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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W093542
管理番号 1358804 
審判番号 不服2019-11803 
総通号数 242 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-09-06 
確定日 2020-01-21 
事件の表示 商願2018- 43895拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第35類、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年4月6日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同31年1月18日付けの手続補正書及び当審における令和1年9月6日付けの審判請求と同時に提出された手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第6005959号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しないものとなった。
そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標(色彩については、原本参照)

別掲2 本願商標の指定商品及び指定役務
第9類「腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,電子応用機械器具及びその部品,コンピュータ,コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),タブレット型コンピュータ,ノートブック型コンピュータ,家庭用テレビゲーム機用プログラム,電子出版物,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,測定機械器具,写真機械器具」
第35類「インターネットによる広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,商品の販売に関する情報の提供,顧客に対するロイヤリティポイントカード制度による商品及び役務の販売促進・提供促進のための企画及びその実行の代理,財務書類の作成,コンピュータデータベースへの情報編集,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供」
第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,コンピュータシステムの設計,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,クラウドコンピューティング」

審決日 2020-01-09 
出願番号 商願2018-43895(T2018-43895) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W093542)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内藤 順子大島 康浩 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 鈴木 雅也
水落 洋
商標の称呼 ソーシャルグッド、ソシアルグッド、エスジイ、ソーシャル、ソシアル、グッド 
代理人 河野 登夫 
代理人 河野 英仁 

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