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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W30
管理番号 1358839 
審判番号 不服2018-15842 
総通号数 242 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-11-29 
確定日 2020-01-10 
事件の表示 商願2017-36028拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ひなかざり」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年3月17日に登録出願されたものである。
その後、原審における平成29年12月22日受付の手続補正書により、その指定商品は、第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,即席菓子のもと」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「ひなかざり」の文字を標準文字で表してなるところ、「ひなかざり」(雛飾り)は「雛人形の飾りもの」を意味する語であり、ひな飾りをイメージしたケーキ(菓子)が製造、販売されている実情があることを鑑みれば、その指定商品との関係において、全体として「ひな飾りをイメージしたケーキ(菓子)」程の意味合いを無理なく看取させる。
そうすると、本願商標を、その指定商品中、例えば「ひな飾りをイメージしたケーキ」に使用する場合には、単に商品の品質を表示するにすぎず、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当する。

3 当審においてした証拠調べ
当審において、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、「ひなかざり」(ひな飾り、雛飾り)を模した又は見立てた菓子及び食品の事例(別掲)を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項に基づき、請求人に対して、その結果を通知し(令和元年7月10日付け証拠調べ通知書)、意見を求めた。

4 証拠調べに対する請求人の意見の要点
「ひな飾り」は「雛人形を飾る」という行為そのものを示す語であり、本願商標「ひなかざり」を「菓子」に使用した場合、その菓子がどのような形状・形態を有するものであるのか明確なイメージは浮かばない。
したがって、上記通知書に挙げられた事例は、本願の拒絶理由の根拠にはなり得ない。

5 当審の判断
(1)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
ア 本願商標は、「ひなかざり」の文字を標準文字で表してなるところ、「ひなかざり」(雛飾り)の語は「雛人形を飾ること。また、その飾りもの。」(「大辞林」三省堂)の意味を有するものであり、雛祭り(3月3日の上巳の節句に、女児のある家で幸福・成長を祈って雛壇を設けて雛人形を飾り、調度品を具え、菱餅・白酒・桃の花などを供える行事。(「広辞苑第六版」岩波書店))とは密接に関連するものである。
イ そして、近年は、雛祭りの時期に合わせて、多種多様な菓子や食品が発売されており、中には、証拠調べ通知書(別掲)のとおり、ひなかざり(ひな飾り、雛飾り)を模した又は見立てた多種多様な菓子や食品が製造、販売されており、それらの中には、例えば「生クリームデコレーション ひなかざり」(ケーキ)、「フルールのひな飾り」(ケーキ)、「ひな飾りベリームース・タルト」、「デラックスひな飾りケーキ」、「ひな飾りセット」(和菓子)、「ひな飾り」(和菓子)、「ひなかざり」(和菓子)、「京麩 ひなかざり」、「ひな飾り」(寿司)などのように、「ひなかざり」(ひな飾り)の文字を含んだ商品名が一般に採択されている実情もある。
ウ 以上を踏まえると、本願商標「ひなかざり」は、その指定商品との関係においては、「雛人形の飾りもの」である雛飾りを模した又は見立てた菓子又は食品を容易に想起させるから、単に商品の品質、用途又は形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、「ひな飾り」は「雛人形を飾る」という行為そのものを示す語であり、本願商標「ひなかざり」を「菓子」に使用した場合、その菓子がどのような形状・形態を有するものであるのか明確なイメージは浮かばない旨を主張する。
しかしながら、上記(1)イのとおり、雛祭りの時期に合わせて、雛飾りを模した又は見立てた多様な菓子や食品が製造、販売され、その中には「ひなかざり」(ひな飾り)の文字を含んだ商品名が一般に採択されているという実情を踏まえると、本願商標「ひなかざり」は、その指定商品との関係において、漠然とした意味にとどまらず、「雛人形の飾りもの」という具体的な意味合いを認識させるもので、それと同時に、雛飾りを模した又は見立てた菓子又は食品を想起させるものだから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないもので、その主張は採択できない。
イ 請求人は、過去の商標登録例を挙げ、本願商標も同様の判断を行うべきである旨を主張する。
しかしながら、請求人の挙げる商標登録例は、本願商標とは商標の構成において相違し事案を異にするものであるばかりか、商標の識別性は各事案における状況を踏まえて、個別具体的に検討、判断すべきであるから、その主張は採択できない。
(3)まとめ
本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するため、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
「ひなかざり」(ひな飾り、雛飾り)を模した又は見立てた菓子及び食品の事例
(1)「菓子工房シェルシェ」のウェブサイトにおいて、「ひなまつり限定ケーキのご予約承り中。」の見出しの掲載記事中、「生クリームデコレーション ひなかざり」及び「チョコ生クリームデコレーション ひなかざり」の商品紹介の項に、ひな人形やひな飾り等を施したケーキの写真が掲載されている。
http://www.kashikobo-chercher.jp/infolist/page/8
(2)「老舗和洋菓子店もちのきの娘日記」のウェブサイトにおいて、「フルールのひな飾り」の見出しの掲載記事中、「・・・私が好きなケーキのひなまつりバージョンがあるのでお知らせです」の記載とともに、ひな人形やひな飾り等を施したケーキの写真が掲載されている。
http://mochinoki.i-ra.jp/e1010265.html
(3)「ホテルアークリッシュ豊橋」のウェブサイトにおいて、「ひな祭りスイーツ」の見出しの掲載記事中、「ひな飾りベリームース・タルト」の商品紹介の項に、「可愛いお雛様とお内裏様も全て手作り。」などの記載とともに、ひな人形やひな飾り等を施したケーキの写真が掲載されている。
https://www.arcriche.jp/2018/02/28/hinamatsuri/
(4)「財経新聞」のウェブサイトにおいて、「雛人形はケーキで楽しむ時代!?可愛すぎる2段重ねのひな飾りケーキが登場!」の見出しの掲載記事中、「大阪新阪急ホテルは、2段重ねのひな飾りをイメージしたケーキ『ももいろ ひなケーキ』を、・・・販売すると発表しました。」の記載とともに、ひな人形やひな飾り等を施したケーキの写真が掲載されている。
https://www.zaikei.co.jp/article/20150226/237623.html
(5)「畑田本舗」のウェブサイトにおいて、「2016年ハタダのひなまつり」の見出しの掲載記事中、「デラックスひな飾りケーキ」の商品紹介の項には、「平台のデコレーションケーキの上には沢山のいちごのひな飾りデザインです。」の記載とともに、ひな人形や飾り等を施したケーキの写真が掲載され、また、「春爛漫ひな飾りセット」((小)及び(大))の商品紹介の項には、ひな人形やひな飾り等を模した和菓子の写真が掲載されている。
https://www.hatada.co.jp/okashina/okashina-2985.html
(6)「降勝堂」のウェブサイトにおいて、「降勝堂ひな祭り2019 ラインナップ」の見出しの記事に掲載されたチラシ中、「ひな飾り」の商品紹介の項に、「甘い菓子餅三段重ね、餡と練り切りで作った上生菓子4品」の記載とともに、ひな人形やひな飾り等を模した和菓子の写真が掲載されている。
https://www.ryushodo.com/news/1753/
(7)「和菓子村上」のウェブサイトにおいて、「ひなかざり」の商品紹介の項に、「桜の葉を練りこんだ赤、白、緑のそぼろ餡を3層に重ね、雛飾りの菱餅に見立てました。」の記載とともに、菱餅を模した和菓子の写真が掲載されている。
https://shop.wagashi-murakami.com/products/list.php?category_id=62
(8)「鈴懸」のウェブサイトにおいて、「節句上生菓子」の商品紹介の項に、「雛飾りを見立てた愛らしい上生菓子。」の記載とともに、ひな人形やひな飾り等を模した和菓子の写真が掲載されている。
https://www.suzukake.co.jp/archives/kashi/%E7%AF%80%E5%8F%A5%E4%B8%8A%E7%94%9F%E8%8F%93%E5%AD%90
(9)「開運堂ブログ」のウェブサイトにおいて、「ひな祭りの歴史」の見出しの掲載記事中、「開運堂の雛菓子セット、雛菓子セットミニ」の商品紹介の項に、「可愛らしい、雛飾りを模した上生菓子です。お内裏様、お雛様をはじめ、橘、菱羊羹、桜・・・雛飾りに見立ております。」の記載とともに、ひな人形やひな飾り等を模した和菓子の写真が掲載されている。
https://www.kaiundo.co.jp/blog/2019/02/20/%e3%81%b2%e3%81%aa%e7%a5%ad%e3%82%8a%e3%81%ae%e6%ad%b4%e5%8f%b2
(10)「HANBEY ONLINE SHOP」のウェブサイトにおいて、「【期間限定品】京麩 ひなかざり」の商品紹介の項に、「ひなまつりを華やかに彩る期間限定品です。」の記載とともに、菱餅や手まりなどを模した麩の写真が掲載されている。
https://www.hanbey.co.jp/shopping/syosai/1504109.html
(11)「ikari」のニュースレター(Vol.305)において、お魚屋さんのお寿司「ひな飾り」の商品紹介の項に、ひな飾りを施した寿司の写真が掲載されている。
https://www.ikarisuper.com/wp/wp-content/uploads/2018/02/9b5cc1287ac63fbe88477fb9efcfa2ce1.pdf
(12)「回転寿司割烹 伊達和さび」のウェブサイトにおいて、「ひな祭り寿司『ひなつぼみ』予約開始」の見出しの掲載記事中、「今年の和さびの『ひな祭り寿司』はお子様に人気のネタを『てまり寿司』にして『ひな飾り』をイメージした見た目も可愛いお寿司のセットです!」の記載とともに、ひな人形やひな飾り等を模した寿司の写真が掲載されている。
https://www.date-wasabi.com/archives/18128
(13)「割烹岩松」のウェブサイトにおいて、「『雛祭り弁当』&月刊キャレル『お花見弁当』」の見出しの掲載記事中、「雛祭り弁当」の商品紹介の項に、「かわいい菱餅のお弁当箱に雛飾りを全て盛り込みました。お雛様や右近の橘、左近の桜も入っており・・・お弁当ひとつで雛祭りを豪華に演出します!」の記載がある。
http://iwamatsu.co.jp/blog/about_iwamatsu/641



審理終結日 2019-10-01 
結審通知日 2019-10-25 
審決日 2019-11-06 
出願番号 商願2017-36028(T2017-36028) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小林 正和大島 康浩 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 小田 昌子
阿曾 裕樹
商標の称呼 ヒナカザリ 
代理人 小林 弓子 
代理人 伊藤 將夫 

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