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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W25
管理番号 1360601 
審判番号 不服2019-3108 
総通号数 244 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-03-05 
確定日 2020-02-21 
事件の表示 商願2017-82397拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「つけてないみたいなブラ」の文字を標準文字で表してなり、第25類「ブラジャー」を指定商品として、平成29年6月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『つけてないみたいなブラ』の文字を標準文字で表してなり、本願指定商品との関係においては、構成文字全体として、『着用していないようなブラジャー』ほどの意味合いが容易に生じるものである。そして、本願指定商品を扱う業界において、着心地のよい商品に対し、例えば『着けてないみたい』、『着けていないような』等の語が使用されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識として認識するというよりはむしろ、それらの商品に係る宣伝文句と認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における審尋及び請求人の回答
審判長は、請求人に対し、別掲に係る証拠を示して、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当する旨の審尋を発し意見を求めたが、請求人からは、何ら応答がなかった。

4 当審の判断
(1)本願商標の商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「つけてないみたいなブラ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「つけてないみたいな」の文字は、指定商品「ブラジャー」との関係から、「身につけてないみたいな」程の意味合いを容易に認識させるものであり、「ブラ」の文字は、「ブラジャーの略」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味する語であって、本願の指定商品を略語で表したものといえる。
そうすると、本願商標が「ブラジャー」に使用される場合、これに接する取引者、需要者は、これより「身につけていないようなブラジャー」の意味合いを容易に理解、認識するものと認めるのが相当である。
そして、実際に、原審で示した証拠及び当審で示した証拠(別掲参照)のように、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該商品「ブラジャー」について、身につけていないような特性(着心地等)の商品であることを訴求するために、「着けてないみたいな」、「付けてないみたいな」、「つけてないみたいな」、「つけてないみたい」、及び「着けてないみたい」などと表示して販売している事実も認められる。
以上を踏まえると、本願商標をその指定商品「ブラジャー」について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その構成文字の意味合い、指定商品を取り扱う業界の宣伝広告における「つけてないみたいな」と同様の語の使用に関する取引の実情からすれば、本願商標を「身につけてないみたいなブラジャー」程度の意味合いを表したものと容易に認識、理解し、単に商品の特性を説明した宣伝広告としてのみ認識、理解するというべきである。
したがって、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を持たない、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきであり、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「つけていないような」といった記述的な表現ではなく、あえて、「つけてないみたいな」との文字を選択しているのは、柔らかなイメージを与える造語のように理解できるものであり、十分に特徴ある商標として理解される旨主張している。
しかしながら、「つけていないような」の語も「つけてないみたいな」の語もその意味合いに違いがあるものではなく、また、「つけてないみたい」等の語が、実際に、指定商品を取り扱う業界の宣伝広告において、身につけていないような特性(着心地等)の商品であることを訴求するために使用されているものであるから、請求人の主張は採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(令和元年9月25日付け審尋で示した事実。なお、下線は当審の合議体が付したものである。)
(1)「ベルーナ」のウェブサイトにおいて、商品「ブラジャー」について「着けてないみたいなスッキリブラ4色組」、「着心地ラクなのにすっきり着やせ見せ」の記載がある。
https://belluna.jp/01/010101/d/OY0H/02595/goods_detail/
(2)「ニッセン」のウェブサイトにおいて、「はだかブラジャー(バストシルエットきれいタイプ)【十人十適】」の見出しのもと、商品説明として「まるで着けてないみたいな「はだかブラ」に、バストをキレイに見せるタイプが登場です!キレイのひみつは涙型パッド!」の記載がある。
https://www.nissen.co.jp/item/CJC0218A0002
(3)「楽天」のウェブサイトにおいて、「シルク ソフトブラジャー」の商品の紹介に「まるで付けてないみたいな付け心地♪」、「着けていることを忘れるほどストレスフリー!」の記載がある。
https://item.rakuten.co.jp/es/c/0000000119/
(4)「ベルメゾンネット」のウェブサイトにおいて、「【産前産後】授乳対応ソフトワイヤーモールドブラジャー【マタニティ】」の見出しのもと、商品説明におけるお客様レビューとして「いままでのブラは着けているとワイヤーの部分が痛くなったりしましたが、これはそんなこともなくつけてないみたいな自然な着け心地。」の記載がある。
https://www.bellemaison.jp/ep/srvlt/EPFB00/EPFB0005/dProdDtlShow?BELN_SHOP_KBN=100&KAT_BTGO=D87748_311_2019_A
(5)「Aamozon.co.jp」のウェブサイトにおいて、「nicoly ノンワイヤーブラジャー シームレス ブラ 夜用 スポーツ スキンウェア 無縫製」の見出しのもと、商品の説明として「ワイヤーも縫い目も、洗濯タグもないから締め付け感やチクチク感のない着心地のよい無縫製ブラ。まるで着けてないみたいな付け心地を体感してください。」の記載がある。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07CTGJ71T
(6)「楽天」のウェブサイトにおいて、「『ヌーブラウルトラライト』」の見出しのもと、「まるで何もつけてないみたい!驚きの軽やかな着け心地のヌーブラウルトラライト。」の記載がある。
https://item.rakuten.co.jp/bradelisny/e112113/
(7)「楽天」のウェブサイトにおいて、「ブラジャー ノンワイヤー シームレス 育乳 脇高 脇肉 ナイトブラ バストアップ カップイン 大きいサイズ おやすみブラ 谷間 すっきり 産後 痛くない ブラック パープル ベージュ ABCDEFGHI」の見出しのもと、「まるでつけてないみたいな軽さ・・・締め付け感のないノンワイヤーブラはやさしいつけ心地でもしっかりホールド!」の記載がある。
https://item.rakuten.co.jp/shopcarnival/as074/
(8)「WEAR」のウェブサイトにおいて、商品「ブラジャー・ショーツ」について「まるで着けていないみたい ナチュラルフィットブラ&ショーツ(ブラック)」の記載があり、アイテム説明として「締め付け感のない、自然体の着け心地」の記載がある。
https://wear.jp/item/20338857/
(9)「楽天」のウェブサイトにおいて、「【マラソンクーポン付】お得20%オフ価格 送料無料【3枚セット】睡眠ブラ ノンワイヤ? ナイトブラ 夏ブラ スッキリ背中!着けてるだけでバストアップ グラマラスエンジェル お休み 育乳 ナイトブラ 送料無料 Glamorous Angel リフティングナイトブラ 脇肉ブラ」の見出しのもと、「ナイトブラ3枚組セット ラクすぎてまるでブラを着けてないみたい、なのにしっかりバストアップ!」の記載がある。
https://item.rakuten.co.jp/shakray/ga-bra-3set/


審理終結日 2019-12-13 
結審通知日 2019-12-18 
審決日 2020-01-07 
出願番号 商願2017-82397(T2017-82397) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 田崎 麻理恵豊島 幹太山本 敦子 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 黒磯 裕子
板谷 玲子
商標の称呼 ツケテナイミタイナブラ、ツケテナイミタイナ 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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