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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W30
管理番号 1359662 
審判番号 不服2018-9058 
総通号数 243 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-07-02 
確定日 2020-01-16 
事件の表示 商願2017-20753拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「野菜を食べる生パスタ」の文字を標準文字で表してなり、第30類「パスタを用いた菓子,パスタを用いたサンドイッチ,冷凍調理済みのパスタを用いたピザ,その他のパスタを用いたピザ,パスタ用調味料,スパゲッティの麺,マカロニ,その他のパスタ,パスタを主材とした惣菜,冷凍調理済みのスパゲッティ,冷凍調理済みのパスタ,パスタソース(別袋に入ったもの)つき調理済みスパゲッティ,パスタソース(別袋に入ったもの)つき調理済みパスタ,冷凍調理済みのラザニア,冷凍調理済みのパスタを用いたグラタン,マカロニグラタン,その他のパスタを用いたグラタン,パスタを用いた冷凍弁当,その他のパスタを用いた弁当,ラビオリ,パスタを使用してなる即席菓子のもと,パスタソース,パスタ用粉類,パスタ用の食用粉類」を指定商品として、平成29年2月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『野菜を食べる生パスタ』の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は指定商品との関係において、健康志向の高まる作今、不足しがちな野菜を摂取することができると謳った商品の宣伝文句の一つとして、例えば『野菜を食べる○○』等のように使用されている実情があるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は『不足しがちな野菜を摂取することができる生パスタ』又は『不足しがちな野菜を摂取することができる生パスタ用の商品』程の意味合いを理解するにとどまり、何人かの業務にかかる商品であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて職権で証拠調べをし、その結果を請求人に対して同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、令和元年8月23日付け証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。

4 請求人の意見
請求人は、上記3の証拠調べ通知に対し、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、「野菜を食べる生パスタ」の文字を標準文字で表してなるところ、これよりは、全体として「野菜の割合が高い生パスタ」又は「野菜を摂取することができる生パスタ」といった意味合いを理解させるものであり、別掲のとおり、食品業界において、「野菜を食べる+○○(商品名)」の語が「野菜の割合が高い商品」又は「野菜を摂取することができる商品」ほどの意味合いで使用されている事実が認められる。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「野菜の割合が高い生パスタ」、「野菜を摂取することができる生パスタ」、「当該生パスタ用の商品」又は「当該生パスタを用いた商品」ほどの意味合いを認識することから、本願商標は、単に商品の品質、用途、原材料を表示したものと理解されるにとどまるというべきであるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 証拠調べ通知書において示した事実
食品業界において、「野菜を食べる+○○(商品名)」の語が「野菜の割合が高い商品」又は「野菜を摂取することができる商品」ほどの意味合いで使用されている事実
1 「セブンプレミアム」のウェブサイトにおいて、「野菜を食べるスパゲッティ トマトクリーム 1人前」の表題の下、「1日に必要な野菜量の1/3を彩りよくトッピングしたトマトクリームパスタです。」の記載がある。
(https://7premium.jp/product/search/detail?id=6845)
2 「STYLEBREAD」のウェブサイトにおいて、「野菜を食べるミネストローネ」の表題の下、「野菜たっぷり、手作り感あふれるミネストローネ」の記載がある。
(https://online-stylebread.com/products/detail.php?product_id=153)
3 「沖縄ファミリーマート」のウェブサイトにおいて、「野菜を食べるコンソメスープ」の表題の下、「ダイスカットした野菜をたっぷりトッピングしたコクのあるコンソメスープです。」の記載がある。
(https://www.okinawa-familymart.jp/article/archive.html/16429)
4 2018年7月18日付け「日本食糧新聞」(3頁)において、「ニチレイフーズの商品戦略18秋(上)家庭用 手作りに代わるおいしさ」の見出しの下、「ニチレイフーズは18年秋の家庭用商品として、調理冷食で新7品・リニューアル10品、常温品でリニューアル1品を9月1日発売する。・・・ピザ市場への新提案として、4種の野菜を使ったカラフルな『野菜を食べるピッツァ』を発売する。」の記載がある。
5 2017年6月16日付け「日本食糧新聞」(8頁)において、「『野菜を食べる スパイシートマトスープ』発売(丸美屋食品工業)」の見出しの下、「◆商品特徴=調理品。・・・夏に好適なトマトとカボチャベースのスパイシーなスープ。・・・1食に120g分(生野菜換算)の野菜を使用(1日に必要な3分の1の野菜量に相当)」の記載がある。
6 2017年3月28日付け「日本食糧新聞」(15頁)において、「中部流通特集:各社 今春の新商品・強化商品(1)」の見出しの下、「●オタフクソース『野菜を食べるふんわりお好み焼きセット1枚分』 野菜の割合が多いお好み焼き。・・・また、野菜を多く摂取できる仕様なので、野菜を手軽に摂りたい方におすすめ。」の記載がある。
7 「LAWSON」のウェブサイトにおいて、「ローソンセレクト 冷凍食品」の表題の下、「野菜を食べる生パスタほうれん草クリーム」の項には、「ほうれん草の粉末を練りこんだ、彩りのよいもちもち食感の生パスタ。・・・ほうれん草に牛乳を合わせたソースに、ブロッコリー、いんげん等をのせた野菜を楽しむパスタです。」の記載がある。
(https://www.lawson.co.jp/recommend/original/detail/1309426_1996.html)
8 「LAWSON」のウェブサイトにおいて、「ローソンセレクト 冷凍食品」の表題の下、「野菜を食べる生パスタトマトソース」の項には、「トマトの粉末を練りこんだ、彩りのよいもちもち食感の生パスタ。・・・うまみたっぷりのトマトソースに、揚げなす、赤・黄パプリカをトッピングした野菜を楽しむパスタです。」の記載がある。
(https://www.lawson.co.jp/recommend/original/detail/1309425_1996.html)


審理終結日 2019-11-13 
結審通知日 2019-11-19 
審決日 2019-12-05 
出願番号 商願2017-20753(T2017-20753) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小林 正和大島 康浩 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 小松 里美
金子 尚人
商標の称呼 ヤサイオタベルナマパスタ、ヤサイオタベルパスタ、ヤサイオタベル、ナマパスタ、タベルパスタ、タベル 
代理人 鈴木 亜美 
代理人 保崎 明弘 
代理人 和田 光子 
代理人 水野 勝文 

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