• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W091628
管理番号 1359629 
審判番号 不服2019-6899 
総通号数 243 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-05-27 
確定日 2020-02-07 
事件の表示 商願2018-5808拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「GOGO ロボットプログラミング」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第16類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年1月19日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,当審における令和元年12月26日受付の手続補正書により,最終的に,第9類「コンピュータプログラム,電子計算機用プログラム,コンピュータ用ゲームプログラム,電子応用機械器具及びその部品,アニメーションを内容とする記録済み媒体及び動画ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」,第16類「絵本,ゲーム用マニュアル書,書籍,印刷物」及び第28類「盤ゲーム,盤ゲーム及びその部品,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第5508977号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
審決日 2020-01-28 
出願番号 商願2018-5808(T2018-5808) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W091628)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 梨理子小林 裕子 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 山根 まり子
大森 友子
商標の称呼 ゴーゴーロボットプログラミング、ゴゴロボットプログラミング、ゴーゴー、ゴゴ、ロボットプログラミング、プログラミング 
代理人 押本 泰彦 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ