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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W354345
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W354345
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W354345
管理番号 1360642 
審判番号 不服2019-6933 
総通号数 244 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-05-28 
確定日 2020-03-17 
事件の表示 商願2017-142568拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SUI」の欧文字を標準文字により表してなり、第35類「ホテル事業の管理,ホテル事業の運営,広告」、第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,会議室・展示施設の貸与」及び第45類「婚礼(結婚披露宴を含む。)のための施設の提供,宴会のための施設の提供」を指定役務として、平成29年10月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5654579号商標(以下「引用商標1」という。)は、「粋」の文字を標準文字で表してなり、平成25年9月17日に登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同26年3月7日に設定登録されたものである。
(2)登録第5866816号商標(以下「引用商標2」という。)は、「萃」の文字を表してなり、平成28年2月3日に登録出願、第43類「宿泊施設の提供,休憩のための施設の提供,日帰り休憩施設の提供,研修のための宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約又は取次ぎ,休憩施設の提供に関する情報の提供,飲食物の提供,ホテル・旅館における飲食物の提供,会議室・研修室の貸与,展示施設の貸与,イベント会場の貸与,タオルの貸与」を指定役務として、同28年7月15日に設定登録されたものである。
(3)登録第6031612号商標(以下「引用商標3」という。)は、「粋」の文字を別掲1のとおりの構成により表してなり、平成29年4月4日に登録出願、別掲2の役務を指定役務として、同30年3月30日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめていうときは「引用各商標」という。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「SUI」の欧文字からなるところ、当該文字は、一般的な辞書等には載録がなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「エスユーアイ」及びローマ字読みの「スイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用各商標について
ア 引用商標1は、上記2(1)のとおり、「粋」の文字からなるところ、当該文字は、「気持や身なりのさっぱりとあかぬけしていて、しかも色気をもっていること。人情の表裏に通じ、特に遊里・遊興に関して精通していること。」や、「すぐれたもの。人情に通じ、ものわかりのよいこと。」(株式会社岩波書店広辞苑第六版)の意味を有し、当該文字に応じて「イキ」及び「スイ」の称呼が生じるものである。
そうすると、引用商標1からは「イキ」及び「スイ」の称呼が生じ、「気持や身なりのさっぱりとあかぬけしていて、しかも色気をもっていること。」や「すぐれたもの。」の観念を生じるものである。
イ 引用商標2は、上記2(2)のとおり、「萃」の文字からなるところ、当該文字は、「よりあつまる。あつめる。あつまり。」(株式会社岩波書店広辞苑第六版)の意味を有し、当該文字に応じて「スイ」の称呼を生じるものである。
そうすると、引用商標2からは「スイ」の称呼が生じ、「よりあつまる。」等の観念を生じるものである。
ウ 引用商標3は、「粋」の文字を別掲1のとおり、赤色円図形内に「粋」の文字を白抜きで表してなるところ、当該文字は、上記アのとおり、「気持や身なりのさっぱりとあかぬけしていて、しかも色気をもっていること。人情の表裏に通じ、特に遊里・遊興に関して精通していること。」や、「すぐれたもの。人情に通じ、ものわかりのよいこと。」(株式会社岩波書店広辞苑第六版)の意味を有するものであり、当該文字に応じて「イキ」及び「スイ」の称呼が生じるものである。
そうすると、引用商標3からは「イキ」及び「スイ」の称呼が生じ、「気持や身なりのさっぱりとあかぬけしていて、しかも色気をもっていること。」や「すぐれたもの。」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用各商標との類否について
本願商標と引用各商標を比較すると、外観においては、本願商標が欧文字3文字からなるのに対し、引用各商標はそれぞれ漢字1文字又は漢字1文字を図案化した構成よりなるものであり、その構成文字や文字数が明らかに相違するから、外観上、明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「スイ」の称呼は、引用各商標から生じる「スイ」の称呼と同一である。
そして、観念においては、本願商標からは特定の観念を生じず、引用商標1及び引用商標3からは「気持や身なりのさっぱりとあかぬけしていて、しかも色気をもっていること。」や「すぐれたもの。」の観念が生じ、引用商標2からは「よりあつまる。あつめる。あつまり。」の観念が生じるものであるから、両商標は、観念上、紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用各商標は、称呼において共通する場合があるとしても、観念において紛れるおそれはなく、外観において明らかな差異を有するものであるから、これらを総合して考察すれば、本願商標と引用各商標は、互いに非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用各商標は非類似の商標であるから、役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲1 引用商標3 (色彩については原本参照。)


別掲2 引用商標3の指定役務
第35類「オンライン広告,オンライン上の広告スペースの貸与,広告業,外国人観光旅客に対する商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン券の発行及びこれに関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行,外国人観光旅客に対する商品の購入に関する情報の提供,外国人観光旅客に対する商品の販売店に関する情報の提供,飲食料品又はその小売店の人気ランキングに関する情報の提供,飲食店の事業・営業状態に関する情報の提供,飲食料品に関する市場調査及びこれに関する情報の提供,飲食物の提供に関する市場調査及びこれに関する情報の提供,飲食料品の販売に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理及びこれに関する情報の提供,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,商品の注文の受付・配送に関する事務処理の代行,文書又は磁気テープのファイリング,データ入力・データ作成に関する事務処理の代行,コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータの操作に関する助言又はコンサルティング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,電話・メールによる事務連絡の媒介又は取次ぎ,電話の取次ぎ,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,雑誌又は書籍の記事情報の提供,新聞記事情報の提供,自動販売機の貸与,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,げた及び草履類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品(「酒類・茶・清涼飲料・果実飲料・飲料用野菜ジュース・菓子・パン・サンドイッチ・中華まんじゅう・ハンバーガー・ピザ・ホットドッグ・ミートパイ・調味料・香辛料・食用油脂・乳幼児用粉乳・乳製品・アイスクリームのもと・シャーベットのもと・乳清飲料・肉製品・加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)・穀物の加工品・油揚げ・凍り豆腐・こんにゃく・豆乳・豆腐・納豆・ぎょうざ・しゅうまい・すし・たこ焼き・弁当・ラビオリ・カレーのもと・シチューのもと・スープのもと・パスタソース・お茶漬けのり・ふりかけ・なめ物・サプリメント・豆・米・脱穀済みのえん麦・脱穀済みの大麦・あわ・きび・ごま・そば(穀物)・とうもろころし(穀物)・ひえ・麦・籾米・もろこし・工業用粉類・食用粉類」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類(「電気通信機械器具・腕時計型携帯情報端末・スマートフォン・電子応用機械器具及び電子応用機械器具の部品」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)・家庭用調理台・家庭用流し台・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録音済みのCDの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,犬用鎖・愛玩動物用被服類・愛玩動物用ベッド・犬小屋・小鳥用巣箱・愛玩動物用食器・愛玩動物用ブラシ・犬のおしゃぶり・観賞魚用水槽・観賞魚用水槽の付属品・小鳥かご・小鳥用水盤及び愛玩動物用おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第43類「外国人観光旅客に対する宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供,外国人観光旅客に対する宿泊施設の予約の取次ぎ,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ及びこれに関する情報の提供,動物の宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育及びこれに関する情報の提供,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。)及びこれに関する情報の提供,イベント会場の貸与及びこれに関する情報の提供,会議室の貸与及びこれに関する情報の提供,展示施設の貸与及びこれに関する情報の提供,布団の貸与及びこれに関する情報の提供,まくらの貸与及びこれに関する情報の提供,毛布の貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用電気式ホットプレートの貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用電気トースターの貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用電子レンジの貸与及びこれに関する情報の提供,業務用加熱調理機械器具の貸与及びこれに関する情報の提供,業務用調理台の貸与及びこれに関する情報の提供,業務用流し台の貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用調理台の貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用流し台の貸与及びこれに関する情報の提供,食器の貸与及びこれに関する情報の提供,カーテンの貸与及びこれに関する情報の提供,家具の貸与及びこれに関する情報の提供,壁掛けの貸与及びこれに関する情報の提供,敷物の貸与及びこれに関する情報の提供,おしぼりの貸与及びこれに関する情報の提供,タオルの貸与及びこれに関する情報の提供」


別掲
審決日 2020-02-28 
出願番号 商願2017-142568(T2017-142568) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W354345)
T 1 8・ 262- WY (W354345)
T 1 8・ 261- WY (W354345)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 鈴木 雅也
綾 郁奈子
商標の称呼 スイ、エスユウアイ 
代理人 中井 潤 

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