• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W293035
管理番号 1359721 
審判番号 不服2019-14471 
総通号数 243 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-10-30 
確定日 2020-02-18 
事件の表示 商願2018-61227拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、第29類、第30類、第35類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年5月11日に登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同31年3月20日付け手続補正書及び当審における令和元年10月30日付け手続補正書により、最終的に、第29類「食肉,鶏肉,唐揚げ用に衣をつけた鶏肉,肉製品,肉製品を主材とする惣菜,鶏肉の唐揚げ,調味料で味つけした鶏・牛・豚等のレバー,加工水産物,乳製品,食用魚介類(生きているものを除く。),加工野菜及び加工果実,カレー・シチューまたはスープのもと,カレー(調理済み),レトルトカレー,炊き込みおこわの素」、第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,ラーメンのたれ,香辛料,穀物の加工品,ラーメン用乾麺,ラーメン用生麺,ラーメン用冷凍麺,調理済みラーメン,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,おこわ,レトルトパウチされたおこわ」及び第35類「広告業,インターネットによる広告,クリック報酬型広告,インターネットにおけるホームページによる広告用スペースの提供,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,フランチャイズ事業の運営及び管理,フランチャイズシステムに基づく飲食店の経営を行う加盟店の経営の診断及び指導,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,コンピュータデータベースへの情報編集,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スポーツイベントの後援を通じて行う商品及び役務の販売促進・提供促進のための企画及びその実行の代理,ターゲット・マーケティング,販売促進のための企画及び実行の代理,マーケティング,販売を目的とした、各種通信媒体による商品の紹介」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3293388号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5225841号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似する商標であって、同一又は類似する商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)引用商標1について
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定役務と同一又は類似する役務は全て削除された。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標1の指定役務と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が、引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は、解消した。
(2)引用商標2について
引用商標2に係る商標権は、閉鎖商標原簿の記載によれば、平成31年4月24日に存続期間が満了し、令和2年1月15日にその登録を抹消する旨の登録がされている。
したがって、本願商標が、引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は、解消した。
(3)むすび
上記(1)及び(2)によれば、本願商標は、引用商標1及び引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲 (別掲)
本願商標


(色彩については、原本参照のこと。)

審決日 2020-02-03 
出願番号 商願2018-61227(T2018-61227) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W293035)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉野 晃弘 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 小田 昌子
田中 敬規
商標の称呼 トリショー 
代理人 手島 勝 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ