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審決分類 審判 査定不服 商品と役務の類否 登録しない W30
管理番号 1360599 
審判番号 不服2019-8482 
総通号数 244 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-06-25 
確定日 2020-02-20 
事件の表示 商願2016-40333拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「千鳥屋」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成28年4月7日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成28年11月5日付けの手続補正書及び当審における令和元年6月25日受付の手続補正書により、最終的に、第30類「茶席菓子」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
登録第5820605号商標(以下「引用商標」という。)
商標の構成 「千鳥屋」の文字を縦書きしてなるもの
指定商品 第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
登録出願日 平成26年10月27日
設定登録日 平成28年1月22日

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標と引用商標との類否について
本願商標は、前記1のとおり「千鳥屋」の文字を標準文字で表してなるものであり、一方、引用商標は、前記2のとおり「千鳥屋」の文字を縦書きしてなるものであるから、いずれも、その構成文字に相応して「チドリヤ」の称呼を生じるものである。また、両商標は、その構成中の語尾に位置する「屋」の文字が、商売を営む家の屋号として用いることが一般に知られていることから、いずれも、その構成全体として、「千鳥屋」という屋号を表したものと理解される場合があるものの、特定の観念は生じないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、横書きと縦書きの差異はあるものの、同じ構成文字からなるものであって、外観において類似するものであり、また、「チドリヤ」の称呼を同一とするものであり、さらに、いずれも特定の観念は生じないものの、同じ意味合いを表したものと理解されるものであるから、両商標は、互いに紛れるおそれのある類似の商標である。
イ 本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について
本願の指定商品である第30類「茶席菓子」は、引用商標の指定役務である第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の取扱商品に含まれるものである。そうすると、両者は、小売り等役務とその取扱商品という関係にあり、これらは一般的に、同一の事業者によって行われ、その商品の販売場所と役務の提供及び取引者、需要者の範囲を共通にするものであるから、本願の指定商品と引用商標の指定役務とは、類似するものとみるのが相当である。
エ 小括
以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定役務と類似する商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願の指定商品である「茶席菓子」は、菓子製造業者が需要者の依頼に応じて製造し直営店で小売りするものであって一般的な流通に供さないものであるから、本願の指定商品と引用商標の指定役務とは、商品の製造、販売と役務の提供がそれぞれ異なる事業者であり、商品と役務の用途、商品の販売場所と役務の提供場所並びに需要者の範囲がそれぞれ一致しておらず、全体として非類似である旨主張している。
しかしながら、請求人の主張するところの「茶席菓子」の取引の実情においても、商品の製造と小売り等役務の提供が同一事業者(菓子製造業者)によって行われ、商品の販売場所と役務の提供場所を同一(菓子製造業者の直営店)にし、需要者を共通(茶席菓子の需要者)にするものである。
また、請求人の主張によると、「茶席菓子」とは、茶会に用いる菓子であって生菓子や干菓子であるといえるところ、生菓子や干菓子は、一般的に、菓子製造業者が製造し、その直営店の店頭などで販売する商品であり、その用途は、自宅用や贈答用などの他、茶会などにおける使用も含まれるものである。
そうすると、生菓子や干菓子と引用商標の指定役務とは、小売り等役務とその取扱商品という関係であって、一般的に、同一の事業者によって行われ、その商品の販売場所と役務の提供及び取引者、需要者の範囲を共通にするものである。
よって、請求人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定商品も引用商標の指定役務と類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2019-12-18 
結審通知日 2019-12-24 
審決日 2020-01-09 
出願番号 商願2016-40333(T2016-40333) 
審決分類 T 1 8・ 265- Z (W30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 椎名 実 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 中束 としえ
有水 玲子
商標の称呼 チドリヤ、センチョーヤ、チドリ、センチョー 
代理人 高橋 浩三 

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