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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1357861 |
審判番号 | 不服2019-7557 |
総通号数 | 241 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-01-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-06-06 |
確定日 | 2019-12-17 |
事件の表示 | 商願2018- 44067拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類「せっけん類,洗顔料,化粧品,香料,薫料」を指定商品として、平成30年3月26日に登録出願されたものである。 2 原査定の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5041030号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成18年9月6日登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石」を指定商品として、平成19年4月13日に設定登録され、その後、同29年2月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「Bior」の欧文字を、灰色の縁取りをした白抜き文字に影付きのデザインがされた書体で横書きしてなるところ、当該欧文字は、辞書類に載録されていない造語であって、本願商標の指定商品を取り扱う分野において特定の意味合いを表す語として使用されている実情も見受けられないことから、本願商標からは、特定の観念が生じないものである。また、本願商標の指定商品を取り扱う分野においてしばしばフランス語由来の商標が使用されることは普通に知られており、加えて、例えば、末尾が「or」で終わるフランス語である「corridor」を「コリドール」、「tenor」(「e」の文字にはアクサン記号が付されている。)を「テノール」と読むことなどからすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、フランス語風に「ビオール」との称呼を生じ得るものと認められる。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、「ビオール」の片仮名と「BIALL」の欧文字とを、いずれも明朝体の書体で上下二段に横書きしてなるものである。 そして、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼が、その商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当であるところ、本願商標中、「BIALL」の欧文字のうち、「BI」が「ビ」と発音され得るとともに、「ALL」が「オール」と発音され得ることは、それぞれローマ字読み及び英語読みの観点から、理解できることである。 そうすると、引用商標においては、「ビオール」の文字が「BIALL」の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できると認められる。 よって、引用商標からは、「ビオール」との称呼が生じる。 また、引用商標における「ビオール」の文字及び「BIALL」の欧文字は、いずれも、辞書類に載録されていない造語であって、本願商標の指定商品を取り扱う分野において特定の意味合いを表す語として使用されている実情も見受けられないことから、引用商標からは、特定の観念が生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否 ア 外観について 本願商標と引用商標は、本願商標の語頭に位置する「Bi」の欧文字と引用商標中、欧文字部分の「BIALL」の語頭に位置する「BI」の欧文字とを、大文字小文字の差を措いて共通にするものであるが、その余の文字をすべて異にするものである。また、両者は、構成文字数が異なることに加え、文字のデザイン及び段構成等、態様が異なるものであることから、視覚的な印象が著しく相違し、外観上、判然と区別し得るものである。 イ 称呼について 本願商標と引用商標とは、「ビオール」の称呼を共通にするものである。 ウ 観念について 本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができない。 エ 類否の判断 上記ア?ウのとおり、本願商標と引用商標とは、称呼においては共通する場合があり、観念において比較できないとしても、外観においては、その印象が著しく相違し、判然と区別し得るものであるから、その称呼の共通性が外観における差異を凌駕するとは言い難く、これらを総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品を比較するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) 別掲2(引用商標) |
審決日 | 2019-12-03 |
出願番号 | 商願2018-44067(T2018-44067) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W03)
T 1 8・ 263- WY (W03) T 1 8・ 262- WY (W03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐藤 緋呂子、浦辺 淑絵、片桐 大樹 |
特許庁審判長 |
木村 一弘 |
特許庁審判官 |
山村 浩 庄司 美和 |
商標の称呼 | ビオール、バイオール、ビオア |
代理人 | 八木澤 史彦 |