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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W32 審判 全部申立て 登録を維持 W32 |
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管理番号 | 1360703 |
異議申立番号 | 異議2019-900081 |
総通号数 | 244 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2020-04-24 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2019-03-12 |
確定日 | 2020-03-09 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6108595号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第6108595号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第6108595号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成30年3月28日に登録出願、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」を指定商品として、同年11月8日に登録査定、同年12月21日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する商標は、以下の5件の登録商標であって、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらの商標をまとめていうときは「引用商標」という。) 1 登録第5941189号商標(以下、「引用商標1」という。) 商標の構成:UNLEASH THE ULTRA BEAST! 登録出願日:平成28年10月19日 設定登録日:平成29年4月21日 指定商品:第5類「栄養補給剤,その他の薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」及び第32類「アルコール分を含有しない飲料,ビール,ビール製造用ホップエキス」 2 登録第6014813号商標(以下、「引用商標2」という。) 商標の構成:REFRESH THE BEAST!(標準文字) 登録出願日:平成29年5月1日 設定登録日:平成30年1月26日 指定商品:第32類「アルコール分を含有しない飲料,ビール,ビール製造用ホップエキス」 3 登録第6108691号商標(以下、「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 優先権主張:2017年11月17日 中華人民共和国 登録出願日:平成30年5月14日 設定登録日:平成30年12月21日 指定商品:第32類「ビール,麦芽ビール,ビール製造用麦芽汁,麦芽汁,アルコール分を含まない果実飲料,果実飲料,飲料水,ミネラルウォーター,セルツァ炭酸水,飲料用野菜ジュース,ソーダ水,アルコール分を含まない飲料,炭酸水,果肉飲料(アルコール分を含まないもの),はちみつを主原料とするアルコール分を含まない飲料,高たんぱく質のスポーツ用清涼飲料,高たんぱく質のスポーツ用果実飲料,高たんぱく質のスポーツ用飲料用野菜ジュース,高たんぱく質のスポーツ用乳清飲料,米を主原料とする清涼飲料(牛乳代用物を除く。),コーヒー風味のアルコール分を含まない飲料,茶風味のアルコール分を含まない飲料,植物を原料とする清涼飲料,植物エキスを含有する清涼飲料,植物エキスを含有する果実飲料,植物エキスを含有する飲料用野菜ジュース,植物エキスを含有する乳清飲料,豆を原料とする清涼飲料,豆エキスを含有する清涼飲料,豆エキスを含有する果実飲料,豆エキスを含有する飲料用野菜ジュース,豆エキスを含有する乳清飲料,飲料製造用調製品,清涼飲料,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」 4 登録第6108692号商標(以下、「引用商標4」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 優先権主張:2017年11月17日 中華人民共和国 登録出願日:平成30年5月14日 設定登録日:平成30年12月21日 指定商品:第32類「ビール,麦芽ビール,ビール製造用麦芽汁,麦芽汁,アルコール分を含まない果実飲料,果実飲料,飲料水,ミネラルウォーター,セルツァ炭酸水,飲料用野菜ジュース,ソーダ水,アルコール分を含まない飲料,炭酸水,果肉飲料(アルコール分を含まないもの),はちみつを主原料とするアルコール分を含まない飲料,高たんぱく質のスポーツ用清涼飲料,高たんぱく質のスポーツ用果実飲料,高たんぱく質のスポーツ用飲料用野菜ジュース,高たんぱく質のスポーツ用乳清飲料,米を主原料とする清涼飲料(牛乳代用物を除く。),コーヒー風味のアルコール分を含まない飲料,茶風味のアルコール分を含まない飲料,植物を原料とする清涼飲料,植物エキスを含有する清涼飲料,植物エキスを含有する果実飲料,植物エキスを含有する飲料用野菜ジュース,植物エキスを含有する乳清飲料,豆を原料とする清涼飲料,豆エキスを含有する清涼飲料,豆エキスを含有する果実飲料,豆エキスを含有する飲料用野菜ジュース,豆エキスを含有する乳清飲料,飲料製造用調製品,清涼飲料,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」 5 登録第6111700号商標(以下、「引用商標5」という。) 商標の構成:UNLEASH THE SALTY BEAST!(標準文字) 優先権主張:2018年4月13日 アメリカ合衆国 登録出願日:平成30年10月1日 設定登録日:平成30年12月28日 指定商品:第32類「アルコール分を含まない飲料」 第3 登録異議の申立ての理由の要旨 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同項第7号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第423号証(枝番号を含む。以下、甲各号証について枝番号のすべてを記載するときは、枝番号を省略する。)を提出した。 1 引用商標の周知性について (1)申立人は、2002年(国内は2012年)から現在に至るまで継続して、製品名に「MONSTER」の文字を用いた「MONSTER」ブランドのエナジードリンク製品シリーズ(以下「『MONSTER』エナジードリンク」という。)を、日本を含む世界100か国以上で製造、販売しており、モータースポーツ、エクストリームスポーツ等を含むスポーツ競技会、ロックミュージックフェスティバルなどの音楽祭、eスポーツ(コンピュータゲーム)競技会などの娯楽イベントの開催及びスポンサー提供を通じて行う大規模な販売促進活動を全世界的に展開しており、遅くとも本件商標の登録出願時までには、この「MONSTER」エナジードリンクは国内のエナジードリンクの取引者のみならず、当該商品の最終的な需要者である一般消費者の間においても広く認識されていた(甲2?甲352)。 (2)申立人は、2002年の「MONSTER」ブランド創設時に「MONSTER」エナジードリンクのスローガン商標として「UNLEASH THE BEAST!」を採択して使用を開始した。申立人が「MONSTER」エナジードリンクのためのスローガン商標として最初に採択した「UNLEASH THE BEAST!」は、「野獣を解き放て!」との衝撃的意味を表すフレーズとして経済界の注目を浴び、このような斬新なスローガン商標「UNLEASH THE BEAST!」を導入して展開された申立人のマーケティング戦略に焦点を当てた多数の記事が有名経済誌に掲載された(以上、甲51?甲57)。 (3)そして、2002年以降、現在に至るまで、「MONSTER」エナジードリンクは、「UNLEASH THE BEAST!」をはじめとする、「UNLEASH THE ULTRA BEAST!」、「REHAB THE BEAST!」、「PUMP UP THE BEAST!」、「HYDRATE THE BEAST!」、「UNLEASH THE NITRO BEAST!」、「UNLEASH THE SALTY BEAST!」、「UNLEAST THE CAFFEINE FREE BEAST!」など、その構成中に「BEAST」の語を含むセンテンスから構成された様々なスローガン商標(以下『「BEAST」スローガン商標』という。)を缶の裏面、並びに製品情報その他の広告物等に表示して、販売及び広告宣伝活動が実施されている(甲353?甲358、甲30、甲359?甲399)。 (4)また、「BEAST」スローガン商標は、国内は引用商標に示すとおり、また、諸外国は甲第405号証ないし甲第422号証に例示するとおり、世界各国で商標登録されている(甲400?甲422)。 (5)したがって、以上の事柄を総合すれば、本件商標の登録出願時及び査定時には、申立人の使用に係る「BEAST」スローガン商標及びこれらに共通して用いられている「BEAST」の文字は、申立人の「MONSTER」エナジードリンクの出所識別標識として取引者、需要者の間で広く認識されていたことが明らかである。 2 商標法第4条第1項第15号該当性について 本件商標は「BEEST」の文字からなり、これより、「ビースト」の称呼及び「獣」の観念を生じるから、申立人の使用に係る「BEAST」とは、外観が類似し、かつ、同一の称呼及び同一の観念を生じる(甲423)。したがって、本件商標と申立人の使用に係る「BEAST」は、極めて類似性の程度が高いものである。 本件商標が使用される指定商品(以下「本件指定商品」という。)は、明らかに、申立人の取り扱いに係るエナジードリンクと原材料、用途、販売店舗、販売方法、需要者層等を共通にする同一又は類似の商品、あるいは、極めて関連性が深い商品である。 したがって、本件商標が本件指定商品に使用された場合、「MONSTER」エナジードリンクに使用されている「UNLEASH THE BEAST!」等の「BEAST」スローガン商標と極めて似かよった印象、記憶、連想を取引者、需要者に与えることが明らかである。 よって、本件商標が本件指定商品に使用された場合は、これに接した取引者、需要者は、「BEAST」スローガン商標を用いて販売、広告宣伝されて広く認識されている申立人の「MONSTER」エナジードリンクを直ちに想起連想し、当該商品のシリーズ商品、姉妹商品等であると誤信し、あるいは、申立人と組織的又は経済的な関連を有する者の取り扱いに係る商品であると誤信し、その出所について混同を生ずるおそれがある。 また、本件商標がその指定商品に使用された場合は、申立人の商品出所識別標識として広く認識されるに至った「BEAST」スローガン商標の出所表示力が希釈化するおそれが高く、本件商標の使用は、申立人の「MONSTER」エナジードリンクの信用力、「MONSTER」ブランドの顧客吸引力にフリーライドするものといわざるを得ない。 よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 3 商標法第4条第1項第7号該当性について 本件商標は、社会一般道徳及び公正な取引秩序の維持を旨とする商標法の精神並びに国際信義に反するものであるから、公の秩序を害するおそれがある。 よって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 第4 当審の判断 1 「UNLEASH THE BEAST!」の文字からなる標章、引用商標及び「BEAST」の文字の周知性について 申立人は、「UNLEASH THE BEAST!」の文字からなる標章並びに「UNLEASH THE ULTRA BEAST!」の文字からなる引用商標1、「REFRESH THE BEAST!」の文字からなる引用商標2、「UNLEASH THE SALTY BEAST!」の文字からなる引用商標5、「Unleash the」及び「Ultra Beast!」の各文字をデザイン化した別掲2及び別掲3のとおり構成からなる引用商標3及び引用商標4など、その構成中に「BEAST」の語を含む語句から構成されたスローガン商標(「BEAST」スローガン商標)及びこれらに共通して用いられている「BEAST」の文字が、同人が「MONSTER」エナジードリンク製品シリーズ(以下「申立人商品」という。)に使用され、取引者、需要者の間で広く認識されている旨主張しているところ、申立人の提出に係る証拠から、以下の事実が認められる。 (1)申立人の日本向けホームページには、「MONSTER\ENERGY」(「MONSTER」の文字は、やや図案化した欧文字で表され、かつ、「O」の文字部分には、それを貫く縦線が描かれている。)の見出しの下、「Unleash\the Beast!」の文字の記載及び「ひと口飲めば、世界中のアスリートやミュージシャン、そして世界中のMonsterファンが熱狂するワケを実感できるはず! Unleash the Beast!」の文字の記載(甲353)があり、申立人の日本向けホームページの申立人商品の製品情報には、「Unleash the Beast!」又は「Unleash The Beast」の文字の記載(甲366?甲369)及び「Unleash The Ultra Beast」の記載(甲370)がある。 (2)申立人の米国ウェブサイトの申立人商品の製品情報には、「Unleash the Beast!」の文字(甲355?甲357)及び「Unleash The Beast!」の文字の記載(甲371、甲384?甲388)がある。 また、申立人の米国ウェブサイトの申立人商品の製品情報には、「Unleash The Ultra Beast!」の文字の記載(甲376?甲382)及び「Unleash the Salty Beast!」の文字の記載(甲383)がある。 (3)申立人は、列車に「Unleash the Beast!」の文字を表示した写真(甲354)を提出しているが、その、掲載内容によれば、日本国内のものとはいい難いものであり、また、申立人商品の容器(缶)の裏面に「Unleash the Ultra Beast!」の文字が表示され(甲362)、申立人商品の広告に「Unleash the Beast!」又は「UNLEASH THE BEAST!」の文字が表示されているが(甲364)、これらは、いずれも外国語の記載によるものである。 (4)「BeverageWorld」誌(2004年6月発行)の記事(甲51)、「BusinessWeek online」(2005年6月6日配信)の記事(甲52)、「FORTUNE」誌(2005年9月5日発行)の記事(甲53)及び「Newsweek」誌(2006年3月20日発行)の記事(甲57)には、申立人商品の(販売)スローガンとして、「Unleash the Beast」、「Unleash the beast」、「Unleash the beast!」の文字の記載があるが、これらは、いずれも外国語の記載によるものである。 (5)上記(1)ないし(4)によれば、申立人の日本向けホームページ及び米国ウェブサイト、英語雑誌などにおいて、「UNLEASH THE BEAST!」及び「Unleash The Beast!」(以下「これらをまとめて「使用商標」という。)の文字からなるものが、申立人商品の(販売)スローガンとして使用されていることがうかがえるものの、我が国においては、ホームページの申立人商品の紹介ページで使用されているにとどまるものであり、該商品の販売数量並びに広告宣伝の方法、期間及び規模等は不明である。 そうすると、使用商標は、申立人の業務に係る申立人商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものとは認めることはできない。 また、引用商標1については、申立人の米国ウェブサイト及び広告等で使用されていることは、うかがえるものの、我が国においては、申立人の日本向けホームページに1件のみであり、その他引用商標が我が国において使用されていることを裏付ける証拠は見いだせない。 したがって、引用商標は、申立人の業務に係る申立人商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものとは認めることはできない。 なお、使用商標及び引用商標は、それぞれ、まとまりよく一体的に表されているものであるから、需要者は、その構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握するというのが相当であって、その構成中から「BEAST」の文字のみを分離、抽出して認識、把握するとはいえない。また、申立人の提出に係る証拠を総合してみても、「BEAST」の文字が申立人商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されているものとはいえない。 2 本件商標と使用商標及び引用商標との類似性の程度について (1)本件商標について 本件商標は、別掲1のとおり、「BEEST」(決定注:3文字目の「E」の上部には、トレマが付されている。以下同じ。)の文字を横書きしてなるところ、当該文字は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、特定の意味合いを想起させない一種の造語と認識されるものというのが相当である。 そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ビースト」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)使用商標について 使用商標は、その構成中に「BEAST」の文字を含むものであるが、その構成文字は、まとまりよく一体的に表されており、その構成全体をもって、一体不可分のものとして看取されるといえるものである。 (3)引用商標について ア 「UNLEASH THE ULTRA BEAST!」の文字からなる引用商標1、「REFRESH THE BEAST!」の文字からなる引用商標2及び「UNLEASH THE SALTY BEAST!」の文字からなる引用商標5は、それぞれ、その構成中に「BEAST」の文字を含むものであるが、各文字の間に半角程度のスペースを有し、その構成文字は、まとまりよく一体的に表されており、その構成全体をもって、一体不可分のものとして看取されるといえるものである。 イ 「Unleash the」及び「Ultra Beast!」の各文字をデザイン化した別掲2及び別掲3のとおりの構成からなる引用商標3及び引用商標4は、それぞれ、その構成中に「BEAST」の文字と同じ構成文字からなるものを含むものであるが、同じ書体でまとまりよく一体的に表されており、その構成全体をもって、一体不可分のものとして看取されるものといえるものである。 (4)本件商標と使用商標及び引用商標との類似性の程度について 上記(1)ないし(3)によれば、使用商標及び引用商標は、それぞれ、その構成中に「BEAST(Beast)」の文字を含むものであるが、視覚上まとまりよく一体的に表されており、その構成全体をもって、一体不可分のものとして看取されるというのが相当である。そうとすれば、本件商標との比較において、使用商標及び引用商標は、構成態様及び構成文字が明らかに異なるものであるから、本件商標と使用商標及び引用商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものであって、その類似性の程度は低いものである。 3 商標法第4条第1項第15号該当性について 使用商標及び引用商標は、上記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されているものとはいえないものであり、また、上記2(4)のとおり、本件商標は、使用商標及び引用商標と相紛れるおそれのない非類似の商標であって、その類似性の程度は低く、別異の商標として認識されるものである。 してみれば、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が使用商標又は引用商標を連想又は想起するものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 4 商標法第4条第1項第7号について 本件商標は、上記2(1)のとおり、「BEEST」の文字を横書きしてなるものであり、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激又は他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではない。 また、本件商標は、これをその指定商品に使用することが社会公共の利益や社会の一般的道徳観念に反するものではなく、さらに、その使用が他の法律によって禁止されているもの、外国の権威や尊厳を損なうおそれがあって特定の国若しくはその国民を侮辱し、国際信義に反するものでもない。 加えて、本件商標は、申立人の主張及び同人の提出に係る甲各号証を総合してみても、本件商標の登録出願の経緯に社会的妥当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に該当すると認めるに足る具体的事実も見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。 5 むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号及び同項第15号のいずれにも違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲1 (本件商標) 別掲2 (引用商標3) 別掲3 (引用商標4)(色彩については、原本参照のこと。) |
異議決定日 | 2020-02-12 |
出願番号 | 商願2018-39170(T2018-39170) |
審決分類 |
T
1
651・
22-
Y
(W32)
T 1 651・ 271- Y (W32) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 堀内 真一、上山 達也 |
特許庁審判長 |
金子 尚人 |
特許庁審判官 |
中束 としえ 有水 玲子 |
登録日 | 2018-12-21 |
登録番号 | 商標登録第6108595号(T6108595) |
権利者 | ピルボックスジャパン株式会社 |
商標の称呼 | ビエスト、ビースト |
代理人 | 柳田 征史 |