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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W2930
管理番号 1359715 
審判番号 不服2019-8678 
総通号数 243 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-06-28 
確定日 2020-02-25 
事件の表示 商願2018- 19663拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「キレイを支える」の文字を標準文字で表してなり,第29類「乳製品,ヨーグルト,豆乳入りのヨーグルト,豆乳,豆乳飲料,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと」及び第30類「菓子,パン,生菓子,豆乳入りの菓子,豆乳入りの生菓子,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,調味料」を指定商品として,平成30年2月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,「キレイを支える」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「キレイ」の文字は,「美しいこと。」の意味を,「支える」の文字は,「持ちこたえる。維持する。」の意味を認識させる語であって,本願商標全体としては,「美しさを維持する」程の意味合いを理解させるものといえる。また,食品の分野において,美容に効果のある商品等に,「キレイを支える」の文字が使用され,実際に商品が販売されている実情がある。そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,「美しさを維持するための(維持することに効果的な)商品」であることを表したものとして理解するにとどまり,自他商品の識別標識としては,認識し得ないものといえる。してみれば,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるというのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「キレイを支える」の文字を書してなるところ,その構成全体から、原審が示した「美しさを維持する」ほどの意味合いを表したものと理解されるとまではいい難い。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「キレイを支える」の文字が,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
してみれば,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず,本願商標は,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって,本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消を免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

審決日 2020-02-07 
出願番号 商願2018-19663(T2018-19663) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W2930)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一上山 達也 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 平澤 芳行
須田 亮一
商標の称呼 キレイオササエル、キレーオササエル 
代理人 伊藤 孝太郎 
代理人 中村 知公 
代理人 前田 大輔 
代理人 朝倉 美知 

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