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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W0916
審判 一部申立て  登録を維持 W0916
審判 一部申立て  登録を維持 W0916
管理番号 1358879 
異議申立番号 異議2019-900237 
総通号数 242 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2020-02-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2019-08-23 
確定日 2020-01-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第6148631号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第6148631号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6148631号商標(以下「本件商標」という。)は,「からだにいいことpreco」の文字を標準文字で表してなり,平成30年1月15日に登録出願,第9類「電子出版物」及び第16類「印刷物,紙類,紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製ハンカチ,文房具類」を含む第9類,第16類,第35類,第38類,第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同31年4月24日に登録査定,令和元年5月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,登録異議の申立ての理由において引用する商標登録第5445064号商標(以下「引用商標」という。)は,「PRIECO」の欧文字と「プレコ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり,平成22年12月9日登録出願,第16類「紙製包装用容器,紙製タオル,紙製テ-ブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テ-ブルクロス,紙類,紙製ファイル,紙製書類ホルダー,印刷物」を指定商品として,同23年10月21日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由の要旨
申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから,その指定商品中,第9類「電子出版物」及び第16類「印刷物,紙類,紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製ハンカチ,文房具類」(以下「本件申立商品」という。)の登録は,同法第43条の2第1号により,取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証(枝番号を含む。)(なお,甲各号証の表記にあたっては,「甲○」(「○」部分は数字)のように省略して記載する。)を提出した。
(1)本件商標から生ずる称呼について
本件商標は,以下の理由から「preco」の文字部分より「プレコ」の称呼が生じ,その称呼で取引に資される。
ア 本件商標の外観上,「からだにいいこと」の文字と「preco」の文字とは,平仮名と欧文字の違いがある。
イ 平仮名の「からだにいいこと」の文字は,「身体に良いこと」の観念を生じさせる一方,欧文字の「preco」は,特定の観念を生じさせない(甲3)から,両者は観念上繋がる関係にはない。
ウ 「からだにいいこと」は,本件申立商品中,第9類「電子出版物」及び第16類「印刷物」については,取引者等にとって「身体に良いこと」をその内容・特集とした印刷物,出版物等を示すものと理解され,また,第16類「紙類,紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製ハンカチ,文房具類」については,商品の材質が口に入れても害を与えないものであるとか,これらの安全な使用方法やこれらが環境に配慮したものなどであることと理解されるから,取引者等にとって商品の内容等の表示部分と認識されるため,本件商標中の「preco」の文字部分が識別標識となる。
エ 「からだにいいこと」の文字部分は,本件商標の商標権者の名称の略称であるため,取引者にとって取引相手の表示であり,需要者にとって商品の販売等をする主体の表示である。したがって,取引者等は,相対的に「preco」の部分を商品の識別標識と強く認識するのが自然である。
(2)引用商標から生じる称呼について
引用商標は,下段に書してなる「プレコ」の文字部分より「プレコ」の称呼が生じ,その称呼で取引に資される。
(3)本件商標と引用商標との対比
本件商標及び引用商標は,共に「プレコ」の称呼を生じる点で共通する。そして,本件申立商品と引用商標の指定商品は,同一又は類似のものである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は,上記1のとおり,「からだにいいことpreco」の文字からなるところ,その構成各文字は,同書及び同大であって,その全体が等間隔に1行でまとまりよく一体に表されているものであるから,文字種が異なるということのみをもって「preco」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということはできない。
また,該文字から生じる「カラダニイイコトプレコ」の称呼も,無理なく一連に称呼し得るものである。
さらに,本件商標の構成中の「からだにいいこと」の文字部分について,本件申立商品との関係において,商品の品質等を表示するものである等,自他商品の識別標識として機能を有さない部分とはいえず,その他,「preco」の文字部分が取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというべき事情は見いだせない。
したがって,本件商標は,その構成文字全体をもって取引にあたるというべきであるから,これより「カラダニイイコトプレコ」の称呼のみを生じるものである。また,本件商標は,その全体として特定の意味を有するものではないから,特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標
引用商標は,上記2のとおり,「PRIECO」の欧文字及び「プレコ」の片仮名を上下二段に横書きしてなるものであるところ,下段の片仮名は,上段の欧文字の読みを特定したものと無理なく理解できるものであって,該構成文字に相応して「プレコ」の称呼を生じるものである。また,引用商標は,その構成文字が特定の意味合いを認識させる語とはいい難いことから,これより特定の観念は生じない。
ウ 本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標とを対比するに,それぞれの構成に照らし,外観において,判然と区別し得る差異を有するものである。
次に,称呼においては,本件商標から生じる「カラダニイイコトプレコ」の称呼と引用商標から生じる「プレコ」の称呼とは,それぞれの構成音及び音数に明らかな差異があるから,本件商標と引用商標は,称呼上,明瞭に聴別できるものである。
さらに,観念においては,本件商標及び引用商標からは,互いに特定の観念を生じないから,比較することができない。
以上によれば,本件商標と引用商標は,観念において比較することができないとしても,外観及び称呼において類似しないものであるから,非類似の商標というべきである。
したがって,本件商標は,本件申立商品が引用商標の指定商品中の商品と同一又は類似のものであるとしても,引用商標と非類似の商標であるから,商標法第4条第1項第11号に該当するものといえない。
(2)まとめ
以上のとおり,本件商標の指定商品及び指定役務中,登録異議の申立てに係る指定商品についての登録は,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではなく,他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲
異議決定日 2019-12-26 
出願番号 商願2018-10820(T2018-10820) 
審決分類 T 1 652・ 262- Y (W0916)
T 1 652・ 261- Y (W0916)
T 1 652・ 263- Y (W0916)
最終処分 維持  
前審関与審査官 内田 直樹 
特許庁審判長 小出 浩子
特許庁審判官 板谷 玲子
山田 啓之
登録日 2019-05-31 
登録番号 商標登録第6148631号(T6148631) 
権利者 株式会社からだにいいこと
商標の称呼 カラダニイイコトプレコ、カラダニイーコトプレコ、カラダニイーコト、プレコ 
代理人 大森 規雄 
代理人 瀧澤 文 
代理人 小林 浩 
代理人 鈴木 康仁 
代理人 小林 克行 

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