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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0736394243 |
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管理番号 | 1359739 |
審判番号 | 不服2019-14660 |
総通号数 | 243 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-03-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-11-01 |
確定日 | 2020-02-28 |
事件の表示 | 商願2018-126105拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「スマサポキーボックス」の文字を標準文字で表してなり、平成29年5月31日に登録出願された商願2017-72884に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、第7類、第9類、第36類、第39類、第42類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同30年10月9日に登録出願されたものである。その後、指定商品については審判請求と同時に提出された令和元年11月1日付けの手続補正書により、第7類「電動式カーテン引き装置,電動式扉自動開閉装置」、第36類「支払代金の電子決済,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」、第39類「物品の保管,電子データを記憶させた記録媒体の物理的な保管,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり,駐車場の提供,駐車場の管理,カーシェアリング用自動車の貸与,自動車の貸与,駐車場の予約の代行,カーシェアリング用駐車場の管理」、第42類「通信ネットワークを利用したアプリケーションソフトウェアの提供,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」及び第43類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,会議室の貸与,展示施設の貸与,会議室の貸与の媒介又は取次ぎ」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5886481号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と類似の商品に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものになった。 そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2020-02-13 |
出願番号 | 商願2018-126105(T2018-126105) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W0736394243)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 藤田 和美 |
特許庁審判長 |
山田 正樹 |
特許庁審判官 |
綾 郁奈子 鈴木 雅也 |
商標の称呼 | スマサポキーボックス、スマサポキー、ボックス、スマサポ、キーボックス |
代理人 | 苗村 潤 |
代理人 | 浦 重剛 |
代理人 | 住友 慎太郎 |
代理人 | 石原 幸信 |