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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W17
審判 全部申立て  登録を維持 W17
審判 全部申立て  登録を維持 W17
管理番号 1360716 
異議申立番号 異議2019-900170 
総通号数 244 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2020-04-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2019-06-14 
確定日 2020-03-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第6131076号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6131076号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6131076号商標(以下「本件商標」という。)は、「SunBrella」の文字を標準文字で表してなり、平成29年9月4日に登録出願、第17類「窓ガラスに貼着する紫外線及び赤外線遮蔽用のプラスチックフィルム及びプラスチックシート,農業用プラスチックシート」を指定商品として、同31年2月12日に登録査定、同年3月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する商標は、以下の6件であり、いずれも、登録商標として現に有効に存続しているものである(以下、これら6件の商標をまとめていうときは「引用商標」という。)。
(1) 登録第1430736号商標は、「SUNBRELLA」の欧文字を横書きしてなり、昭和52年6月14日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同55年8月28日に設定登録、その後、平成22年10月6日に第24類「織物(畳べり地を除く。),畳べり地,メリヤス生地,フェルト,不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布」を指定商品とする書換登録がなされているものである。
(2) 登録第2657454号商標は、「SUNBRELLA」の欧文字と「サンブレラ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成4年1月10日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録、その後、同17年12月14日に第12類「船舶並びにその部品及び付属品」及び第22類「ターポリン,帆」を指定商品とする書換登録がなされているものである。
(3) 登録第2700360号商標は、「サンブレラ」の片仮名を横書きしてなり、平成4年1月10日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年11月30日に設定登録、その後、同18年3月22日に第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布」を指定商品とする書換登録がなされているものである。
(4) 登録第4122655号商標は、別掲1のとおりの構成からなり、平成6年5月16日に登録出願、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、同10年3月13日に設定登録されたものである。
(5) 登録第4700957号商標は、「SUNBRELLA」の文字を標準文字で表してなり、平成14年8月8日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同15年8月15日に設定登録されたものである。
(6) 国際登録第989916号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、2008年8月26日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月31日に国際商標登録出願、第24類「Fabrics sold in the piece for use in producing awnings, sun and windscreens, tents, canopies, boat covers and tops, indoor and outdoor furniture, beach umbrellas, area rugs, draperies, sheers, window treatments.」(参考訳:オーニング・日よけ及び風よけ・テント・天蓋・ボート用のカバー及びトップの製造用・屋内用及び屋外用家具・ビーチパラソル・床の一部に敷く敷物・どん帳・シーア・窓用トリートメントの製造用の部品として販売される布地)を指定商品として、平成22年1月29日に日本国において設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第7号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第115号証(なお、甲各号証の表記にあたっては、「甲○」(「○」部分は数字)のように省略して記載する。)を提出した。
(1) 商標法第4条第1項第15号の理由
申立人は、1880年にアメリカ合衆国サウスカロライナ州にて創設された会社であり、1961年にファブリックブランドとして「SUNBRELLA」を創設し、原料段階で着色するアクリル原着糸を使用して、退色堅牢性に優れたキャンバス生地を製造し、今日まで継続して本国アメリカ合衆国のみならず、我が国を含めた世界各国において大量に販売してきている。とりわけ、ファブリックブランドとして「SUNBRELLA/サンブレラ」は、長い耐用年数のオーニングのキャンバス生地として始まり、機能性とデザイン性を必要とする用途にマーケットを拡げて、1970年代中盤には、マリン用途(船舶のカバー生地等)、1980年代初めには、アウトドアファニチャー(屋外家具のクッション生地やパラソルの生地等)、2000年以降は、防汚性やメンテナンス性、デザイン性が評価され、インテリアファブリックに用途を拡大してきている。
現在、商標「SUNBRELLA/サンブレラ」等の引用商標の付された商品は、屋外と屋内の両方の用途にテント・オーニング、マリンキャンバス、椅子張り布地として世界的に広く採用されている。その生地は、太陽光や化学製品暴露による退色や劣化に対する耐性を提供する強固な性能特性を備えていることから、極めて高い評価を得て、本国アメリカ合衆国のみならず我が国を含めた世界各国においても、「SUNBRELLA/サンブレラ」等の引用商標といえば、申立人等の取扱いに係るものであると認識されるほど周知著名となっているのである(甲8?甲115)。
以上のように、申立人は、商標「SUNBRELLA/サンブレラ」等の引用商標を、本件商標の出願日である平成29年9月4日以前より今日に至るまで継続して、申立人の商品の我が国への輸入元である双日株式会社及び総代理店である大一帆布株式会社等において取り扱われている商品につき使用しており、かつ自社ウェブサイトや大一帆布株式会社のウェブサイト並びに日本オーニング協会のウェブサイト上のバナー広告や雑誌等において、多数宣伝広告(甲9?甲25)している。
その結果、申立人等の取扱いに係る商品の品質の高さと相俟って本件商標の出願時である平成29年9月4日以前においてはもちろんのこと、現在においても「SUNBRELLA/サンブレラ」等の引用商標は、申立人の取扱いに係る商品を表示する商標として、需要者・取引者間において周知著名となっているのである。
してみると、申立人の著名商標「SUNBRELLA/サンブレラ」と称呼上同一の本件商標「SunBrella」がその指定商品に使用された場合、とりわけ、申立人の商品及び本件商標の指定商品が、共に赤外線耐性を特徴とする窓回りの商品であることから、需要者、取引者はあたかも申立人の又は申立人と人的若しくは資本的に何らかの関連のある者の業務に係る商品であると商品の出所について混同を生ずること必定である。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号の規定に該当する。
(2) 商標法第4条第1項第7号の理由
申立人の著名商標「SUNBRELLA/サンブレラ」と全く同一の文字からなる本件商標「SunBrella」を登録することは、著名商標を第三者がかってに登録することとなり、国際信義に反し、公序良俗に違反するものといわなければならない。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第7号の規定に該当する。
(3) 商標法第4条第1項第19号の理由
商標採択に当たって、他社の所有する登録商標の調査のみならず、インターネットを利用して未登録であっても使用によって周知となっている他社の使用標章の調査もするのが今日の趨勢であることから、インターネット検索にて、簡単に申立人の使用する著名商標「SUNBRELLA/サンブレラ」等の引用商標の存在が判明(甲8?甲10)することから、造語である商標「SUNBRELLA」の出願人による採択には、申立人の著名商標への便乗の意図が容易に想定できる。ちなみに、申立人は、本国アメリカ合衆国のみならず我が国を含めた世界各国において商標「SUNBRELLA」、「SUNBRELLAと傘の図形(LLの文字傘図形の柄で表示してなるもの)」及び「SUNBRELLAと図形」等について、多数の商品について極めて多数の商標登録(甲26?甲115)を有している。さらに附言すれば、申立人の著名商標「SUNBRELLA/サンブレラ」と全く同一の称呼「サンブレラ」をもって取り扱われることが明らかな本件商標「SunBrella」につき商標登録を認めると、商品の出所の混同は避けられず、現実の使用に係る商標に化体した業務上の信用を保護し、もって競争秩序の維持を図る商標法の法目的に反することになり、不当であること多言を要しない。
なお、本件商標「SunBrella」の登録が維持され、使用されるときは申立人の信用を毀損するとともに、その顧客吸引力を奪い、財産的価値にも損害を与えることになって、公正なる競争秩序が破壊されるおそれがあることは明らかである。
このような事態は、商標法及び不正競争防止法の目的に反するものであり、不法行為の一種として許されるべきでないこと当然である。
したがって、出願人において、本件商標「SunBrella」を指定商品につき使用するに当たって、申立人の著名な商標「SUNBRELLA/サンブレラ」の人気に便乗しようとの不正の意図があることは明白であり、本件商標は商標法第4条第1項第19号の規定にも該当する。

4 当審の判断
(1) 引用商標の周知性について
ア 申立人の提出に係る甲各号証及び申立人の主張によれば、以下の事実が認められる。
(ア) 申立人は、1880年にアメリカ合衆国サウスカロライナ州にて創設された会社であり、1961年にファブリックブランドとして「SUNBRELLA」を創設し、原料段階で着色するアクリル原着糸を使用して、退色堅牢性に優れたキャンバス生地を製造している(甲10)。
1970年代中盤には、マリン用途(船舶のカバー生地等)、1980年代初めには、アウトドアファニチャー(屋外家具のクッション生地やパラソルの生地等)、2000年以降は、防汚性やメンテナンス性、デザイン性が評価され、インテリアファブリックに用途を拡大してきている。現在は、屋外と屋内の両方の用途にテント・オーニング、マリンキャンバス、椅子張り布地として世界的に広く採用されている(甲10)。
(イ) 我が国への申立人の引用商標を付した商品は、輸入元である双日株式会社が2014年以前から、また、総代理店である大一帆布株式会社が1989年より輸入・販売しており(甲11、甲12)、申立人のウェブサイトや一般社団法人日本オーニング協会のウェブサイト上のバナー広告や雑誌等において、宣伝広告されている(甲13?甲25)。
しかし、申立人のウェブサイト上の広告(甲25)において、引用商標が掲載されていたり、それらが付された商品が取り上げられているが、これら商品が申立人の業務に係る商品であることが明らかでなく、またそれら商品の販売時期(期間)、売上高や市場シェアなどの事業規模は不明であるし、ウェブサイトへのアクセス数等も不明である。
(ウ) 申立人は、我が国を含めた各国(中国、カナダ、フランス等)において、商標「SUNBRELLA」、「SUNBRELLAと傘の図形」及び「SUNBRELLAと図形」等について、商標登録を有している(甲26?甲115)。
イ 上記アにおいて認定した事実によれば、引用商標は、申立人の業務に係る商品「キャンパス生地」に使用する商標であり、その商品は、米国おいては1961年(昭和36年、甲10)から、我が国においては大一帆布株式会社により1989年(平成元年、甲12)から販売されていることはうかがえる。
そして、証拠として提出された輸入元及び総代理店の証拠資料(甲11、甲12)には、輸入元が2014年4月?2015年3月にアメリカ品34,185.1yard:中国品2,160.0yard、2015年4月?2016年3月にアメリカ品31,760.2yard:中国品11,821.0yard、2016年4月?2017年3月にアメリカ品34,474.7yard:中国品9,966.7yard、2017年4月?2018年3月にアメリカ品37,130.2yard:中国品10,195.0yard、2018年4月?2019年3月にアメリカ品40,536.2yard:中国品10,422.5yardを輸入していることを証明し、総代理店の売上高が2013年7月?2014年6月は6,740万円、2014年7月?2015年6月は7,718万円、2015年7月?2016年6月は9,565万円、2016年7月?2017年6月は10,507万円、2017年7月?2018年6月は10,345万円、2018年7月?2019年6月は12,305万円である旨の記載がある。
しかしながら、それら資料に記載された内容が事実であることを裏付ける客観的な資料の提出はなく、我が国における申立人の業務に係る商品の販売数、売上高など販売実績を示す証拠は見いだせないことから、これらの証拠によっては、我が国における市場占有率(販売シェア)等の量的規模を客観的な使用事実に基づいて、引用商標の使用状況を把握することができない。
また、証拠として提出された外国語の証拠資料(甲25)には、翻訳文の添付がないことから、その内容が明らかとはいえないものであって、また、我が国及び外国においてその周知性の度合いを客観的に判断するための資料、すなわち、申立人の業務に係る商品の販売時期(期間)、売上高や市場シェアなどの事業規模は不明であるし、当該ウェブサイトへのアクセス数等も不明であり、その取引状況を具体的に示す取引書類等の提出はないから、申立人提出の上記証拠によっては、引用商標の使用状況を把握することができず、引用商標の周知性の程度を推し量ることができない。
その他、申立人の提出に係る甲各号証を総合してみても、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国及び外国の取引者、需要者の間で、申立人の業務に係る商品を表示するものとして広く認識されていたと認めるに足る事実は見いだせない。
したがって、提出された証拠によっては、引用商標が、我が国及び外国において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして我が国及び外国の需要者の間に広く認識され、本件商標の登録出願時及び登録査定時に周知性を獲得していたとは認められないものである。
(2) 商標法第4条第1項第15号該当性について
上記(1)イのとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることができないものであるから、本件商標と引用商標との類似性の程度などについて判断するまでもなく、本件商標は、これに接する取引者、需要者が、引用商標又は申立人を連想又は想起するものということはできない。
してみれば、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして引用商標又は申立人を連想、想起させることはなく、その商品が他人(申立人)又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものといえない。
(3) 商標法第4条第1項第19号該当性について
上記(1)イのとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表すものとして、我が国及び外国における需要者の間に広く認識されていたものと認められないものであるから、引用商標が需要者の間に広く認識されていた商標であることを前提に、本件商標は不正の目的をもって使用するものであるとする申立人の主張は、その前提を欠くものである。
また、申立人が提出した証拠からは、本件商標権者による本件商標の使用が、引用商標に蓄積された名声や信用にフリーライドし、それらを毀損させるものというべき事実は見いだし難いばかりでなく、他に、本件商標権者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正の目的を持って剽窃的に本件商標を出願し、登録を受けたと認めるに足る具体的事実を見いだすこともできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものといえない。
(4) 商標法第4条第1項第7号該当性について
申立人は、「申立人の著名商標『SUNBRELLA/サンブレラ』と全く同一の文字からなる本件商標「SunBrella」を登録することは、著名商標を第三者がかってに登録することとなり、国際信義に反し、公序良俗に違反する。」旨主張する。
しかしながら、上記(1)イのとおり、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものであるから、本件商標は、これをその指定商品について使用をすることが、引用商標の周知性による信用及び顧客吸引力に便乗するものということはできない。
また、申立人が提出した証拠からは、本件商標権者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正の目的を持って剽窃的に本件商標を出願し、登録を受けたというような国際信義に反することや本件商標の出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠く事実は認められないものである。
その他、本件商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的又は他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではないし、本件商標をその指定商品について使用することが、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するということもできず、他の法律によってその使用が禁止されている等の事情も見あたらないことから、本件商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものといえない。
(5) まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも該当するものではなく、その登録は、同法第4条第1項の規定に違反してされたものとはいえないものであり、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。



別掲1(登録第4122655号商標)




別掲2(国際登録第989916号商標)




異議決定日 2020-02-28 
出願番号 商願2017-125403(T2017-125403) 
審決分類 T 1 651・ 22- Y (W17)
T 1 651・ 271- Y (W17)
T 1 651・ 222- Y (W17)
最終処分 維持  
前審関与審査官 高橋 謙司藤平 良二 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 山田 啓之
小出 浩子
登録日 2019-03-22 
登録番号 商標登録第6131076号(T6131076) 
権利者 株式会社オプトジャパン
商標の称呼 サンブレラ、サン、エスユウエヌ、ブレラ、ブレッラ 
代理人 中田 和博 
代理人 青木 博通 
代理人 森川 正仁 

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