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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W21
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W21
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W21
管理番号 1359706 
審判番号 不服2019-7204 
総通号数 243 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-06-03 
確定日 2020-02-21 
事件の表示 商願2017-137303拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第21類「歯ブラシ,歯間ブラシ,電気式歯ブラシ,化粧用具,デンタルフロス」を指定商品として、平成29年10月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第5333419号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成22年2月25日に登録出願され、第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,毛皮」を指定商品として、同年6月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
なお、原査定は、本願商標の構成中「BRUSSY!」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とは類似するから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、上段に、白色で縁取りし、灰色の影を下方につけた「BRUSSY!」の文字を、赤色の太字で横書きし(以下「上段文字部分」という。)、下段に、上段の文字とほぼ同じ大きさで、白色で縁取りし、ピンク色の影を薄く全体につけた「GIRLS」の文字を、ピンク色の太字で横書きして(以下「下段文字部分」という。)なるものである。
そして、本願商標は、上記構成によれば、上段文字部分と下段文字部分で色彩を異にするものの、いずれの文字もサンセリフ体の太字で表されているのみならず、白色で縁取りし影をつけるというレタリングデザインまでも共通にするものであるから、視覚的にまとまりよく一体的に表された印象を与えるものであって、その構成文字に相応して生じる「ブラッシーガールズ」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標を構成する感嘆符「!」及び「GIRLS」の文字は、それぞれ、「感嘆や強調を表す符号」及び「『少女』を意味する『GIRL』の複数形」であるものの、「BRUSSY」の文字は、一般の辞書等に掲載されていない語であって、直ちに特定の意味合いを生じさせるものではないから、本願商標全体としては、特定の観念は生じないものである。
さらに、本願商標は、いずれかの文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、それぞれの文字部分が軽重の差がなく全体的にまとまりよく結合しているものであって、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、これに接する取引者、需要者が、その構成中「BRUSSY!」の文字部分のみを捉えて取引に当たるとはいい難いものである。
したがって、本願商標の構成中「BRUSSY!」の文字部分のみを分離抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1(本願商標、色彩については原本参照)


別掲2(引用商標)


審決日 2020-02-04 
出願番号 商願2017-137303(T2017-137303) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W21)
T 1 8・ 263- WY (W21)
T 1 8・ 262- WY (W21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 正和豊田 純一 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 中束 としえ
黒磯 裕子
商標の称呼 ブラッシーガールズ、ブラッシー 
代理人 特許業務法人藤本パートナーズ 

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