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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W21
管理番号 1360619 
審判番号 不服2019-1596 
総通号数 244 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-02-05 
確定日 2020-02-19 
事件の表示 商願2017-89235拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「マンホールコースター」の文字を標準文字で表してなり,第21類「金属製コースター,鋳鉄製コースター」を指定商品として,平成29年6月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は,「マンホールコースター」の文字を標準文字で書してなるところ,その構成中「マンホール」の文字は「下水などの導水管・管渠・ボイラーの掃除・点検のため,人の出入りができるように作った穴。」等の意味を有する語であり,「コースター」の文字は「コップなどの下に敷く小さなマット。コップ敷き。」の意味を有する語である。
そして,近時,本願商標の指定商品を含む「コースター」を取り扱う業界において,「マンホールの蓋の形状を模してなるコースター」が存在し,これを「マンホールコースター」と称して取引が行われている実情がある。
そうすると,本願商標をその指定商品に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,「マンホールの蓋の形状を模してなる商品」であること,すなわち,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審においてした証拠調べ
当審において,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて,職権に基づく証拠調べをした結果,マンホール柄又は型のコースター(「マンホールコースター」又は「○○マンホールコースター」と称されるものも含む。)の事例(別掲)を発見したので,同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項に基づき,請求人に対して,その結果を通知し(令和元年9月26日付け証拠調べ通知書),意見を求めた。

4 証拠調べに対する請求人の意見の要点
(1)請求人は,本願商標と同一の商標について既に商標登録を取得しており,その後,使用を継続している。その使用態様は,他社とコラボする等しており,複数の媒体や誌面で取り上げられ,既に業務上の信用が化体している。そのため,商標法第3条第1項第3号に該当しない。
(2)通知に記載された事例には,上記商標登録より後の使用で商標権侵害に当たるものや,請求人がコラボする製品もあるため,このような事例により本願商標が拒絶されることは適切ではない。

5 当審の判断
(1)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
ア 本願商標は,「マンホールコースター」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「マンホール」の語は「下水などの導水管・管渠・ボイラーの掃除・点検のため,人の出入りができるように作った穴。」の意味を,「コースター」の語は「コップなどの下に敷く小さなマット。コップ敷き。」の意味を有する語として親しまれている(「広辞苑 第6版」岩波書店)。
イ 近年,ご当地マンホールやデザインマンホールと呼ばれる,その地域の名物や名所,ゆかりのある人物などがデザインされたマンホールの蓋が,日本全国各地に設置され(参照:コトバンク「知恵蔵mini」朝日新聞出版),そのデザイン性に着目して,その模様や形状をあしらった商品や記念品も販売又は配布されている。
そのような中,各地域の自治体の関与などもあって,広い地域(例えば,大阪市,越谷市,宇治田原町,柏市,神戸市,日田市,山梨市,米子市,ふじみ野市,中央市,登別市,明石市,岡崎市,堺市,長岡市,鹿島市,島田市,王寺町,甲州市,滝沢市,大田原市,泉南市,北見市,秩父市など)において,各地域のマンホール柄又は型のコースター(「マンホールコースター」又は「○○マンホールコースター」と称されるものも含む。)が製造,販売又は配布されている実情がある(別掲)。
ウ 以上のとおり,本願商標は,構成文字の語義及び取引の実情を踏まえると,その指定商品との関係において,その需要者及び取引者をして,「マンホール(柄又は型)のコースター」程度の意味を容易に認識,理解させ,単に商品の品質(模様,型)を表示するにすぎないというべきである。
(2)請求人の主張に対して
請求人の主張は,以下に詳述するとおり,いずれも採択できない。
ア 請求人は,「マンホールコースター」の商標登録を既に取得しており,本願はその指定商品を追加して出願をしたものである旨を主張する。
しかしながら,商標登録出願された商標の登録適格性の判断は,査定時又は審決時における個別の実情に基づき行うべきものであるから,過去の登録例の存在にその結論が直接左右されるものではない。
イ 請求人は,別掲の事例には,上記登録商標の侵害となる事例や,請求人と関係する製品の事例も含まれているため,これらに基づき本願商標を拒絶することは適切ではない旨を主張する。
しかしながら,別掲の事例から,マンホール柄又は型のコースターが広い地域で製造,販売又は配布されている取引の実情があることは明らかで,また,それらを「マンホールコースター」又は「○○マンホールコースター」と称する事例も,出所識別標識としての使用というよりは,商品の品質(模様,型)を表示又は説明するための表示とも理解できるから,本願商標に係る識別性の判断にあたり,これら事例を考慮することに特段の問題はない。
さらに,別掲の事例に請求人が関与しているか否かは,いずれも使用態様の外形から把握することは困難であるから,これら事例を一般的な取引の実情を示すものとして考慮することに特段の支障はない。
ウ 請求人は,本願商標を継続して使用しており,複数の媒体や誌面でも取り上げられ,既に業務上の信用が化体しており,商標法第3条第1項第3号に該当しない旨を主張する。
しかしながら,本願商標は,請求人による使用の有無に関わらず,上記(1)のとおり,その指定商品に係る取引の実情を踏まえると,「マンホール(柄又は型)のコースター」程度の意味を認識,理解させるもので,単に商品の品質(模様,型)を表示するにすぎないから,商標法第3条第1項第3号に該当する。
なお,請求人は,本願商標が商標法第3条第2項に該当する旨の明確な主張をしておらず,請求人からは,本願商標の継続使用の実績や内容を十分に示す証拠の提出もないため,その主張があるとは理解し難いが,念のため言及すれば,提出された証拠からは,使用による識別性の獲得を認めるに足りない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するもので,これを登録することはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(職権証拠調べ通知で掲げた事例)
(1)「朝日新聞」(2006年10月28日付け)において,「(青鉛筆)マンホール柄のコースターで下水道普及をPR 大阪市」の見出しの下,「大阪市のマンホールのふたの図柄をそのまま取り入れた新みやげ,コースターとキーホルダーが登場。」の記載がある。
(2)「東京読売新聞」(2017年10月8日付け)において,「ご当地マンホール柄コースター 800枚配布 きょう 越谷」の見出しの下,「越谷市は8日開催の『第43回越谷市民まつり』で,シラコバトをデザインした同市のご当地マンホールと同じ図柄のコースター800枚を無料配布する。」の記載がある。
(3)「京都新聞」(2017年8月21日付け)において,「宇治田原町のマンホール型コースター 売り切れ 500枚追加販売 カード目当て 来訪者に人気」の見出しの下,「コースターはヒノキ製で直径9センチ。実際のマンホールのように,茶畑で摘み子が茶摘みをするイラストに,下水を示す『おすい(汚水)』の文字が彫られている。」の記載がある。
(4)「東京新聞」(2017年12月25日付け)において,「マンホール撮って送って 特別デザイン5カ所に設置 柏市がスタンプラリー」の見出しの下,「景品は実物のマンホールのふた・・・と,マンホール型のコースター(三十人)。」の記載がある。
(5)「神戸市」のウェブサイトにおいて,「神戸市オリジナルの“マンホール型コースター”が完成!」の見出しの下,「デザイン」の項に「表面は,神戸市のデザインマンホールの図柄とし,裏面には下水道の豆知識と神戸市下水道のマスコットキャラクターをプリントしました。」の記載がある。
http://www.city.kobe.lg.jp/life/town/waterworks/sewage/wakatekouhou2.html
(6)「朝日新聞」(2016年4月1日付け)において,「桑名に新名産,商品3種類 ネットで案募り開発」の見出しの下,「桑原鋳工の『マンホールコースター』は,直径9センチ,厚さ5ミリほどの鋳物のコースターで,県内の観光マンホールのデザインでご当地らしさを出した。」の記載がある。
(7)「西日本新聞」(2015年5月21日付け)において,「九州情報ハイウエー=ウ飼いのマンホール 特産のスギでコースターに 日田市の雑貨店」の見出しの下,「大分県日田市のシンボル・三隈川に残る伝統漁法『ウ飼い』がデザインされたご当地マンホールをモチーフにしたコースターが商品化され,手に取った人の興味を引いている。『マンホールコースター』を販売するのは,日田市豆田町の工芸雑貨店・・・。」の記載がある。
(8)「山梨市」のウェブサイトにおいて,「『マンホールコースター』配布しています!」の見出しの下,「今,話題の『マンホールコースター源流まつりバージョン』を作成しました!表は山梨市のシンボルである花『つつじ』,木『松』,鳥『千鳥』のデザイン。裏は『笛吹川源流まつり』の文字が入っている数量限定のマンホールコースターです。」の記載がある。
https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/citizen/docs/manhole-coaster_genryu-ver.html
(9)「米子市」のウェブサイトにおいて,「マンホールカード増刷とマンホールコースター発売のお知らせ」の見出しの下,「マンホーラーの方々からご要望のあったマンホールグッズの第1弾として,・・・マンホールコースターを発売されました。必要以上にリアルに現物を再現した図柄となっています。」の記載がある。
https://www.city.yonago.lg.jp/22935.htm
(10)「ふじみ野市」のウェブサイトにおいて,「マンホールカード・コースターの配付」の見出しの下,「マンホールコースター」の項に,「・・・ふじみ野市PR大使ふじみんのマンホール蓋が可愛いコースターになりました。」の記載がある。
http://www.city.fujimino.saitama.jp/news/2017112800174/
(11)「道の駅とよとみ」のウェブサイトにおいて,「マンホールコースターを返礼品に 本物と同じ素材使用」の見出しの下,「中央市は市内に設置しているマンホールを6分の1の大きさに縮小した金属製の『マンホールコースター』を製作し,ふるさと納税の返礼品に加えた。」の記載がある。
http://sannichi.lekumo.biz/toyotomi/2018/04/post-3544.html
(12)「登別市」のウェブサイトにおいて,「登別市版 マンホールカードを配布しています」の見出しの下,「・・・飲食をした方に対し,登別市マンホールデザインを模したマンホール型のコースターを無料で配布します。」,「詳細については,マンホールコースター配布チラシ・・・をご覧ください。」の記載がある。
http://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2018071300019/
(13)「神戸新聞」(2018年4月14日付け)において,「<わが町自慢>名品,逸品 マンホールコースター,ストラップ(明石市)持ち歩ける『時のまち』」の見出しの下,「市はマンホールのふたに天文科学館と子午線が通る日本地図を描いてPRに努める。このデザインを活用したコースターとストラップが人気だ。」の記載がある。
(14)「朝日新聞」(2018年1月22日付け)において,「マンホールと受験生『落ちない』 岡崎市上下水道局,応援コースター配布」の見出しの下,「岡崎市上下水道局は市のマンホールと同じデザインのコースターを作った。」,「【写真説明】マンホールのふたと,マンホールコースター。デザインは同じ」の記載がある。
(15)「堺市報道提供資料」(平成30年1月5日提供)において,「・・・マンホールコースター及びマンホールバッジをプレゼントします。」の記載がある。
https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/koho/hodo/hodoteikyoshiryo/kakohodo/teikyoshiryo_h30/teikyoshiryo_h3001/0105_01.files/0105_01.pdf
(16)「東京読売新聞」(2018年4月27日付け)において,「マンホールカード 新2種 長岡市・十日町市 あすから無料配布」の見出しの下,「長岡市は,12種類の『マンホールコースター』も先着約300人に1枚ずつ配布するほか,色づけした11種類の蓋をアオーレで展示する。」の記載がある。
(17)「西日本新聞」(2018年4月28日付け)において,「佐賀県/鹿島市がマンホールカード 桜,鹿島高の赤門描く きょうから市役所で配布」の見出しの下,「・・・先着200人にはマンホールコースターもプレゼントする。」の記載がある。
(18)「静岡新聞」(2018年10月10日付け)において,「まちトピ=島田-省エネ情報,楽しく紹介」の見出しの下,「市下水道課は,島田大祭などをデザインした下水道マンホールの設置場所などのクイズを出し,正解者にマンホールコースターを贈呈した。」の記載がある。
(19)「わが街ふるさと納税」のウェブサイトにおいて,「王寺町」の項に,「【096】王寺町マンホールコースター1枚」の見出しの下,「王寺町の木(ウメ),花(サツキ)と地域のシンボルである和の鐘をイメージしたマンホールをそのままコースターに。」の記載がある。
http://www.citydo.com/furusato/main/c29425f_41556.html
(20)「甲州市」のウェブサイトにおいて,「甲州市下水道マンホールコースターの配布について」の見出しの下,「甲州市では,下水道に興味を持ってもらい,理解を深めていただくために,塩山・勝沼・大和の3地区にある下水道のデザインマンホール蓋を模した紙製コースターの配布をはじめます。」の記載がある。
https://www.city.koshu.yamanashi.jp/shisei/oshirase/detail/%E7%94%B2%E5%B7%9E%E5%B8%82%E4%B8%8B%E6%B0%B4%E9%81%93%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E9%85%8D%E5%B8%83%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
(21)「滝沢市」のウェブサイトにおいて,「下水道パネル展示を開催しました。」の見出しの下,「・・・滝沢市のカラーマンホールをかたどった,カラーマンホールコースター(写真;紙製)をプレゼントします。」,「マンホールコースター引き渡し場所」の記載がある。
http://www.city.takizawa.iwate.jp/life/taki_kurashi/gesuido/_9772/gesuidounohi_paneru.html
(22)「朝日新聞」(2015年9月4日付け)において,「大田原『与一くん』のコースター発売 6日スポーツ大会で」の見出しの下,「家族もできて幸せいっぱいという大田原市のゆるキャラ『与一くん』をモチーフにした『ご当地マンホールコースター』が作られた。市内に設置されている与一くんをデザインした本物のマンホールのふたの約6分の1,直径10センチの大きさ。」の記載がある。
(23)「泉南市観光ガイド 恋するせんなん」のウェブサイトにおいて,「『泉南熊寺郎(せんなんくまじろう)』キャラクターグッズ絶賛発売中!」の見出しの下,「せんくまマンホールコースター(500円)」の項に,包装に「ご当地マンホールコースター」と記載された商品写真が掲載されている。
http://welcome-sennan.com/special-list/kumajiro_goods_on-sale
(24)「北見市」のウェブサイトにおいて,「第59回 下水道の日」の見出しの下,「カーリング・デザインマンホールコースター配布」,「カーリング・デザインマンホールのコースターを作成しました。」の記載がある。
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2019082700010/
(25)「アニメツーリズム88」のウェブサイトにおいて,「秩父市で“『あの花』マンホール蓋”展示&街めぐりラリーを実施」の見出しの下,「・・・このイベントオリジナルの『あの花』マンホールコースター(2枚1組)をプレゼント。」の記載がある。
https://animetourism88.com/ja/news/2144



審理終結日 2019-12-09 
結審通知日 2019-12-13 
審決日 2019-12-24 
出願番号 商願2017-89235(T2017-89235) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W21)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大塚 順子 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 阿曾 裕樹
板谷 玲子
商標の称呼 マンホールコースター、マンホール 
代理人 特許業務法人井澤国際特許事務所 

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