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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W193742 |
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管理番号 | 1357812 |
審判番号 | 不服2018-13737 |
総通号数 | 241 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-01-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-10-16 |
確定日 | 2019-12-10 |
事件の表示 | 商願2017- 74968拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Advanced Fly ash Cement」の欧文字を標準文字で表してなり、第19類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年6月5日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同30年2月20日付け手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『Advanced Fly ash Cement』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『Advanced』の文字は、『上級の、高等な』(「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館発行)等の意味を有し、また、『Fly ash Cement』の文字は、本願の指定商品及び指定役務との関係において、『セメントとフライアッシュとを均一に混合してつくった混合セメント』程の意味を有するため、構成全体として、『上級の又は高等なフライアッシュセメント』程の意味を理解させるものであるから、本願商標を補正後の指定商品、指定役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該商品が『上級の又は高等なフライアッシュセメントを使用した商品』及び該役務が『上級の又は高等なフライアッシュセメントを使用したコンクリート工事」等の「上級の又は高等なフライアッシュセメントを使用した各種役務』程の意味合いを認識、理解するにとどまり、単に商品の品質、役務の質及び役務の提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「Advanced Fly ash Cement」の文字からなるところ、その構成中の「Advanced」の文字が、「上級の、高等な」等を意味する英語であり、「Fly ash Cement」の文字が、「セメントとフライアッシュとを均一に混合してつくった混合セメント」を意味する語であるとしても、これらの語を組み合わせた「Advanced Fly ash Cement」の文字が、直ちに本願商標の指定商品の品質、指定役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いものである。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「Advanced Fly ash Cement」の文字が、商品の具体的な品質や、役務の具体的な質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質、役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、構成文字全体として特定の意味合いを有さない一連の造語よりなるものというのが相当であり、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質及び役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(平成30年2月20日付け手続補正書により補正された指定商品及び指定役務) 第19類「セメント製造用の建築用又は構築用の非金属鉱物,セメント製造用建築用モルタル,その他のセメント製造用の陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,セメント製造用の石灰製の建築用又は構築用の専用材料,セメント製造用の石こう製の建築用又は構築用の専用材料,セメント製品を主とする建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),セメントを主材とした建築物又は構築物の補修材,コンクリート及びコンクリート製建築構築専用材料,セメント及びその製品,セメント製造用石材」 第37類「コンクリート工事,セメントを使用する建設工事,コンクリート構造物・建物の保守又は修理,コンクリート工事に関する助言,コンクリート構造物の保守又は修理に関する技術的助言,コンクリート構造物の建設工事に関する施工管理,コンクリート工事についての建築設備の運転・点検・整備,コンクリート工事に使用するための土木機械器具の修理又は保守,コンクリート構造物・建築物の外壁の清掃,コンクリート工事に使用するための土木機械器具の貸与」 第42類「コンクリート構造物の調査・診断,コンクリート製建築・土木構造物の劣化度・耐久性・耐震性の調査・診断,鉄筋コンクリートの劣化調査,コンクリート構造物・建築物の設計,コンクリート構造物建設のための測量,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,セメント及びその製品・コンクリート構造物に関するエンジニアリング,セメント及びその製品の品質情報の管理用コンピュータプログラムの設計・作成又は保守,セメント及びその製品に関する試験・検査又は研究,セメント及びその製品の品質管理用の電子計算機システムの貸与,コンクリート工事に使用するための電子計算機の貸与,コンクリート工事に使用するための計測器の貸与,コンクリート工事に使用するためのICタグ読取装置の貸与,セメント及びその製品の品質管理用のコンピュータプログラムの提供」 |
審決日 | 2019-11-22 |
出願番号 | 商願2017-74968(T2017-74968) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W193742)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 蛭川 一治 |
特許庁審判長 |
山田 正樹 |
特許庁審判官 |
豊田 純一 冨澤 美加 |
商標の称呼 | アドバンストフライアッシュセメント、アドバンストフライアッシュ、アドバンスト、フライアッシュ、アドバンストフライ、アッシュ、エイエスエイチ、エイエスエッチ、フライアッシュセメント、フライ、エフエルワイ、アッシュセメント |
代理人 | 久門 保子 |
代理人 | 久門 享 |