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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W2930
審判 全部申立て  登録を維持 W2930
審判 全部申立て  登録を維持 W2930
審判 全部申立て  登録を維持 W2930
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審判 全部申立て  登録を維持 W2930
管理番号 1360699 
異議申立番号 異議2019-900163 
総通号数 244 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2020-04-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2019-05-31 
確定日 2020-02-25 
異議申立件数
事件の表示 登録第6128714号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6128714号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6128714号商標(以下「本件商標」という。)は,「BELLAMY’S KITCHEN」の文字を標準文字で表してなり,平成30年5月28日に登録出願,第29類「乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,グラタンのもと」及び第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,ホワイトソース,香辛料,穀物の加工品,冷凍パイ生地,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,パスタソース,食用粉類」を指定商品として,同31年1月25日に登録査定,同年3月8日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第1319988号商標(以下「引用商標」という。)は,「BELLAMY’S」の欧文字を別掲のとおりの態様で表してなり,2016年6月29日にAustraliaにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,2016年(平成28年)7月27日に国際商標登録出願,第29類「Preserved, dried or cooked fruit; preserved, dried or cooked vegetables; organic preserved, dried or cooked fruit; organic preserved, dried or cooked vegetables; tinned vegetables; tinned fruit; fruit puree; vegetable puree; processed fruits as snacks; processed vegetables as snacks; prepared dried fruit as snacks; prepared dried vegetables as snacks; milk; dairy products; yoghurt; yoghurt for drinking; organic milk products; cooked meals consisting principally of meat and vegetables; prepared meals, predominantly of meat or vegetables or poultry or fish or fruit; jellies; jams; organic jellies,jams or fruit compotes; processed fruits as snacks; processed organic fruits as snacks; processed fruits in the shape of bars; processed cereal products assnacks.」,第30類「Pasta; organic pasta; rice cakes; organic rice cakes; rusks; organic rusks; biscuits; sauces for pasta and rice; porridge oats; custard; processed organic cereals; confectionary as snack, mainly consisting of rice; rice-based cereal preparations, rice-based confectionary; cereal preparations, cereal-based confectionary as snack; confectionary as snack made from corn; cereal preparations made of wheat; confectionary made of wheat; confectionary containing whole wheat; confectionary as snack made from cereals; confectionary as snack made from grains; oat-based food; breakfast cereals; ready-to-eat puddings; ready-to-eat cereals; microwave popcorn; frozen meals consisting primarily of pasta or rice; sauces (condiments) containing fruits; ready-to-eat meals containing principally cereal or grain or wheat or rice or pasta or corn; microwaveable meals containing principally cereal orgrain or wheat or rice or pasta or corn.」及び第5類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年8月3日に設定登録されたものであり,その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第7号,同項第11号,同項第15号及び同項第19号に違反して登録されたものであるから,その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第15号証を提出した。
(1)引用商標の周知性について
申立人は,2004年にオーストラリアで設立され,健康で栄養価の高い有機ベビーフードを提供してきた。引用商標を付した申立人の商品は,厳選した有機農家や生産者から届く原料を使用し,成長ホルモン,抗生物質,有害な化学物質などは一切含まず,全ての製品はオーストラリアで唯一の有機認証機関であるNASAAなどの主要な認定機関によって非常に厳しい検査と調査を通過し,世界で通用する有機認定を受けている(甲3)。オーストラリアは食品に対する基準がとても厳しく,世界でもトップクラスの基準項目を設けているが,その厳しい基準を合格し,国がオーガニックと認定した商品のみを継続して販売してきた結果(甲4),本国の他,中国などアジア太平洋地域で引用商標は絶大なる名声を獲得している(甲5)。グーグルトレンドなるインターネットサイトでは,申立人の商品の人気度の動向が示され,2014年から2019年までの6年間にほぼ50%で推移し,2017年には100%に達している(甲6)。Weibo及びWeChatに関する申立人の商品のメディア認知度を示す2018年10月以降の販売実績を添付する(甲7)。
引用商標を付した申立人の商品に係る全世界の販売高は,2018年度が約234億円,2019年度が約190億円であり(甲8),同じく全世界の広告宣伝費は,2017年度が約8億円,2018年度が約10億円,2019年度が約15億円である(甲9)。また,市場シェアは,2017年度には有機ミルクフォーミュラ部門で,申立人が世界第2位にランクしている(甲10)。
我が国においても,インターネット上で引用商標を付した申立人の商品に関する情報は数多く検出されている(甲11?甲15。一部である。)。
以上のように,引用商標は,申立人の商品を示す商標として,本件商標の登録出願日前には,その指定商品に係る業界及びこれに関連する業界においてよく知られていたというべきであり,その知名度は,本件商標の登録査定の時点まで優に継続していたものと認められる。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は,「BELLAMY’S KITCHEN」の文字を標準文字で書してなるところ,「BELLAMY’S」と「KITCHEN」の各語の間は一文字分程度の空白があり,各語を常に不可分一体のものとしてのみ観察すべき特段の事情は認められない。すると,「BELLAMY’S」,「KITCHEN」それぞれの語をもって取引に資される場合もあることは経験則の教えるところであり,よって,本件商標からは「ベラミーズキッチン」のほか,「ベラミーズ」,「キッチン」の称呼が生じ得る。また,本件商標は,第29類及び第30類の食品を指定商品としているところ,「台所」,「調理場」,「料理法」など食品回りの意味合いを想起する「KITCHEN」の文字は,これら指定商品について識別力が高いとはいえない点を鑑みれば,本件商標中,需要者に対し出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分は,「BELLAMY’S」であるといえる。
一方,引用商標は,「BELLAMY’S」の文字をややデザイン化して表され,「ベラミーズ」の称呼が生じる。
すると,本件商標中「KITCHEN」の称呼が引用商標のそれと類似であるとはいえないとしても,本件商標の要部ともいえる「BELLAMY’S」の称呼が引用商標のそれと同一であるため,両商標の称呼は類似すると解するのが相当であるとするのは最高裁判決も示すところである。よって,本件商標と引用商標とは,「BELLAMY’S」の称呼を共通とする類似の商標といわざるを得ない。また,本件商標は「BELLAMY’S」の文字をもって取引される場合もあり,これは引用商標の構成文字と同一である。よって,両商標は外観上も観念上も紛らわしく,需要者,取引者に同様の印象を与えるものである。
さらに,指定商品は,第29類及び第30類の類似商品を指定している。
したがって,本件商標は,引用商標とその指定商品を共通にし,互いに相紛れるおそれのある類似の商標であるから,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(3)商標法第4条第1項第15号について
上述のように引用商標は,食品の分野において十分周知となっているところ,本件商標は,引用商標をそのまま含んでおり,引用商標と関連付けて認識される可能性があるもので,両商標の類似性の程度は決して低いとはいえない。すると,引用商標と類似する本件商標がその指定商品に使用された場合,需要者が申立人の業務に係る商品と混同するおそれがあることは想像に難くない。
よって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
(4)商標法第4条第1項第19号について
引用商標は,「BELLAMY’S」からなるところ,「BELLAMY」のあとに所有を表すアポストロフィーエス(’S)を伴うところに特徴がある。この特徴部分に着目して,商品を選別する需要者も少なくないといえるところ,本件商標は当該「BELLAMY’S」をそっくり含み,申立人の商標を想起させるような構成からなり,申立人の商標を意識した悪質な行為といえる。
すなわち,一般需要者が本件商標に接したときには,引用商標が周知であることから,日常頻繁に広告を見聞きし,その周知性により記憶に強く定着している引用商標を本件商標から抽出して認識することになり,申立人の「BELLAMY’S」と誤認する。また,指定商品も類似する。
上記の事実を鑑みれば,引用商標「BELLAMY’S」の文字を含め,外観上紛らわしい商標を採択,出願した本件商標の権利者には,引用商標の有する周知,著名性へのフリーライドの意図,出所表示機能の稀釈化の意図という不正の意図があったと考えざるを得ない。そして,商標権者も,同様の商品を扱う業界人として引用商標の周知性は十分認識しうる立場にあったことは明らかである。
よって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。
(5)商標法第4条第1項第7号について
上述のとおり,本件商標は,引用商標と類似しており,引用商標の特徴を備えたものであって,本件商標が引用商標の構成と偶然に一致する標章を任意に採択したものとはいい難く,むしろ,商標権者の業務と同一分野において使用される引用商標に依拠し,剽窃的に採択使用するものとみることができ,かつ,本件商標に係る出願をするに際し,商標権者より承諾を受けていたと認める事実もない。
してみれば,本件商標に係る商標権者の出願に及ぶ行為は,引用商標の顧客吸引力に便乗し,不当な利益を得る等の目的の下に出願し,権利を取得したものと推認させるものであり,不正の目的をもって使用する商標といわざるを得ない。
そして,本件商標の登録出願時には既に,外国において引用商標が申立人に係る商品を表示する商標として指定商品の分野において広く認識されていたこと,また,本件商標の出願時期は申立人が日本へ進出しだしていた時期と重なることなどを総合勘案すると,本件商標権者は,申立人の事業が今後日本で躍進するであろうことを予測し,引用商標が本件商標の指定商品について商標登録されていないことを奇貨として先取りし,剽窃的に本件商標を登録出願し,その登録を受けたものといわざるを得ない。
上述の事実を総合勘案すると,本件商標は,申立人に係る商品を表示する商標として需要者・取引者の間に広く認識されている引用商標と類似するものであり,本件商標権者は,申立人及び引用商標の存在を熟知していたものであり,引用商標が商標登録されていないことを奇貨として,申立人に無断で,引用商標に化体した信用,顧客吸引力等にただ乗りし,引用商標と同一の構成からなり引用商標の使用に係る商品を指定商品とする本件商標を剽窃的に出願し,登録を受けたものというべきである。
そうすると,本件商標は,その登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり,その登録を認めることは商品の取引場裏において無用の混乱を生じさせ,商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないものといわなければならない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断
(1)引用商標の周知性について
申立人の提出した証拠及び同人の主張によれば,以下のとおりである。
ア 申立人はオーストラリアの認証機関で認証されたオーガニック製品(フォーミュラ(異議決定注:「調整粉乳」をいうものと認めた。),ベビーフードなど)の製造,販売を行っていること(甲3?甲5),申立人の商品はオーストラリアのほか中国などでも販売されていること(甲4,甲5),申立人の商品の容器には上部に「BELLAMY’S」と「ORGANIC」の文字が2段に表された商標(以下「使用商標」という。)が付されていること(甲4),及び申立人の商品を紹介する我が国のウェブページがいくつかあること(甲11?甲15)が認められ,申立人のグループの収益(又は純売上高)が2018年度3.3億ドル(異議決定注:オーストラリアドルと思われる。以下同じ。),2019年度2.7億ドルであったことがうかがえる(甲4,甲8)。
しかしながら,引用商標又は使用商標を付した商品はもとより,申立人の商品の我が国又はオーストラリアをはじめとする外国における売上高,市場シェアなど販売実績を具体的,客観的に示す証左は見いだせない。
イ 上記アによれば,申立人は,申立人の使用商標を申立人の商品に使用していることは認められるが,その販売実績等を示す証左は見いだせないから,使用商標が,我が国又はオーストラリアなど外国における需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
そうすると,使用商標の構成中に含まれる「BELLAMY’S」の文字からなる引用商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,申立人の業務に係る商品を表示するものとして,我が国又はオーストラリアなど外国における需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
なお,申立人は,申立人の商品の人気度,メディアにおける認知度,同商品に係る全世界の広告宣伝費,及び申立人が2017年度には有機ミルクフォーミュラ部門で世界第2位にランクしている旨を主張しているが,それらを客観的に裏付ける証拠の提出がないばかりか,そのことが引用商標の周知性を基礎付けるほどのものであると認めるに足りる事情は見いだせないから,それらによっては上記判断を覆し得ない。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標について
本件商標は,上記1のとおり,「BELLAMY’S KITCHEN」の文字を標準文字で表してなり,その構成文字は同書同大でまとまりよく一体的に表され,これから生じる「ベラミーズキッチン」の称呼も格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして,本件商標は,たとえ,その構成中にスペースがあり,「KITCHEN」の文字が「キッチン(台所)」の意味を有するとしても,かかる構成及び称呼においては,「BELLAMY’S KITCHEN」の構成文字全体をもって,特定の観念が生じない一体不可分のものとして認識,把握されるというのが自然である。
さらに,本件商標は,その構成中「BELLAMY’S」の文字部分が取引者,需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるもの,又は,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると,本件商標は,その構成文字全体が一体不可分のものであって,「ベラミーズキッチン」のみの称呼を生じ,特定の観念を生じないものといわなければならない。
イ 引用商標について
引用商標は,別掲のとおり,「BELLAMY’S」の文字からなるものであるから,当該文字に相応して「ベラミーズ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標との類否について
本件商標は,「BELLAMY’S KITCHEN」の文字を表してなるものであるのに対し,引用商標は,「BELLAMY’S」の文字を表してなるものであるから,両商標は,後半部に「KITCHEN」の文字の有無という明らかな差異を有するものであり,外観上,相紛れるおそれはないものである。
次に,本件商標から生じる「ベラミーズキッチン」と引用商標から生じる「ベラミーズ」の称呼を比較すると,両者は後半部における「キッチン」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから,それぞれを称呼するときは,明瞭に聴別し得るものである。
さらに,観念においては,両商標は共に特定の観念を生じないものであるから比較することができない。
そうすると,本件商標と引用商標とは,観念において比較できないものであるとしても,外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから,両商標が需要者に与える印象,記憶,連想等を総合してみれば,両商標は,非類似の商標というのが相当である。
エ 以上のとおり,本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから,両商標の指定商品が類似するとしても,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
上記(1)のとおり,引用商標は,申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり,上記(2)のとおり,本件商標は,引用商標と相紛れるおそれのない非類似の商標であって,別異の商標というべきものであり,両者の類似性の程度は高いとはいえないものである。
そうすると,本件商標は,商標権者がこれをその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者が,引用商標を連想又は想起するようなことはないというべきであり,当該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第19号及び同項第7号該当性について
上記(1)のとおり,引用商標は,申立人の業務に係る商品を表示するものとして我が国又は外国の需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり,上記(2)のとおり,本件商標と引用商標とは,相紛れるおそれのない非類似の商標であって別異の商標であり,上記(3)のとおり,本件商標は,引用商標を連想又は想起させるものではない。
そうすると,申立人の提出した証拠からは,本件商標権者が,引用商標を,不正な目的をもって剽窃的及び先取り的に登録出願,登録を行ったものであり,申立人に損害を与える目的で,不正の目的をもって本件商標を使用する若しくは使用しようとするものであること,又は,本件商標権者が我が国や外国において獲得した引用商標の顧客吸引力,信頼をただ乗りしようとするものであることを認め得るような事実は確認できず,ほかに,本件商標の登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり,登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような事情を示す具体的な証拠の提出はない。
その他,商標法の先願登録主義の原則の例外となり得るような,本件商標の登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり,登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底認容し得ないような場合に該当すると認めるに足りる具体的事実を見いだすことはできず,また,本件商標は,これを,その指定商品について使用することが,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳観念に反するというものではなく,他の法律によってその使用が禁止されているものでもない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号及び同項第7号のいずれにも該当しない。
(5)むすび
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第7号,同項第11号,同項第15号及び同項第19号のいずれにも違反してされたものとはいえず,他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲(引用商標)


異議決定日 2020-02-13 
出願番号 商願2018-70534(T2018-70534) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (W2930)
T 1 651・ 22- Y (W2930)
T 1 651・ 262- Y (W2930)
T 1 651・ 222- Y (W2930)
T 1 651・ 271- Y (W2930)
T 1 651・ 261- Y (W2930)
最終処分 維持  
前審関与審査官 中島 光 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 平澤 芳行
大森 友子
登録日 2019-03-08 
登録番号 商標登録第6128714号(T6128714) 
権利者 トップトレーディング株式会社 クオリティ フーズ サウスランド リミテッド
商標の称呼 ベラミーズキッチン、ベラミーズ、ベラミー、キッチン 
代理人 山本 進 
代理人 溝上 哲也 
代理人 山尾 憲人 
代理人 勝見 元博 
代理人 溝上 哲也 
代理人 佐々木 美紀 
代理人 山本 進 

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