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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W41 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W41 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W41 |
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管理番号 | 1358791 |
審判番号 | 不服2019-6046 |
総通号数 | 242 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-02-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-05-09 |
確定日 | 2020-01-22 |
事件の表示 | 商願2018-112207拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「三升」の文字を標準文字で表してなり、第41類「舞踊の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与」を指定役務とし、平成29年11月6日に登録出願された商願2017-145594に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同30年9月6日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5202478号商標(以下「引用商標」という。)は、「ミマス」の片仮名を標準文字で表してなり、平成20年3月21日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,図書の貸与」を指定役務として、同年21年2月6日に設定登録、同31年1月8日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「三升」の文字よりなるところ、該文字は、「枡紋の一。三つの枡を入れ子にしたさまをかたどったもの。」(「大辞林」三省堂)の意味を有する語であるから、該文字に相応して「ミマス」の称呼及び「枡紋の一。三つの枡を入れ子にしたさまをかたどったもの。」の観念を生じるものであり、また、漢字は一般に音読みされる場合も少なくないことから、その構成文字を音読みした「サンショウ」の称呼をも生ずるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「ミマス」の片仮名よりなるところ、該文字は、一般的な辞書に載録のないものであって、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解されるものである。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「ミマス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標の類否を検討すると、外観においては、それぞれ前記(1)及び(2)のとおりであり、その構成文字が明らかに異なるものであるから、両商標は、外観上、判然と区別できるものである。 次に、称呼においては、本願商標から生じる称呼は「ミマス」及び「サンショウ」であり、引用商標から生じる称呼は「ミマス」であるから、両商標は、「ミマス」の称呼を共通にする場合があるとしても、「サンショウ」と「ミマス」の称呼とは明瞭に区別されるものである。 そして、観念においては、本願商標からは、「枡紋の一。三つの枡を入れ子にしたさまをかたどったもの。」の観念が生じるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標は、「ミマス」の称呼において共通する場合があるとしても、「サンショウ」と「ミマス」の称呼及び外観において明確に区別でき、観念においても相紛れるおそれがないものであるから、これらを総合して考察すれば、両商標は、互いに非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2020-01-09 |
出願番号 | 商願2018-112207(T2018-112207) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W41)
T 1 8・ 262- WY (W41) T 1 8・ 263- WY (W41) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎 |
特許庁審判長 |
山田 正樹 |
特許庁審判官 |
鈴木 雅也 水落 洋 |
商標の称呼 | サンショー、ミマス |
代理人 | 森本 聡 |