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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W19
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W19
管理番号 1359728 
審判番号 不服2019-9437 
総通号数 243 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-07-16 
確定日 2020-02-26 
事件の表示 商願2018-14067拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「モルタルアート」の文字を標準文字で表してなり,第2類及び第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年2月5日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における平成31年3月29日受付の手続補正書において第19類「建築用塗材,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建具(金属製のものを除く。)」と補正され,さらに,当審における令和元年7月16日受付の手続補正書により,第19類「合成樹脂製建築用塗材(ただしモルタル系建築用塗材を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は,『モルタルアート』の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,『モルタルを使用して壁面を立体的に装飾する技術』程の意味合いで使用されており,当該技術を用いた造形(いわゆる『モルタル造形』)用の下塗り剤や造形材料,塗料,塗装用具等,モルタル造形用の各種商品が取り扱われている実情がある。そして,モルタル造形は,建設会社や建築設計事務所等,建築関連の分野において施工されるものであるところ,本願の補正後の指定商品は,建築用又は構築用の専門材料に属するものであり,建築関連の分野と高い関連性のある商品といえる。そうすると,本願商標をその指定商品中,例えば,『モルタル造形に用いる建築用塗材』等のモルタル造形用の商品に使用したときには,これに接する取引者・需要者は,その商品が『モルタル造形技術により造形を行う際に用いる商品』であることを理解・認識するにとどまり,自他商品の識別標識としては認識しないものとみるのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,その指定商品中,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「モルタルアート」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において,「モルタルアート」の文字が,原審説示のように,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質等を表示するものということはできず,かつ,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
審決日 2020-02-13 
出願番号 商願2018-14067(T2018-14067) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W19)
T 1 8・ 13- WY (W19)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 緋呂子 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 小松 里美
山根 まり子
商標の称呼 モルタルアート、モルタル、アート 

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