鑑定士」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「信託」の文字は、「信用して委託すること。信託事業の略。」を、「鑑定」の文字は、「物の真偽・良否などを見定めること。」を、「士」の文字は、「一定の資格・役割をもった者。」をそれぞれ意味する語であるから(「広辞苑第六版」岩波書店)、その構成全体として、「信託又は信託事業を鑑定する資格を有する者」程の意味合いを想起させるものである。 また、本願商標の構成中の「士」の文字は、末尾に配されて、一定の国家資格をもった者又はそれらの資格自体を表すものとして理解される場合もあるものである。 しかしながら、当審において、職権により調査したところによれば、本願商標と同一又は類似する名称の国家資格の存在や国家資格を想起させるような事情及び本願商標と同一又は類似する名称が法令によって使用を規制されている事実は見出せなかった。 そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、これより直ちに国家資格を表すものであるかのように誤認するおそれがあるということはできず、また、国家資格の制度に対する社会的信頼を失わせるものと認めることもできない。 したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2020-03-19 |
出願番号 | 商願2018-28299(T2018-28299) |
審決分類 |
T
1
8・
22-
WY
(W36)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 内藤 順子、大島 康浩 |
特許庁審判長 |
木村 一弘 |
特許庁審判官 |
黒磯 裕子 板谷 玲子 |
商標の称呼 | シンタクカンテーシ、シンタクカンテー |
代理人 | 清水 定信 |
代理人 | 清水 定信 |
代理人 | 山本 龍郎 |
代理人 | 山本 彰司 |
代理人 | 山本 龍郎 |
代理人 | 山本 彰司 |