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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W09
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W09
管理番号 1357869 
審判番号 不服2019-7989 
総通号数 241 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-01-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-06-17 
確定日 2020-01-06 
事件の表示 商願2017-31124拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年3月9日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,原審における同年7月12日付けの手続補正書により,第9類「アプリケーションソフトウェア,電子計算機用プログラム」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5792407号商標(以下「引用商標」という。)は,「RUPPLY」の欧文字を横書きしてなり,平成27年1月9日に登録出願,第2類「プリンター用インクカートリッジ,プリンター用トナーカートリッジ,ビデオプリンタ用インクカートリッジ,ビデオプリンタ用トナーカートリッジ,ファクシミリ用インクカートリッジ,ファクシミリ用トナーカートリッジ,印刷機用インクカートリッジ,印刷機用トナーカートリッジ,複写機用インクカートリッジ,複写機用トナーカートリッジ,プリンター用インク,複写機用インク,インクカートリッジ詰め替え用インク,印刷インキ,絵の具,プリンター用トナー,複写機用トナー,トナー,顔料」,第35類「プリンター用インクカートリッジ及びトナーカートリッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ビデオプリンタ用インクカートリッジ及びトナーカートリッジ・ファクシミリ用インクカートリッジ及びトナーカートリッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷機用インクカートリッジ及びトナーカートリッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,複写機用インクカートリッジ及びトナーカートリッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プリンター用インク・複写機用インク・インクカートリッジ詰め替え用インク・印刷インキ・絵の具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プリンター用トナー・複写機用トナー・トナー・顔料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宛名ラベル・バーコード用ラベル・ラベル(織物製のものを除く。)・粘着ラベル(織物製のものを除く。)・剥離可能なラベル(織物製のものを除く。)・個人情報保護のために用いられる剥離可能なラベル及びシール・親展はがき用目隠しラベル及びシールの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ラベル用紙及びシール用紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,感熱複写紙及びロール状印刷用紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,荷札の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印字用インクリボン・あて名印刷機・ラベル印刷機・ラベル印字貼着機・自動印紙はり付け機・事務用電動式ステープラ・事務用封かん機・消印機・製図用具・タイプライター・チェックライター・謄写版・凸版複写機・文書裁断機・郵便料金計器・輪転謄写機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,事務用又は家庭用ののり及び接着剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同年9月11日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本願商標について
(ア)本願商標は,別掲のとおり,左側に,八角形をモチーフとして白と橙に塗色した図形を配し,右側に,橙色で「Luppli」の欧文字を横書きした,図形と文字との結合商標であるところ,当該図形部分と文字部分は,視覚上分離して認識,把握されるものであり,また,当該図形部分は,抽象的な図形であって,直ちに特定の事物を想起させるものではなく,特定の称呼及び観念を生じないものとみるのが相当であるから,当該図形部分と文字部分とに称呼上及び観念上のつながりも見いだし得ないものである。
そうすると,本願商標は,その図形部分及び文字部分を,分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難く,当該図形部分と文字部分とがそれぞれ自他商品の識別力を有する要部とみるのが相当である。
(イ)本願商標の構成中,右側の「Luppli」の欧文字部分は,辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから,特定の意味合いを想起させるものではなく,一種の造語として理解されるものである。
そして,特定の意味を有しない欧文字は,一般に,我が国において親しまれた英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されることから,「Luppli」の文字部分は,その読みに倣って「ルプリ」の称呼を生じるものというのが相当である。
そうすると,本願商標は,その文字部分より「ルプリ」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものといえる。
イ 引用商標について
引用商標は,「RUPPLY」の欧文字を横書きしてなるところ,当該文字は,辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから,特定の意味合いを想起させるものではなく,一種の造語として理解されるものである。
そして,上記ア(イ)と同じように,特定の意味を有しない欧文字は,一般に,我が国において親しまれた英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されることから,例えば「family(ファミリー)」「timely(タイムリー)」や,「supply(サプライ)」(いずれも株式会社岩波書店 広辞苑第六版)のように,「ly」の文字を「リー」と称呼する場合と,「ライ」と称呼する場合があることからすれば,「RUPPLY」の欧文字からなる本願商標は,これらの文字の読みに倣って「ルプリー」又は「ルプライ」の称呼を生じるものである。
そうすると,引用商標は,その構成文字に相応して,「ルプリー」又は「ルプライ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
ウ 本願商標と引用商標との類否
(ア)本願商標と引用商標との類否について検討すると,これらは,外観においては,それぞれ上記ア及びイのとおりの構成からなるものであって,図の有無の差異を有するものであるが,本願商標の要部の一つである文字部分と引用商標を比較しても,本願商標の文字部分は1文字目のみが大文字であって,他の文字は小文字であるのに対し,引用商標は全て大文字から構成されることに加え,両者のつづりにおける各語頭の「L」と「R」と,末尾の「i」と「Y」とに差異を有するものであるから,両商標は,外観上,見誤るおそれはなく,明確に区別し得るものである。
(イ)称呼においては,本願商標から生じる「ルプリ」の称呼と引用商標から生じる「ルプリー」又は「ルプライ」の称呼とは,「ルプ」の2音を共通にするが,後半における「リ」の長音の有無の差異又は「ライ」の音の差異があるため,共に3音ないし4音という短い音構成の中では該差異が全体の称呼に与える影響は比較的大きいものであり,それぞれを一連に称呼するときでも聞き誤るおそれはないというべきである。
(ウ)観念においては,本願商標と引用商標は,いずれも造語として認識されるものであり,特定の意味合いを生じないことから,比較することはできない。
(エ)以上よりすると,本願商標と引用商標は,観念上は比較できないとしても,外観上は明瞭に相違し,称呼は聞き誤るおそれはないから,これらの外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,これらは相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。
エ 小括
上記ウのとおり,本願商標は,引用商標とは類似する商標ではないから,その指定商品を比較するまでもなく,商標法第4条第1項第11号には該当しない。
(2)まとめ
以上のとおり,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩は原本参照。)


審決日 2019-12-13 
出願番号 商願2017-31124(T2017-31124) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W09)
T 1 8・ 262- WY (W09)
T 1 8・ 261- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一小林 正和 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 山根 まり子
大森 友子
商標の称呼 ルップリ、リュップリ 
代理人 特許業務法人きさ特許商標事務所 

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